ただ今無料小冊子「
就業規則で損する会社、得する会社」を進呈中。
詳しくはこちら↓
http://www.ishikawa-sk.com/
みなさんの会社では、いわゆる「
基本給」部分は何を考慮して決定
していますか?
今回は
基本給を決める要素について少し掘り下げてみます。
────────────────────────────────────
■1.
人事マネジメントのコツ
人事制度はハードとソフト
────────────────────────────────────
前回お話した「
基本給を決める主な要素」としては、
①年齢・勤続年数などに応じた額
②能力(潜在的な)に応じた額
③能力(顕在的な)に応じた額
④成果に応じた額
以上の4つが挙げられます。
①については、特に説明も不要かと思いますが、これは
従業員の年齢や、
その会社での勤続年数に応じて決定する方法ですね。生活の安定を保障
するという点では最も適しています。
②と③の能力の違いについてですが、②の「潜在的な能力」はその人が
その能力を保有していることによって、業務を行う上で、有用だと思われる
能力です。
例えば、「大学卒である」とか「TOEIC 700点以上である」
「コミュニケーション能力が秀でている」といった能力は、すぐに
それ自体が仕事に直結する能力ではありません。
しかし、その能力を保有していることで、将来会社に大きな利益を
もたらしてくれる人材だという考えです。
一方③の能力は、いわば、「業務に直結する目に見えた能力」と理解
してください。
経理であれば「伝票から帳簿へ転記できる」「
決算書を作成できる」
「
決算書を読んで、財務状況の分析が出来る」など、「その仕事が
できる程度」や「習熟度」に重点を置いた考え方です。
④の成果に応じた額は、営業であれば「売り上げ」や「目標達成率」など、
具体的な成果を元に評価するものです。
では、次回はこれらを
基本給に反映したケースを様々見て行きましょう。
────────────────────────────────────
■2.
労務管理110番
────────────────────────────────────
給与計算に関するちょっとしたトラブルです。
日給月給(
月給制で、欠勤した分等は控除している)を
採用している会社で、
総務担当のミスで、欠勤5日分を控除しないまま給与を支払ってしまいました。
そこで、会社は翌月の給与から支払いすぎた分を控除することにしたの
ですが、
従業員は「来月の給与から引くのは困る。そもそも計算ミスを
したのは会社のせいなのだから、引かれるのは納得いかない!」
と言って来たのです。
法律的には、確かに
労働基準法上「
賃金は、通貨で、直接
労働者に
その全額を支払わなければならない」とありますが、給与計算事務の
ミス等で払いすぎた分を翌月以降の
賃金から引くことは、
賃金それ自体の
計算に関するものであるから違法ではないとされています。
ただし、例えば3年も前の計算ミスを見つけて、控除するとなるとやはり
問題です。
ある程度、支払いすぎた給与の時期と精算する時期が近くないと
認められない可能性もあります。
さらに、控除する額があまりに大きい場合は、
従業員の方の生活を考えて
話し合いの上、いくらかずつ分割して精算することも考慮したほうが、
適切かと思われます。
このケースでも、翌月以降の給与から控除することは問題ありませんが、
やはり
従業員の生活等も考慮して、お互い話し合いをして、控除方法等を
決めることをお勧めします。
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知人に勧められて「論語」(もちろん現代語訳ですが・・)を読み始めました。
自分自身の教養の無さと知識の薄さを補うために読み始めたのですが、
なかなか深くて読み応えがあります。
どうも現代人は「知識」が先行しがちで、「知恵」や「行動」を身につけようと
する姿勢が足りない気がしてきます。
一方、「知識」はインターネット等で簡単に手に入る時代です。その一歩先の「知恵」
や「見識」が無い人材はやはり今後残っていくのが難しいのでは??と思う
この頃です。
みなさんの企業でも
従業員の「知恵」や「行動」を促すシステムが求められているのでは??
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神奈川県厚木市旭町2-1-18太洋ビル3F
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していますか?
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────────────────────────────────────
前回お話した「基本給を決める主な要素」としては、
①年齢・勤続年数などに応じた額
②能力(潜在的な)に応じた額
③能力(顕在的な)に応じた額
④成果に応じた額
以上の4つが挙げられます。
①については、特に説明も不要かと思いますが、これは従業員の年齢や、
その会社での勤続年数に応じて決定する方法ですね。生活の安定を保障
するという点では最も適しています。
②と③の能力の違いについてですが、②の「潜在的な能力」はその人が
その能力を保有していることによって、業務を行う上で、有用だと思われる
能力です。
例えば、「大学卒である」とか「TOEIC 700点以上である」
「コミュニケーション能力が秀でている」といった能力は、すぐに
それ自体が仕事に直結する能力ではありません。
しかし、その能力を保有していることで、将来会社に大きな利益を
もたらしてくれる人材だという考えです。
一方③の能力は、いわば、「業務に直結する目に見えた能力」と理解
してください。
経理であれば「伝票から帳簿へ転記できる」「決算書を作成できる」
「決算書を読んで、財務状況の分析が出来る」など、「その仕事が
できる程度」や「習熟度」に重点を置いた考え方です。
④の成果に応じた額は、営業であれば「売り上げ」や「目標達成率」など、
具体的な成果を元に評価するものです。
では、次回はこれらを基本給に反映したケースを様々見て行きましょう。
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────────────────────────────────────
給与計算に関するちょっとしたトラブルです。
日給月給(月給制で、欠勤した分等は控除している)を採用している会社で、
総務担当のミスで、欠勤5日分を控除しないまま給与を支払ってしまいました。
そこで、会社は翌月の給与から支払いすぎた分を控除することにしたの
ですが、従業員は「来月の給与から引くのは困る。そもそも計算ミスを
したのは会社のせいなのだから、引かれるのは納得いかない!」
と言って来たのです。
法律的には、確かに労働基準法上「賃金は、通貨で、直接労働者に
その全額を支払わなければならない」とありますが、給与計算事務の
ミス等で払いすぎた分を翌月以降の賃金から引くことは、賃金それ自体の
計算に関するものであるから違法ではないとされています。
ただし、例えば3年も前の計算ミスを見つけて、控除するとなるとやはり
問題です。
ある程度、支払いすぎた給与の時期と精算する時期が近くないと
認められない可能性もあります。
さらに、控除する額があまりに大きい場合は、従業員の方の生活を考えて
話し合いの上、いくらかずつ分割して精算することも考慮したほうが、
適切かと思われます。
このケースでも、翌月以降の給与から控除することは問題ありませんが、
やはり従業員の生活等も考慮して、お互い話し合いをして、控除方法等を
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なかなか深くて読み応えがあります。
どうも現代人は「知識」が先行しがちで、「知恵」や「行動」を身につけようと
する姿勢が足りない気がしてきます。
一方、「知識」はインターネット等で簡単に手に入る時代です。その一歩先の「知恵」
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