○●○●<Coach.91>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年4月3日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
東京校の講義の行なわれている会場の側に皇居があるのですが、
桜が満開で、とてもきれいでした。
今週は多くの会社・学校で入社式や入学式が行なわれていますね。
新しいスーツ・新しい制服に身を包んだ方を多く見かけました。
入学式は今週の週末まで多くの学校で行なわれるようです。
本試験まで、残り150日を切りました。
新入社員・新入学の学生のフレッシュでやる気に満ちた気持ちに
負けないように私たちも、気持ちを新たに一日一日大切に
やっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.年金特訓セミナーのお知らせ<締め切り間近!!>
ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
開催します。
国民年金と
厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習を
します。
各校の日程は次の通りです。
東 京 校:5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
料金 14,000円(
消費税込)
2.法改正講座のお知らせ
平成18年4月~平成19年4月までの1年間に沢山の法改正がありました。
しかし、この法改正を理解しないでは合格への道は開けません。
そこで、当塾では試験対策上重要な項目を分析して、わかりやすく解説
を行い、法改正項目の整理・理解を目的とした法改正講座を実施いたし
ます。
本試験で合格を目指すには、法改正の克服は絶対要件です!!
また、合格してからでも、
社労士知識をさび付かせないためにも
メンテナンスは必要です。
本試験に向けて学習をされている方・すでに合格されている方なども
是非「法改正セミナー」にご参加ください。
東 京 校 :5月13日(日) ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校 :5月12日(土) 愛知県勤労会館
大 阪 校 :5月12日(土) 日本マンパワー大阪校
講義時間: 9時30分~12時30分
料金:4,000円(税込み)
3.答案練習会のご案内
テキストの読み込みや過去問題集などを使ってIN PUTの学習から
そろそろOUT PUTの学習へシフトしませんか?
当塾の答案練習会は、本試験に即した問題を短時間で沢山解く事により、
今まで蓄えた知識を的確に引き出し、解答をすばやく見つけ出せる訓練を
行います。
解答を見て、「あっ!知っていたのに」では悔しいですよね。
今からでも十分に間に合います。
ここから一緒に最後の山を駆け上りましょう!!
東京校 開校日:5月20日(日)ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校 開校日:5月19日(土)愛知県勤労会館
大阪校 開校日:5月19日(土)日本マンパワー大阪校
回数:8回(全科目実施)
スケジュール:9時30分~11時(問題解答時間)
11時10分~15時30分(解説・昼
休憩40分)
15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
料金:48,000円(税込み)
★なお、お得なパック(答案練習会+模試+直前総復習講座)も
ご用意しております。
4.直前対策コース募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習です。
*8月は直前対策のための補講も行います(
費用はかかりません)。
5.過去問Q&A 各種販売中!!
「労基・安衛・労災」「
雇用・徴収・労一」「健保・社一」
「国年・厚年」の4分冊!!
科目別に購入も可能です。
価格はそれぞれ2,100円(
消費税込)です。
6.一般常識対策問題集仕上がりまもなく!!
お申込みをされた皆様には3月中にお送りする予定でした、
一般常識問題集の販売が遅れてしまいて申し訳ございません。
4月から施行される最新の法改正問題・白書問題等も問題集に
盛り込み、まもなく(4月12日)できあがります。
なお、まだ申し込みをされていらっしゃらない方。
引き続き予約販売を承ります。
ページ数は約270ページ、価格は2,100円(
消費税込)です。
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エル・エス・コーチ
社労士塾まで
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆
労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!
