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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 合格体験記
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1 はじめに
児童手当法が改正され、今月から、3歳未満に対する児童手当が月額で一律
1万円となりましたね。
条文的な表現だと、
「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万円に
児童手当の支給要件に該当する者に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童
の数を乗じて得た額とする」
ってことになります。
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社労士受験ゼミでは、平成19年度
社労士試験向け改正情報、
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特別会員、合格ナビゲート会員については、現在、定員に達したため、
募集しておりませんが、ご希望される場合には、とりあえず、ご連絡して
ください。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
健康保険法問1―C「
任意継続被保険者」です。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括
被保険者であった者が、
任意包括脱退により資格を喪失した場合、
任意継続被保険者となることができる。
☆☆==============================================================☆☆
任意継続被保険者の資格の取得に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-3-C 】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上
政府管掌健康保険の
被保険者(日雇
特例
被保険者を除く)であった者は、
任意継続被保険者となることができる。
【 11-5-A 】
任意包括
被保険者がその資格を喪失した場合には、
任意継続被保険者となる
ことはできない。
【 14-9-C 】
任意継続被保険者の資格を取得するには、
被保険者資格喪失の日の前日までに
通算して2ヶ月以上の
被保険者期間が必要である。
【 16-9-A 】
任意継続被保険者は、
被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続
して2月以上一般の
被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して
当該保険者の
被保険者となった者をいう。
☆☆==============================================================☆☆
任意継続被保険者の資格の取得に関する問題は、色々なパターンで出題されます。
一番の論点は「継続して2月以上
被保険者であったこと」ですね。
それも
資格喪失日の前日まで。
【 14-9-C 】は「通算」としているので誤りですね。
この違いは、皆さん、かなり意識しているでしょうから、間違いに気が付く
でしょうが、【 16-9-A 】の誤り、「喪失の日」ではなく「喪失の日の前日」
という点、この辺は見落としがちですから、注意しましょう。
もう一つよく論点にされるのは、
資格喪失事由です。どのような事由で資格を喪失
した場合に、
任意継続被保険者になれるのかという点です。
退職や
適用除外に該当したことによる資格の喪失の場合ですね。
【 18-1-C 】は、事業所が認可を受けて
適用事業所でなくなったことによる
資格の喪失ですから、
任意継続被保険者となることはできません。
なので、誤りです。
【 11-5-A 】は、
資格喪失事由を明らかにしていませんよね。
ですから、必ずしも
任意継続被保険者となることができないわけではありません。
誤りです。
「任意包括
被保険者」というのは、任意
適用事業所に使用される
被保険者のこと
を指していますが、これにより、事業所が認可を受けて
適用事業所でなくなった
ことにより資格を喪失したと思わせようとしたんでしょうね。
でも、
退職などによるのであれば、
任意継続被保険者となり得ますからね。
それと、現在の法条文では「
任意継続被保険者とは、
適用事業所に使用されなく
なったため、又は
適用除外に該当するに至ったため
被保険者(
日雇特例被保険者
を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上
被保険者
(
日雇特例被保険者、
任意継続被保険者又は
共済組合の組合員である
被保険者を除く)
であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の
被保険者となった者を
いう」としています。
平成9年の問題は、「
被保険者(
日雇特例被保険者、
任意継続被保険者又は
共済組合
の組合員である
被保険者を除く)」とすべき箇所が「
被保険者(
日雇特例被保険者
を除く)」ですが、正しい肢でした。
現在、このような文章では誤りと解釈せざるを得ません。
そうなると、条文に沿った表現での出題となるのですが、今度は文章が長くなって
しまうということが考えられます。
そこで、【 16-9-A 】の問題文にある 「2月以上一般の
被保険者」という表現、
今後、このような表現を用いた出題が考えられます。
この表現は、正しいと解釈すべきでしょうから。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P177の「
雇用のセーフティネット
の整備と就労の促進、働き方のルールづくり」です。
☆☆==============================================================☆☆
労働者の働き方については労使間の私的
契約の内容によることを基本とするが、
第2章第1節で見てきたとおり、戦後の社会経済状況や国民意識の変化を踏まえ、
