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労務管理その他労働に関する一般常識 5択問題!

○●○●<Coach.91>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~

○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年4月3日(火)●○●○●○●○●
 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 東京校の講義の行なわれている会場の側に皇居があるのですが、
 桜が満開で、とてもきれいでした。

 今週は多くの会社・学校で入社式や入学式が行なわれていますね。
 新しいスーツ・新しい制服に身を包んだ方を多く見かけました。
 入学式は今週の週末まで多くの学校で行なわれるようです。

 本試験まで、残り150日を切りました。
 新入社員・新入学の学生のフレッシュでやる気に満ちた気持ちに
 負けないように私たちも、気持ちを新たに一日一日大切に
 やっていきましょう!

----------------------------------------------------------------

▲▽宣伝△▼
1.年金特訓セミナーのお知らせ<締め切り間近!!>
 ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
 開催します。
 国民年金厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習を
 します。
 各校の日程は次の通りです。

東 京 校:5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
     料金  14,000円(消費税込)

2.法改正講座のお知らせ
  平成18年4月~平成19年4月までの1年間に沢山の法改正がありました。
  しかし、この法改正を理解しないでは合格への道は開けません。
  そこで、当塾では試験対策上重要な項目を分析して、わかりやすく解説
  を行い、法改正項目の整理・理解を目的とした法改正講座を実施いたし
  ます。
  本試験で合格を目指すには、法改正の克服は絶対要件です!!
  また、合格してからでも、社労士知識をさび付かせないためにも
  メンテナンスは必要です。
  本試験に向けて学習をされている方・すでに合格されている方なども
  是非「法改正セミナー」にご参加ください。

東 京 校 :5月13日(日) ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校 :5月12日(土) 愛知県勤労会館 
大 阪 校 :5月12日(土) 日本マンパワー大阪校
  講義時間: 9時30分~12時30分
  料金:4,000円(税込み)

3.答案練習会のご案内
 テキストの読み込みや過去問題集などを使ってIN PUTの学習から
 そろそろOUT PUTの学習へシフトしませんか?
 当塾の答案練習会は、本試験に即した問題を短時間で沢山解く事により、
 今まで蓄えた知識を的確に引き出し、解答をすばやく見つけ出せる訓練を
 行います。
 解答を見て、「あっ!知っていたのに」では悔しいですよね。
 今からでも十分に間に合います。
 ここから一緒に最後の山を駆け上りましょう!! 

東京校  開校日:5月20日(日)ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校 開校日:5月19日(土)愛知県勤労会館
大阪校  開校日:5月19日(土)日本マンパワー大阪校
回数:8回(全科目実施)
 スケジュール:9時30分~11時(問題解答時間)
        11時10分~15時30分(解説・昼休憩40分)
        15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
 料金:48,000円(税込み)
 ★なお、お得なパック(答案練習会+模試+直前総復習講座)も
  ご用意しております。

4.直前対策コース募集中
  法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
  まとめ講義(白書、横断等)
  8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
  *答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分 
   1日たっぷり学習です。
  *8月は直前対策のための補講も行います(費用はかかりません)。

5.過去問Q&A 各種販売中!!
   「労基・安衛・労災」「雇用・徴収・労一」「健保・社一」
   「国年・厚年」の4分冊!!
   科目別に購入も可能です。
   価格はそれぞれ2,100円(消費税込)です。
       
6.一般常識対策問題集仕上がりまもなく!!
  お申込みをされた皆様には3月中にお送りする予定でした、
  一般常識問題集の販売が遅れてしまいて申し訳ございません。
  4月から施行される最新の法改正問題・白書問題等も問題集に
  盛り込み、まもなく(4月12日)できあがります。
  なお、まだ申し込みをされていらっしゃらない方。
  引き続き予約販売を承ります。   
  ページ数は約270ページ、価格は2,100円(消費税込)です。


 ★「勉強したいけど通学は・・・」という方は必見です★==

 通学はできないけれど、しっかり勉強したい!!
 という方には≪社労士受験CD-ROM講座≫がおすすめ。

 通学コースと同じカリキュラム内容を、自宅のパソコンで再現できます。
 自宅にいながら、ライブ講義の臨場感を体感していただくことができます。
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    URL http://www.lscoach.co.jp/ 
    Mail info@lscoach.co.jp


[1]☆ 労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!