[2]☆
労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] ☆
労務管理その他労働に関する一般常識 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
雇用対策法では、事業主は
労働者の募集及び
採用について、その
年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければなら
ない、と努力義務を課している。
B
労働者派遣法において、「
労働者派遣」とは、自己の
雇用する労
働者を、その
雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、
当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し、
当該
労働者を当該他人に
雇用させることを約してするものを含む
ものとされている。
C 高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律では、シルバー人材セン
ターは、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢
退職
者のみを対象として
労働者派遣法に規定する
一般労働者派遣事業
を行うことができる。
D
男女雇用機会均等法において、都道府県労働局長は、募集及び採
用についての紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方から
その解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に
対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
E 育児・
介護休業法によれば、
労働者は
育児休業の取得を希望する
場合には、
育児休業開始予定日及び
育児休業終了予定日を示して、
事業主に申し出る必要がある。
育児休業開始予定日の変更は、一
定の事由が生じた場合において、
育児休業開始予定日とされた日
前の日に変更する場合に限って、1回だけ認められる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A ○ 正しい(雇対法第7条)。
厚生労働大臣は、設問に定める事項に関し、事業主が適切に
対処するために必要な指針(「年齢指針)を定めている。
B ×
労働者派遣法において、「
労働者派遣」とは、「当該他人に
対し当該
労働者を当該他人に
雇用させることを約してするも
のを含まない」ものとされている(
労働者派遣法第2条)。
C ○ 正しい(高年齢者等
雇用安定法第42条第5項)。その他にも、
シルバー人材センターは厚生労働大臣に届け出て、無料の職
業紹介を行なうことができる。
D ○ 正しい(
男女雇用機会均等法第13条第1項)。募集及び
採用
に関する紛争については、紛争調整
委員会の
調停の対象から
除かれるが、都道府県労働局長による紛争の解決の援助(助
言、指導又は勧告)の対象に含まれる。
E ○ 正しい(育児・
介護休業法第5条第2項、第7条第1項)。
なお、休業開始予定日の繰上げは、
育児休業のみに認められ
ているものであり、
介護休業にはそのような規定はない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼ [4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇4月です◇◇
受験生の皆様、4月ですね。
都内では桜が満開!春本番です!
私は先日、講義終了後
先生たちと皇居の周りを散策して帰りました。
桜も新緑もとてもきれいでした。
群馬は都内に比べると1週間遅れの開花です。
ですから毎年この時期の日曜日は、
葉桜になった都内を後にして群馬へ戻ると・・・
群馬の桜は「今が盛りの満開!」といった状態です。
お花見を2度楽しめます。
まるで時間をさかのぼったかの様な錯覚に陥ります。
「ああ時間をさかのぼることが出来たら・・・。」
そんな風に後悔しないように、
いつでも全力投球でがんばりましょう!
11月の季節はずれの「サクラサク!」を目指しましょう!
◇◇新年度・資格の取得◇◇
4月は新入社員が入社してきます。
1,300人。
去年が1,000人だったので前年比すごい数です。
入社してくる社員がいるということは、
健康保険・
厚生年金・
雇用保険の資格の取得が発生するということ
です。
当社は某監督署から「御指導」頂いて
新入社員の
入社書類は4月1日以降でないと回収できません。
ということは
健康保険・
厚生年金の資格の取得
5日以内なんて不可能です!
健康保険組合も
社会保険事務所も、
当社が5日以内に資格取得届を提出するなんて思ってもいません。
(悔しいけど事実です)
でも1日でも早く資格を取得しなければ!
時間との戦いです。
遅くなれば遅くなるほど、
「事業主の資格取得の届出が遅れたことによって
被保険者証を使用できなかったとき」教科書に出てますね。
「療養費」が発生してしまいます。
親御さんからのクレームの電話も多発します。
◇◇取得のその後◇◇
資格の取得自体はそれほど大変なことではありません。
データーを整えて、それぞれFDで提出すればいいのです。
大変なのは取得をした後!
1,300人分の
健康保険被保険者証・
年金手帳・
雇用保険被保険者証が戻ってきます。
年金手帳に
雇用保険被保険者証をホチキス止めして
それぞれの所属店舗に振り分けての発送業務。
気の遠くなるような単純作業の日々が続きます。
今年は職安から
「ぷりんさんの会社の
雇用保険資格の取得届の提出は
お願いだから4月の第3週以降にしてください!」と
懇願されました。
数が多すぎて
被保険者証を打ち出すのは
第1週2週の繁忙期は勘弁して欲しいというのです。
まあしょうがないですね。職安がそう言うのなら。
◇◇
年金手帳の問題です◇◇
さて、ここで問題です。
「高卒で入社してくる新入社員は絶対に
年金手帳を持っていない。」
これは○か×か?
「中卒で働いた後、高校に入学し現在20歳超えている。」というのは
無しです。
答えは×です。
高卒のまったく職歴のない18歳の新入社員でも
年金手帳を持っている場合があります。
では、どんなケースでしょう?
◇◇
年金手帳の答え◇◇
皆さん答えられましたか?
