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遺族厚生年金のお話

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     平成19年3月1日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第109号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、遺族年金のうち、会社員等が対象となる遺族厚生年金のお話をしま
す。


2.遺族厚生年金


遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時被保険者と一定要件を満たした遺族に
支給されます。遺族基礎年金と同様、保険料納付要件が必要な場合がありま
すので、ご注意下さい。


※平成19年4月より夫の死亡当時30歳未満の妻で子がいない場合は、遺
厚生年金が5年間の有期年金となります。


【支給額計算方法】(平成17年度価格)

報酬比例部分の年金額×3/4


中高齢寡婦加算】(平成17年度価格)

夫が死亡した当時35歳以上65歳未満であって、遺族基礎年金の加算対象
となる子がいないため、遺族基礎年金を受けることが出来ない妻には、40
歳から65歳まで中高齢寡婦加算額が支給されます。


また、35歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻には、
遺族基礎年金が支給されなくなったときに、40歳から65歳まで中高齢寡
婦加算額が支給されます。中高齢寡婦加算額は、596,000円です。


この中高齢寡婦加算制度は、子のある妻に対しては、遺族基礎年金が支給さ
れるのに対し、子のいない妻には遺族基礎年金が支給されないため、年金給
付に差があるためそれを厚生年金保険側から補おうする趣旨で設けられたも
のです。


3.遺族厚生年金の改正の留意点


既に説明しました様に平成19年4月以降遺族厚生年金の改正が予定されて
おり、年若い妻には厳しい内容となっています。


すなわち、夫の死亡当時30歳未満の子がいない妻に対しては、従来原則終
身年金であった遺族厚生年金が5年間の有期年金に変更されます。


具体的には、改正前は、夫の死亡当時27歳で子がいない妻であっても終身
遺族厚生年金が支給されました。


それに対して、改正後は、夫の死亡当時27歳で子がいない妻の場合、32
歳までしか、遺族厚生年金を受給することが出来なくなります。 この事例
の場合、32歳以降妻は遺族厚生年金は1円ももらえなくなります。


また、夫死亡当時子がいるため、遺族基礎年金遺族厚生年金の受給権を得
ていた妻が30歳に到達する日前に子が死亡し、遺族基礎年金の受給権を失
った場合も、遺族厚生年金の受給権は、遺族基礎年金の受給権を失った日か
ら5年を経過したときに喪失します。


具体的には、改正前は、夫の死亡当時27歳の妻に子が1人いた場合には、
妻に対し、遺族基礎年金が子が18歳に達する日以後の最初の3月31日ま
での間支給(子が死亡すればその時点で支給終了)され、遺族厚生年金が原
則として終身支給されました。


それに対し、改正後は、妻が29歳の時に子が死亡した場合、遺族基礎年金
の受給が終了し、遺族厚生年金は妻が34歳までしか支給されません。すな
わち、この事例では、34歳以降妻は遺族厚生年金を1円ももらえなくなり
ます。


会社員の場合、子がいなくて、妻だけが遺族の時は、遺族基礎年金は支給さ
れず、遺族厚生年金だけが支給要件を満たせば支給されます。しかし、夫の
死亡当時妻が30歳未満で子がいない場合は、5年間の有期年金となります。


4.遺族年金の概算額

自営業者等の場合で、妻および子1人の場合、遺族基礎年金のみ支給されま
す。月額約8万5千円、子供がいない場合は遺族基礎年金は支給されません
ので、月額0円。


会社員(厚生年金加入期間25年、平均月収30万円と想定)の場合で、妻
および子1人の場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給され、月額約
12万7千円、子供がいない場合、遺族厚生年金のみが支給され、月額約9
万1千円(中高齢寡婦加算後)となります。



次回は健康保険の改正のお話です。お楽しみに。


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【編集後記】


最近の人事労務管理の重要事項として、メンタルヘルスの問題があります。


メンタルヘルスをテーマにした講演依頼や顧問先からの相談も増加していま
す。


職場環境の悪化等によるストレスも増大していることより、精神障害であっ
ても労災申請件数が増大しています。


労務管理としては、日頃から風通しの良い職場にし、メンタルヘルスの予防
に努めることが大切です。


メンタルヘルスケアに関しては、企業全体で取り組む必要があります。


企業として、安全配慮義務違反で従業員より訴えられないように日頃から対
策を立てておくとが大事です。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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