[2]☆ 労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
 
[5]編集後記 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] ☆ 労務管理その他労働に関する一般常識 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  A 雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その
    年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければなら
    ない、と努力義務を課している。

  B 労働者派遣法において、「労働者派遣」とは、自己の雇用する労
    働者を、その雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、
    当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し、
    当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含む
    ものとされている。

  C 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、シルバー人材セン
    ターは、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職
    者のみを対象として労働者派遣法に規定する一般労働者派遣事業
    を行うことができる。
  
  D 男女雇用機会均等法において、都道府県労働局長は、募集及び採
    用についての紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方から
    その解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に
    対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  
  E 育児・介護休業法によれば、労働者育児休業の取得を希望する
    場合には、育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を示して、
    事業主に申し出る必要がある。育児休業開始予定日の変更は、一
    定の事由が生じた場合において、育児休業開始予定日とされた日
    前の日に変更する場合に限って、1回だけ認められる。


  ▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
 
  A ○ 正しい(雇対法第7条)。
      厚生労働大臣は、設問に定める事項に関し、事業主が適切に
      対処するために必要な指針(「年齢指針)を定めている。
   
  B × 労働者派遣法において、「労働者派遣」とは、「当該他人に
      対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするも
      のを含まない」ものとされている(労働者派遣法第2条)。
   
  C ○ 正しい(高年齢者等雇用安定法第42条第5項)。その他にも、
      シルバー人材センターは厚生労働大臣に届け出て、無料の職
      業紹介を行なうことができる。

  D ○ 正しい(男女雇用機会均等法第13条第1項)。募集及び採用
      に関する紛争については、紛争調整委員会調停の対象から
      除かれるが、都道府県労働局長による紛争の解決の援助(助
      言、指導又は勧告)の対象に含まれる。

  E ○ 正しい(育児・介護休業法第5条第2項、第7条第1項)。
      なお、休業開始予定日の繰上げは、育児休業のみに認められ
      ているものであり、介護休業にはそのような規定はない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ [4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◇4月です◇◇
 受験生の皆様、4月ですね。
 都内では桜が満開!春本番です!
 私は先日、講義終了後
 先生たちと皇居の周りを散策して帰りました。
 桜も新緑もとてもきれいでした。

 群馬は都内に比べると1週間遅れの開花です。
 ですから毎年この時期の日曜日は、
 葉桜になった都内を後にして群馬へ戻ると・・・
 群馬の桜は「今が盛りの満開!」といった状態です。 
 お花見を2度楽しめます。
 まるで時間をさかのぼったかの様な錯覚に陥ります。
 「ああ時間をさかのぼることが出来たら・・・。」
 そんな風に後悔しないように、
 いつでも全力投球でがんばりましょう!
 11月の季節はずれの「サクラサク!」を目指しましょう!

◇◇新年度・資格の取得◇◇
 4月は新入社員が入社してきます。
 1,300人。
 去年が1,000人だったので前年比すごい数です。
 入社してくる社員がいるということは、
 健康保険厚生年金雇用保険の資格の取得が発生するということ
 です。
 当社は某監督署から「御指導」頂いて
 新入社員の入社書類は4月1日以降でないと回収できません。
 ということは
 健康保険厚生年金の資格の取得
 5日以内なんて不可能です!
 健康保険組合社会保険事務所も、
 当社が5日以内に資格取得届を提出するなんて思ってもいません。
 (悔しいけど事実です)
 でも1日でも早く資格を取得しなければ!
 時間との戦いです。
 遅くなれば遅くなるほど、
 「事業主の資格取得の届出が遅れたことによって
 被保険者証を使用できなかったとき」教科書に出てますね。
 「療養費」が発生してしまいます。
 親御さんからのクレームの電話も多発します。