「
遺族基礎年金」です。
新入社員が「
遺族基礎年金」の
受給権者であった場合、
年金手帳を持っています。
「
受給権者であった」もポイントですね。
新入社員として入社してくる4月1日には、
「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了」していますから
失権しているわけです。
毎年1~2人は
年金手帳を持っている高卒新入社員が入社してきます。
「がんばれ!」とエールを送りたいです。
◇◇
年金手帳・おまけ◇◇
大卒の新入社員でも
年金手帳を持っていないケースがあります。
「紛失」です。
「私、
年金手帳持ってません!」と平気で言ってきます。
(そんなバカな~)
「22歳でもう
年金手帳なくしたのか!」と、
突っ込みを入れつつ
「
年金手帳再交付申請書」を書かせます。
今年の新入社員が年金を受給する頃には
年金制度はどうなっているのでしょうね?
◇◇横断学習◇◇
皆さんも、そろそろ横断学習を意識していることと思います。
合格したら横断学習のオンパレードです!
実務ではそれぞれの法律は分断されていません。
今のうちからしっかり横断学習を進めてください。
合格後に「いい仕事」がしたいなら、
受験生時代の基礎固めが大切です!
なんてね・・・
◇◇さくら◇◇
毎年、桜の花を見ると
森山直太郎の「さくら」を思い出します。
この曲が流行った当時、私はぷー太郎で
職業訓練校に通っていました。
桜の季節、毎日通学時に車の中でこの曲を聴きながら
「今は次へのステップの準備期間なんだ!
私は絶対に
社労士として大きく跳んでみせる!」と
ぷー太郎ぷりんは目いっぱい力んでいました。
今ではあまりに高く跳びすぎて
日々、実務と勉強でいっぱいいっぱいのぷりんです。
では、また来月!
来月はゴールデンウィーク真只中です!
──────────────────────────────────
▼ [5]編集後記
──────────────────────────────────
4月になり、
通勤の電車も混んできているように思います。
新社会人・新学生などが沢山載っているからですかね。
どの人の顔を見ても、やる気に満ち溢れ、会社・学校に行くのが
楽しみなオーラが出ているような気がいたします。
私たちはまだまだ年度途中ですが、こうしたオーラをいただいて、
再度、やる気を頂戴して、がんばりましょう!(^^)!
エルエスコーチではこれからどしどし、特別セミナーなどを開催
いたします。
どのセミナーも絶対に損はさせません。
私たちもフレッシュな気持ちでがんばります。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
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※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年4月3日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
東京校の講義の行なわれている会場の側に皇居があるのですが、
桜が満開で、とてもきれいでした。
今週は多くの会社・学校で入社式や入学式が行なわれていますね。
新しいスーツ・新しい制服に身を包んだ方を多く見かけました。
入学式は今週の週末まで多くの学校で行なわれるようです。
本試験まで、残り150日を切りました。
新入社員・新入学の学生のフレッシュでやる気に満ちた気持ちに
負けないように私たちも、気持ちを新たに一日一日大切に
やっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.年金特訓セミナーのお知らせ<締め切り間近!!>
ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
開催します。
国民年金と厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習を
します。
各校の日程は次の通りです。
東 京 校:5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
料金 14,000円(消費税込)
2.法改正講座のお知らせ
平成18年4月~平成19年4月までの1年間に沢山の法改正がありました。
しかし、この法改正を理解しないでは合格への道は開けません。
そこで、当塾では試験対策上重要な項目を分析して、わかりやすく解説
を行い、法改正項目の整理・理解を目的とした法改正講座を実施いたし
ます。
本試験で合格を目指すには、法改正の克服は絶対要件です!!
また、合格してからでも、社労士知識をさび付かせないためにも
メンテナンスは必要です。
本試験に向けて学習をされている方・すでに合格されている方なども
是非「法改正セミナー」にご参加ください。
東 京 校 :5月13日(日) ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校 :5月12日(土) 愛知県勤労会館
大 阪 校 :5月12日(土) 日本マンパワー大阪校
講義時間: 9時30分~12時30分
料金:4,000円(税込み)
3.答案練習会のご案内
テキストの読み込みや過去問題集などを使ってIN PUTの学習から
そろそろOUT PUTの学習へシフトしませんか?
当塾の答案練習会は、本試験に即した問題を短時間で沢山解く事により、
今まで蓄えた知識を的確に引き出し、解答をすばやく見つけ出せる訓練を
行います。
解答を見て、「あっ!知っていたのに」では悔しいですよね。
今からでも十分に間に合います。
ここから一緒に最後の山を駆け上りましょう!!