セーフティネットとしての職業紹介や、
失業保険、
労働条件などに関する最低
基準の制定、男女
雇用機会均等、高齢者や障害者などの就労促進、非正規労働
や派遣労働に関する法律の策定など、
労働者の働き方に関するルールが整備され
てきている。
具体的には、職業紹介、
失業(
雇用)保険制度や最低
労働条件については、
高度経済成長期までに現在の大枠を整備し、景気や経済の変化に対応した
セーフティーネットの仕組みを作り上げた。
雇用の分野における男女差別問題に
ついては、
男女雇用機会均等法の制定により理由なき差別の禁止などの措置を
講じてきており、平成18年も、
間接差別の禁止など性差別禁止の範囲を拡大する
こと等を内容とする同法の改正が行われている。
また、仕事と育児、介護との両立を支援することを目的とした育児・
介護休業法
も制定され、その内容も順次拡充が図られてきている。
また、就労機会の確保については、高齢者や障害者などその特性に応じてルール
作りを行ってきている。
例えば、最近では、高齢者については65歳までの継続
雇用の措置を事業主に義務
づけ、障害者についてはその
雇用を促進するため身体障害者、知的障害者だけで
なく精神障害者を各企業の実
雇用率の
算定対象に加えるなどの改正を行っている。
さらに、企業や
労働者の就業ニーズの多様化により派遣
労働者やパートタイム
労働者が増加している状況に対応するため、このような
雇用形態に関するルール
を定めるとともに、通常の
労働者との均衡を考慮した処遇(均衡処遇)の考え方を
具体的に示した
パートタイム労働指針を策定している。
今後は、
労働者が健康を確保しつつ、能力を十分に発揮した働き方を選択できる環境
を作ることや働き方と処遇の均衡を図ること等の課題にさらに対応していく必要が
あり、引き続き働き方のルールの見直しについて検討していくことが求められる。
☆☆==============================================================☆☆
雇用関連の法令の最近の改正のダイジェスト版のような文章ですよね。
男女雇用機会均等法の改正は、本日から施行されていますが、試験対策的
には要注意ですよね。
「65歳までの継続
雇用の措置を事業主に義務づけ」なんて箇所については
【17-1-B】
平成16年に改正された高齢法における、事業主の高年齢者
雇用確保措置を講ずる
義務に関する規定は、同年12月1日から施行されている。
と誤った肢が出題された程度で、内容に突っ込んだ出題はまだなく、
「精神障害者を各企業の実
雇用率の
算定対象」という点に関しては、まだ出題がない
ので、今後、出題される可能性は高いでしょうね。
それと、
「通常の
労働者との均衡を考慮した処遇(均衡処遇)の考え方を具体的に示した
パートタイム労働指針を策定」なんて箇所については
【17-4-C】
事業主が講ずべき
短時間労働者の
雇用管理の改善等のための措置に関する指針は、
平成15年に改正され、事業主が講ずべき
短時間労働者の
雇用管理の改善等のための
措置を講ずるに当たっての基本的考え方が示されたほか、通常の
労働者への転換に
関する条件の整備等事業主が講ずべき適切な措置が一部追加された。
なんて問題(正しい肢です)が出題されていますね。
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社労士受験ゼミの勉強会
平成 19年5月3日(木)、4日(金) 「スクランブル過去問答練」
詳細は↓
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4 合格体験記
昨年の
社労士試験に合格し、現在、湯澤
社会保険労務士事務所↓で、
社労士
http://www.office-yuzawa.com/
としてのスキルアップを図っている池村有美さんの合格体験記その2
「勉強の方法」です。
☆☆==============================================================☆☆
とりあえず、入門編から受講開始
「入門編のテキストは、コンパクトに解りやすくまとめてあります・・・・」
って、先生、難しいんですけど・・・
「本論編に入ると授業のスピードは今の2倍位になりますからねー・・・」
って、先生、ついてけないよ・・・
こんな感じのスタートでした。
本論編からは、ICレコーダーを購入し、毎回録音
家に帰宅後、PCに落とし込み、2倍速で、テキストを見ながら復習、
補足が必要な部分には、全てテキストに書き込みをしました。
その後、一問一答
その際、テキストの何ページに該当する部分なのか解るよう、
裏にページ数を書き込みました。
夜の講義だったので、帰宅後の2~3時間で上記作業をしていました。
次の授業までの間に、選択式マスターに目を通します。
そして、何といっても、過去問
過去5年分を本試験までに5回程解きました。
まず1回目は、一問一答のように、設問ひとつひとつを解き、
「正解」「不正解」の根拠は何処に載っているのかテキストを見ながら解きました。
2回目からは、間違ってしまった設問だけをテキストで確認し、
テキストの該当箇所に★印を入れました。
過去問と平行して、テキストの読み込みも行いました。
条文は声に出し、重要と思われる部分には、オレンジのマーカー
但し書きや、(含まない)の部分には、緑のマーカー
移動の時は、一問一答を必ず持ち歩き、選択式マスターは本試験までに3回
こうして勉強方法を模索しながら、本試験までやってきました。
振り返ってみて、私にとっては効果的だったな、と思うのは
<2倍速で講義録を聞く事>
何と言っても、時間が半分で済み、お徳感があります。
最初は、2倍じゃ速いかなーと思いましたが
耳がだんだん、慣れてくるんですね、その速さに
逆に、2倍に慣れてくると、普通の速度がイライラする、物足りなくなるんですね。
ほんとに、高速道路を降りた時のような感覚
<もくじ読み>
友人から聞いて実践していたのですが
「もくじ」って言うのは、その本の中身の凝縮版
大事な事がギュっと詰まってるのです。
テキスト全教科の目次を縮小コピーして、ベッドサイドに置いておきました。
寝る前に、目次を見るのです。
目次を見て、その目次から、条文、趣旨、判例を思い出します。
記憶の定着に効果的・・・らしいです。
つづく
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