◇◇取得のその後◇◇
 資格の取得自体はそれほど大変なことではありません。
 データーを整えて、それぞれFDで提出すればいいのです。
 大変なのは取得をした後!
 1,300人分の
 健康保険被保険者証・年金手帳雇用保険被保険者証が戻ってきます。
 年金手帳雇用保険被保険者証をホチキス止めして
 それぞれの所属店舗に振り分けての発送業務。
 気の遠くなるような単純作業の日々が続きます。

 今年は職安から
 「ぷりんさんの会社の雇用保険資格の取得届の提出は
 お願いだから4月の第3週以降にしてください!」と
 懇願されました。
 数が多すぎて被保険者証を打ち出すのは
 第1週2週の繁忙期は勘弁して欲しいというのです。
 まあしょうがないですね。職安がそう言うのなら。

◇◇年金手帳の問題です◇◇
 さて、ここで問題です。
 「高卒で入社してくる新入社員は絶対に年金手帳を持っていない。」
 これは○か×か?
 「中卒で働いた後、高校に入学し現在20歳超えている。」というのは
 無しです。
 答えは×です。
 高卒のまったく職歴のない18歳の新入社員でも
 年金手帳を持っている場合があります。
 では、どんなケースでしょう?

◇◇年金手帳の答え◇◇
 皆さん答えられましたか?
 「遺族基礎年金」です。
 新入社員が「遺族基礎年金」の受給権者であった場合、
 年金手帳を持っています。
 「受給権者であった」もポイントですね。
 新入社員として入社してくる4月1日には、
 「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了」していますから
 失権しているわけです。
 毎年1~2人は年金手帳を持っている高卒新入社員が入社してきます。
 「がんばれ!」とエールを送りたいです。

◇◇年金手帳・おまけ◇◇
 大卒の新入社員でも年金手帳を持っていないケースがあります。
 「紛失」です。
 「私、年金手帳持ってません!」と平気で言ってきます。
 (そんなバカな~)
 「22歳でもう年金手帳なくしたのか!」と、
 突っ込みを入れつつ
 「年金手帳再交付申請書」を書かせます。

 今年の新入社員が年金を受給する頃には
 年金制度はどうなっているのでしょうね?

◇◇横断学習◇◇
 皆さんも、そろそろ横断学習を意識していることと思います。
 合格したら横断学習のオンパレードです!
 実務ではそれぞれの法律は分断されていません。
 今のうちからしっかり横断学習を進めてください。
 合格後に「いい仕事」がしたいなら、
 受験生時代の基礎固めが大切です!
 なんてね・・・

◇◇さくら◇◇
 毎年、桜の花を見ると
 森山直太郎の「さくら」を思い出します。
 この曲が流行った当時、私はぷー太郎で
 職業訓練校に通っていました。
 桜の季節、毎日通学時に車の中でこの曲を聴きながら
 「今は次へのステップの準備期間なんだ!
 私は絶対に社労士として大きく跳んでみせる!」と
 ぷー太郎ぷりんは目いっぱい力んでいました。
 今ではあまりに高く跳びすぎて
 日々、実務と勉強でいっぱいいっぱいのぷりんです。

 では、また来月!
 来月はゴールデンウィーク真只中です!

──────────────────────────────────
 ▼ [5]編集後記
──────────────────────────────────
 4月になり、通勤の電車も混んできているように思います。
 新社会人・新学生などが沢山載っているからですかね。
 どの人の顔を見ても、やる気に満ち溢れ、会社・学校に行くのが
 楽しみなオーラが出ているような気がいたします。
 
 私たちはまだまだ年度途中ですが、こうしたオーラをいただいて、
 再度、やる気を頂戴して、がんばりましょう!(^^)!
 
 エルエスコーチではこれからどしどし、特別セミナーなどを開催
 いたします。
 どのセミナーも絶対に損はさせません。
 私たちもフレッシュな気持ちでがんばります。

 今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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