東京校 開校日:5月20日(日)ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校 開校日:5月19日(土)愛知県勤労会館
大阪校 開校日:5月19日(土)日本マンパワー大阪校
回数:8回(全科目実施)
スケジュール:9時30分~11時(問題解答時間)
11時10分~15時30分(解説・昼休憩40分)
15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
料金:48,000円(税込み)
★なお、お得なパック(答案練習会+模試+直前総復習講座)も
ご用意しております。
4.直前対策コース募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習です。
*8月は直前対策のための補講も行います(費用はかかりません)。
5.過去問Q&A 各種販売中!!
「労基・安衛・労災」「雇用・徴収・労一」「健保・社一」
「国年・厚年」の4分冊!!
科目別に購入も可能です。
価格はそれぞれ2,100円(消費税込)です。
6.一般常識対策問題集仕上がりまもなく!!
お申込みをされた皆様には3月中にお送りする予定でした、
一般常識問題集の販売が遅れてしまいて申し訳ございません。
4月から施行される最新の法改正問題・白書問題等も問題集に
盛り込み、まもなく(4月12日)できあがります。
なお、まだ申し込みをされていらっしゃらない方。
引き続き予約販売を承ります。
ページ数は約270ページ、価格は2,100円(消費税込)です。
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という方には≪社労士受験CD-ROM講座≫がおすすめ。
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エル・エス・コーチ社労士塾まで
03-3835-1690
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[1]☆ 労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!
[2]☆ 労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1] ☆ 労務管理その他労働に関する一般常識 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その
年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければなら
ない、と努力義務を課している。
B 労働者派遣法において、「労働者派遣」とは、自己の雇用する労
働者を、その雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、
当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し、
当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含む
ものとされている。
C 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、シルバー人材セン
ターは、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職
者のみを対象として労働者派遣法に規定する一般労働者派遣事業
を行うことができる。
D 男女雇用機会均等法において、都道府県労働局長は、募集及び採
用についての紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方から
その解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に
対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
E 育児・介護休業法によれば、労働者は育児休業の取得を希望する
場合には、育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を示して、
事業主に申し出る必要がある。育児休業開始予定日の変更は、一
定の事由が生じた場合において、育児休業開始予定日とされた日
前の日に変更する場合に限って、1回だけ認められる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A ○ 正しい(雇対法第7条)。
厚生労働大臣は、設問に定める事項に関し、事業主が適切に
対処するために必要な指針(「年齢指針)を定めている。
B × 労働者派遣法において、「労働者派遣」とは、「当該他人に
対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするも
のを含まない」ものとされている(労働者派遣法第2条)。
C ○ 正しい(高年齢者等雇用安定法第42条第5項)。その他にも、
シルバー人材センターは厚生労働大臣に届け出て、無料の職
業紹介を行なうことができる。
D ○ 正しい(男女雇用機会均等法第13条第1項)。募集及び採用
に関する紛争については、紛争調整委員会の調停の対象から
除かれるが、都道府県労働局長による紛争の解決の援助(助
言、指導又は勧告)の対象に含まれる。
E ○ 正しい(育児・介護休業法第5条第2項、第7条第1項)。
なお、休業開始予定日の繰上げは、育児休業のみに認められ
ているものであり、介護休業にはそのような規定はない。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼ [4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇4月です◇◇
受験生の皆様、4月ですね。
都内では桜が満開!春本番です!
私は先日、講義終了後
先生たちと皇居の周りを散策して帰りました。
桜も新緑もとてもきれいでした。
群馬は都内に比べると1週間遅れの開花です。
ですから毎年この時期の日曜日は、
葉桜になった都内を後にして群馬へ戻ると・・・
群馬の桜は「今が盛りの満開!」といった状態です。
お花見を2度楽しめます。
まるで時間をさかのぼったかの様な錯覚に陥ります。
「ああ時間をさかのぼることが出来たら・・・。」
そんな風に後悔しないように、
いつでも全力投球でがんばりましょう!
11月の季節はずれの「サクラサク!」を目指しましょう!