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3 白書対策
4 合格体験記
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1 はじめに
児童手当法が改正され、今月から、3歳未満に対する児童手当が月額で一律
1万円となりましたね。
条文的な表現だと、
「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万円に
児童手当の支給要件に該当する者に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童
の数を乗じて得た額とする」
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2 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問1―C「任意継続被保険者」です。
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被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、
任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。
☆☆==============================================================☆☆
任意継続被保険者の資格の取得に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-3-C 】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上政府管掌健康保険の被保険者(日雇
特例被保険者を除く)であった者は、任意継続被保険者となることができる。
【 11-5-A 】
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となる
ことはできない。
【 14-9-C 】
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに
通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。
【 16-9-A 】
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続
して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して
当該保険者の被保険者となった者をいう。
☆☆==============================================================☆☆
任意継続被保険者の資格の取得に関する問題は、色々なパターンで出題されます。
一番の論点は「継続して2月以上被保険者であったこと」ですね。
それも資格喪失日の前日まで。
【 14-9-C 】は「通算」としているので誤りですね。
この違いは、皆さん、かなり意識しているでしょうから、間違いに気が付く
でしょうが、【 16-9-A 】の誤り、「喪失の日」ではなく「喪失の日の前日」
という点、この辺は見落としがちですから、注意しましょう。
もう一つよく論点にされるのは、資格喪失事由です。どのような事由で資格を喪失
した場合に、任意継続被保険者になれるのかという点です。
退職や適用除外に該当したことによる資格の喪失の場合ですね。
【 18-1-C 】は、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなったことによる
資格の喪失ですから、任意継続被保険者となることはできません。
なので、誤りです。
【 11-5-A 】は、資格喪失事由を明らかにしていませんよね。
ですから、必ずしも任意継続被保険者となることができないわけではありません。
誤りです。
「任意包括被保険者」というのは、任意適用事業所に使用される被保険者のこと
を指していますが、これにより、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなった
ことにより資格を喪失したと思わせようとしたんでしょうね。
でも、退職などによるのであれば、任意継続被保険者となり得ますからね。
それと、現在の法条文では「任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなく
なったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者
を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者
(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)
であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者を
いう」としています。
平成9年の問題は、「被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合
の組合員である被保険者を除く)」とすべき箇所が「被保険者(日雇特例被保険者
を除く)」ですが、正しい肢でした。
現在、このような文章では誤りと解釈せざるを得ません。
そうなると、条文に沿った表現での出題となるのですが、今度は文章が長くなって
しまうということが考えられます。
そこで、【 16-9-A 】の問題文にある 「2月以上一般の被保険者」という表現、
今後、このような表現を用いた出題が考えられます。
この表現は、正しいと解釈すべきでしょうから。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P177の「雇用のセーフティネット
の整備と就労の促進、働き方のルールづくり」です。
☆☆==============================================================☆☆
労働者の働き方については労使間の私的契約の内容によることを基本とするが、
第2章第1節で見てきたとおり、戦後の社会経済状況や国民意識の変化を踏まえ、
