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「パートタイマー等と社会保険の適用」のお話

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    平成19年4月26日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第117号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、「パートタイマー等と社会保険の適用」のお話です。


現在、パートタイマー(パート社員、アルバイト社員、契約社員、嘱託社員)
社会保険の適用及び社会保険料の負担の取扱いは次のようになっています。


1.労災保険


業務災害通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー
等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。


2.雇用保険


雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても
被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。


  1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

  2.1年以上雇用される見込みがあること。


1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合は「短時間労働被保険者」とな
り、1週間の労働時間が30時間を超える場合は「一般被保険者」となります。


現在、法改正が検討されており、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は、
全員、「一般被保険者」になる予定です。


なお、週40時間の労働時間契約している場合は、1年以上雇用される見込が
なくても雇用保険被保険者となります。


3.健康保険・介護保険・厚生年金保険


現在、健康保険・介護保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす
者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は、
健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃
金から控除されます。


  1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

  2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。


現在、法改正が検討されており、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等
であっても被保険者となります。


  1.1週間の労働時間が20時間以上であること。

  2.1年以上勤務する見込があること。

  3.標準報酬月額(月収)が98,000円以上であること。


さらに学生アルバイトや従業員300名以下の企業のパートは除外する模様です。


この結果、当初適用を予定していたパート数が約300万人から10万人台に激
減しました。


政府としては、とにかく週20時間以上働くパートタイマー等も社会保険の適用
対象者にする形を整えたいような気がします。


次回は発行日がゴールデンウイークによる祝日と重なりますので、休刊させて頂
きます。


5月10日(木)より配信いたします。お楽しみに。


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【編集後記】


4月19日にやっと雇用保険料率を改正する法案が国会で承認されました。


4月1日に遡って実施という異例の形となりました。


なお、雇用保険料率は、一般の事業の場合、事業主負担分が11.5/1000
から9/1000に、従業員負担分が8/1000から6/1000にそれぞれ
引下げられました。


毎年、社会保険料が引上げられるなか、わずかではありますが、料率が引下げら
れたことは喜ばしい限りです。


また、労働保険の年度更新の締切日は、毎年5月20日ですが、雇用保険料率
改正が遅れたため、本年度は6月11日となりました。



最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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