◇◇新年度・資格の取得◇◇
4月は新入社員が入社してきます。
1,300人。
去年が1,000人だったので前年比すごい数です。
入社してくる社員がいるということは、
健康保険・厚生年金・雇用保険の資格の取得が発生するということ
です。
当社は某監督署から「御指導」頂いて
新入社員の入社書類は4月1日以降でないと回収できません。
ということは
健康保険・厚生年金の資格の取得
5日以内なんて不可能です!
健康保険組合も社会保険事務所も、
当社が5日以内に資格取得届を提出するなんて思ってもいません。
(悔しいけど事実です)
でも1日でも早く資格を取得しなければ!
時間との戦いです。
遅くなれば遅くなるほど、
「事業主の資格取得の届出が遅れたことによって
被保険者証を使用できなかったとき」教科書に出てますね。
「療養費」が発生してしまいます。
親御さんからのクレームの電話も多発します。
◇◇取得のその後◇◇
資格の取得自体はそれほど大変なことではありません。
データーを整えて、それぞれFDで提出すればいいのです。
大変なのは取得をした後!
1,300人分の
健康保険被保険者証・年金手帳・雇用保険被保険者証が戻ってきます。
年金手帳に雇用保険被保険者証をホチキス止めして
それぞれの所属店舗に振り分けての発送業務。
気の遠くなるような単純作業の日々が続きます。
今年は職安から
「ぷりんさんの会社の雇用保険資格の取得届の提出は
お願いだから4月の第3週以降にしてください!」と
懇願されました。
数が多すぎて被保険者証を打ち出すのは
第1週2週の繁忙期は勘弁して欲しいというのです。
まあしょうがないですね。職安がそう言うのなら。
◇◇年金手帳の問題です◇◇
さて、ここで問題です。
「高卒で入社してくる新入社員は絶対に年金手帳を持っていない。」
これは○か×か?
「中卒で働いた後、高校に入学し現在20歳超えている。」というのは
無しです。
答えは×です。
高卒のまったく職歴のない18歳の新入社員でも
年金手帳を持っている場合があります。
では、どんなケースでしょう?
◇◇年金手帳の答え◇◇
皆さん答えられましたか?
「遺族基礎年金」です。
新入社員が「遺族基礎年金」の受給権者であった場合、
年金手帳を持っています。
「受給権者であった」もポイントですね。
新入社員として入社してくる4月1日には、
「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了」していますから
失権しているわけです。
毎年1~2人は年金手帳を持っている高卒新入社員が入社してきます。
「がんばれ!」とエールを送りたいです。
◇◇年金手帳・おまけ◇◇
大卒の新入社員でも年金手帳を持っていないケースがあります。
「紛失」です。
「私、年金手帳持ってません!」と平気で言ってきます。
(そんなバカな~)
「22歳でもう年金手帳なくしたのか!」と、
突っ込みを入れつつ
「年金手帳再交付申請書」を書かせます。
今年の新入社員が年金を受給する頃には
年金制度はどうなっているのでしょうね?
◇◇横断学習◇◇
皆さんも、そろそろ横断学習を意識していることと思います。
合格したら横断学習のオンパレードです!
実務ではそれぞれの法律は分断されていません。
今のうちからしっかり横断学習を進めてください。
合格後に「いい仕事」がしたいなら、
受験生時代の基礎固めが大切です!
なんてね・・・
◇◇さくら◇◇
毎年、桜の花を見ると
森山直太郎の「さくら」を思い出します。
この曲が流行った当時、私はぷー太郎で
職業訓練校に通っていました。
桜の季節、毎日通学時に車の中でこの曲を聴きながら
「今は次へのステップの準備期間なんだ!
私は絶対に社労士として大きく跳んでみせる!」と
ぷー太郎ぷりんは目いっぱい力んでいました。
今ではあまりに高く跳びすぎて
日々、実務と勉強でいっぱいいっぱいのぷりんです。
では、また来月!
来月はゴールデンウィーク真只中です!
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▼ [5]編集後記
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4月になり、通勤の電車も混んできているように思います。
新社会人・新学生などが沢山載っているからですかね。
どの人の顔を見ても、やる気に満ち溢れ、会社・学校に行くのが
楽しみなオーラが出ているような気がいたします。
私たちはまだまだ年度途中ですが、こうしたオーラをいただいて、
再度、やる気を頂戴して、がんばりましょう!(^^)!
エルエスコーチではこれからどしどし、特別セミナーなどを開催
いたします。
どのセミナーも絶対に損はさせません。
私たちもフレッシュな気持ちでがんばります。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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