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事業場外みなし労働時間制

みなさん今日は!

梅雨に入ったとは名ばかりで、真夏のような日が続きます。
沖縄地方でははやばやと梅雨明け宣言もされようとしており、
空梅雨になりそうな気配ですね。今年は猛暑になりそうですので、
体調には気をつけましょう。

前回の「確定拠出年金の運用放棄」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「事業場みなし労働時間制」についての話をします。

みなさんは、営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象になると
思いますか外回りで営業しているはずの時間に、喫茶店で休憩している
ところを上司に見つかってしまいました。

上司は“社員全員で業績拡大に取り組んでいるときにどういうことだ! 
懲戒処分を覚悟しろ!”と社員を怒鳴りつけましたが、喫茶店での息抜きが、
本当に懲戒処分に該当する行為なのでしょうか。

(1)「事業場みなし労働時間制
就業時間のほとんどを事業場外で働く営業社員の場合、自分の裁量で
休憩時間をとる人は少なくありません。しかし、上司や同僚の目が
届かないため、一定の営業成績を上げる見込みが立つとリフレッシュ
するための休憩も長時間になりがちで、中にはパチンコや映画に
興じる人もいるようです。

労働基準法では「労働者労働時間の全部または一部について
事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなす。」(38条の2前段)と
規定しています。

この条文の趣旨は、労働時間を把握できない事業場外で働く
社員にも所定労働時間分の給与を払うというものです。

会社が「きちんと働いているかどうかわからない」などとして、
社員の給与を一部カットすることや、不払いにすることは
法律上認められていません。

(2)本当にさぼっていた場合どうか?
社員が「裁量労働制」の対象であれば、自ら労働時間
配分でき、通常の就業時間に働かずに他の時間に働いても
問題はありません。

もっとも、「裁量労働制」を適用できるのは技術開発や
デザインの考案など労働基準法の施行規則に列挙された一部の職種
に限られます。

営業職は適用外であり、就業時間にさぼっていれば職務専念義務違反
懲戒処分の対象となる可能性があります。

(3)営業社員の就業時間中の息抜きは?
労働基準法は、労働時間6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上
休憩を与えることを規定しており、会社は事業場外で働く社員にも
休憩を与えなければなりません。

また、営業活動の合間に短時間、喫茶店に寄っても、社内でお茶
を飲むのと同じで、通常、許容される気分転換の範囲内とされて
います。

よって営業社員の息抜きのポイントは、
(イ)短時間の休憩は通常、許容される気分転換の範囲内
(ロ)長時間の休憩は職務専念義務違反の可能性あり
と認識しておくべきでしょう。

今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・
教えて欲しい”といった
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