セーフティネットとしての職業紹介や、失業保険、労働条件などに関する最低
基準の制定、男女雇用機会均等、高齢者や障害者などの就労促進、非正規労働
や派遣労働に関する法律の策定など、労働者の働き方に関するルールが整備され
てきている。
具体的には、職業紹介、失業(雇用)保険制度や最低労働条件については、
高度経済成長期までに現在の大枠を整備し、景気や経済の変化に対応した
セーフティーネットの仕組みを作り上げた。雇用の分野における男女差別問題に
ついては、男女雇用機会均等法の制定により理由なき差別の禁止などの措置を
講じてきており、平成18年も、間接差別の禁止など性差別禁止の範囲を拡大する
こと等を内容とする同法の改正が行われている。
また、仕事と育児、介護との両立を支援することを目的とした育児・介護休業法
も制定され、その内容も順次拡充が図られてきている。
また、就労機会の確保については、高齢者や障害者などその特性に応じてルール
作りを行ってきている。
例えば、最近では、高齢者については65歳までの継続雇用の措置を事業主に義務
づけ、障害者についてはその雇用を促進するため身体障害者、知的障害者だけで
なく精神障害者を各企業の実雇用率の算定対象に加えるなどの改正を行っている。
さらに、企業や労働者の就業ニーズの多様化により派遣労働者やパートタイム
労働者が増加している状況に対応するため、このような雇用形態に関するルール
を定めるとともに、通常の労働者との均衡を考慮した処遇(均衡処遇)の考え方を
具体的に示したパートタイム労働指針を策定している。
今後は、労働者が健康を確保しつつ、能力を十分に発揮した働き方を選択できる環境
を作ることや働き方と処遇の均衡を図ること等の課題にさらに対応していく必要が
あり、引き続き働き方のルールの見直しについて検討していくことが求められる。
☆☆==============================================================☆☆
雇用関連の法令の最近の改正のダイジェスト版のような文章ですよね。
男女雇用機会均等法の改正は、本日から施行されていますが、試験対策的
には要注意ですよね。
「65歳までの継続雇用の措置を事業主に義務づけ」なんて箇所については
【17-1-B】
平成16年に改正された高齢法における、事業主の高年齢者雇用確保措置を講ずる
義務に関する規定は、同年12月1日から施行されている。
と誤った肢が出題された程度で、内容に突っ込んだ出題はまだなく、
「精神障害者を各企業の実雇用率の算定対象」という点に関しては、まだ出題がない
ので、今後、出題される可能性は高いでしょうね。
それと、
「通常の労働者との均衡を考慮した処遇(均衡処遇)の考え方を具体的に示した
パートタイム労働指針を策定」なんて箇所については
【17-4-C】
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針は、
平成15年に改正され、事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための
措置を講ずるに当たっての基本的考え方が示されたほか、通常の労働者への転換に
関する条件の整備等事業主が講ずべき適切な措置が一部追加された。
なんて問題(正しい肢です)が出題されていますね。
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平成 19年5月3日(木)、4日(金) 「スクランブル過去問答練」
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4 合格体験記
昨年の社労士試験に合格し、現在、湯澤社会保険労務士事務所↓で、社労士
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としてのスキルアップを図っている池村有美さんの合格体験記その2
「勉強の方法」です。
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とりあえず、入門編から受講開始
「入門編のテキストは、コンパクトに解りやすくまとめてあります・・・・」
って、先生、難しいんですけど・・・
「本論編に入ると授業のスピードは今の2倍位になりますからねー・・・」
って、先生、ついてけないよ・・・
こんな感じのスタートでした。
本論編からは、ICレコーダーを購入し、毎回録音
家に帰宅後、PCに落とし込み、2倍速で、テキストを見ながら復習、
補足が必要な部分には、全てテキストに書き込みをしました。
その後、一問一答
その際、テキストの何ページに該当する部分なのか解るよう、
裏にページ数を書き込みました。
夜の講義だったので、帰宅後の2~3時間で上記作業をしていました。
次の授業までの間に、選択式マスターに目を通します。
そして、何といっても、過去問
過去5年分を本試験までに5回程解きました。
まず1回目は、一問一答のように、設問ひとつひとつを解き、
「正解」「不正解」の根拠は何処に載っているのかテキストを見ながら解きました。
2回目からは、間違ってしまった設問だけをテキストで確認し、
テキストの該当箇所に★印を入れました。
過去問と平行して、テキストの読み込みも行いました。
条文は声に出し、重要と思われる部分には、オレンジのマーカー
但し書きや、(含まない)の部分には、緑のマーカー
移動の時は、一問一答を必ず持ち歩き、選択式マスターは本試験までに3回
こうして勉強方法を模索しながら、本試験までやってきました。
振り返ってみて、私にとっては効果的だったな、と思うのは
<2倍速で講義録を聞く事>
何と言っても、時間が半分で済み、お徳感があります。
最初は、2倍じゃ速いかなーと思いましたが
耳がだんだん、慣れてくるんですね、その速さに
逆に、2倍に慣れてくると、普通の速度がイライラする、物足りなくなるんですね。
ほんとに、高速道路を降りた時のような感覚
<もくじ読み>
友人から聞いて実践していたのですが
「もくじ」って言うのは、その本の中身の凝縮版
大事な事がギュっと詰まってるのです。
テキスト全教科の目次を縮小コピーして、ベッドサイドに置いておきました。
寝る前に、目次を見るのです。
目次を見て、その目次から、条文、趣旨、判例を思い出します。
記憶の定着に効果的・・・らしいです。
つづく
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