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“会社法”等のポイント(51)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第107号/2007/7/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(51)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(34)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 今日から7月。早いもので、2007年も、後半戦に突入ですが、
読者の皆様は、いかがお過ごしでしょうか?
ここ宮崎は、6/2(土)の梅雨入り以降、蒸し暑く、ぐずついたお天気が続き、
モチベーションを保つには、なかなかしんどい状況です。
 とは言っても、仕事は待ってくれませんので、
眩しい太陽輝く“夏”を待ちわびつつ、精一杯の努力を続けたい、と思う毎日です。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(51)」
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★「2007/4/15発行の第102号」より、
 「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第6回目は、「会社の計算(違法配当)」に関する問題です。
  ※)法改正等に応じて、
    問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

株式会社委員会設置会社を除く)において違法配当がされた場合に、
 株式会社の財産を回復するために採ることができる手段に関する
 1~5までの記述のうち、誤っているものはどれか(H17-商法会社法)。
 1.株式会社債権者は、株主に対して、その善意・悪意を問わず、
   違法配当により受領した金額を、株式会社に支払わせることができる。
  □正解: ○
  □解説
   会社法第463条第2項を参照のこと。
 2.違法な配当をした株式会社は、配当を受けた株主に対して、
   株主が受領した金額の返還を求めることができる。
  □正解: ○
  □解説
   株主が受領した違法配当は、
   不当利得民法第703条・第704条)に該当するため、
   会社は、その返還を請求することができます。
 3.監査役は、違法配当に関して、その任務を怠っていなかったとしても、
   株式会社に対して、違法に配当された額を弁済する責任を負う。
  □正解: ×
  □解説
   違法配当に関して、監査役がその任務を怠っていたときは、
   損害賠償の責任を負います(会社法第423条第1項)が、
   そうでないときには、責任を負いません。
 4.株式会社が、違法配当を行った代表取締役に対し、
   弁済の請求をしないときは、
   株式会社債権者は、6ヶ月前から引き続き債権を有する場合に限り、
   自ら株式会社のために、支払いを求める訴えを提起することができる。
  □正解: ×
  □解説
   設問肢のような訴えを提起することができる者は、
   6ヶ月前から引き続き“債権”を有する「債権者」ではなく、
   6ヶ月前から引き続き“株式”を有する「株主
   です(会社法第847条第1項)。
 5.株式会社に対して違法配当額の弁済をした代表取締役等は、
   悪意の株主に対してのみ、求償をすることができる。
  □正解: ○
  □解説
   会社法第463条第1項を参照のこと。

★次号(2007/7/15発行予定の第108号)では、
 「組織再編行為等」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(34)」
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★本号から、「平成18年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただきますが、
 第4回目は、「代理」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■Aが、Bの代理人または代表者として、
 Cとの間で法律行為を行った場合に関する次の1~5の記述のうち、
 判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。
 なお、A、BおよびCは、いずれも商人でないものとする。
 1.車の購入資金の調達のために、
   Cから100万円を借り入れる旨の契約を締結する代理権を、
   Bから授与されたAは、自己の遊興費として費消する目的で、
   Cから100万円を借り入れ、これを費消した。
   この場合、Cが、Aの目的につき悪意であっても、
   Bは、Cからの貸金返還請求を拒むことができない。
  □正解: ×
  □解説
   判例(※最判S.42.4.20)では、
   「相手方(本肢の場合、C)が、代理人(本肢の場合、A)の意図を知り、
   または、知ることができた場合に限り、民法第93条但書の規定を類推適用し、
   代理行為の効力は本人(本肢の場合、B)に帰属しない」としていますので、
   Bは、Cからの貸金返還請求を拒むことができます。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27857&hanreiKbn=01
 2.Bの代理人Aは、
   Cから、C所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。
   この場合、契約当時、
   Aが、当該マンションに瑕疵があることを知っていたときは、
   Bは、Cに対して、瑕疵担保責任を追及することができない。
  □正解: ○
  □解説
   民法第570条・第566条(売主の瑕疵担保責任)、
   同法第101条第1項(代理行為の瑕疵)を、それぞれ参照のこと。
 3.Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、
   Cから、C所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。
   この場合、当該契約をAがBのために締結することを、
   契約当時、Cが知っていたときは、
   Bは、当該マンションの所有権を取得することができる。
  □正解: ○
  □解説
   民法第99条・第100条を参照のこと。
 4.Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、
   Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、
   Bの代理人として、B所有の土地をCに売却した。
   この場合、Aに売却の権限がなかったことにつき、
   Cが善意無過失であったときは、
   Cは、当該土地の所有権を取得することができる。
  □正解: ×
  □解説
   判例(最判S.44.12.18)では、
   「相手方(本肢の場合、C)において、
   当該無権代理行為が、夫婦の日常家事に関してなされたと信じたことにつき、
   正当な理由があるときは、
   民法第110条の趣旨を類推し、相手方を保護する」としていますが、
   設問肢の記述において、C(相手方)が善意無過失であったのは、
   A(代理人)に売却の権限がなかったことについてのみですから、
   Cは、当該土地の所有権を取得することができません。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27382&hanreiKbn=01
 5.Bは社団法人であり、
   その定款において、その所有する不動産を売却するにあたっては、
   理事会の事前の承認を要するものとされていたところ、
   Bの理事であるAは、
   理事会の承認を経ることなく、B所有の土地をCに売却した。
   この場合、Cは、上記定款の定めがあることを知っていたときは、
   過失なく理事会の承認を経たものと誤信した場合でも、
   当該土地の所有権を取得することができない。
  □正解: ×
  □解説
   判例(最判S.60.11.29)では、
   「社団法人(本肢の場合、B)の理事(本肢の場合、A)の代表権につき、
   定款で制限されていることを知っていたときでも、
   その制限の解消要件の充足を信じ、
   かつ、信じるにつき正当な理由があるときは、
   民法第110条の類推適用により、相手方(本肢の場合、C)を保護する」
   としていますので、Cは、当該土地の所有権を取得することができます。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26063&hanreiKbn=01

★次号(2007/7/15発行予定の第108号)では、
 「詐欺強迫時効・除斥期間」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★業務のご案内(遺言相続・任意後見サポート)★
 当事務所では、遺言書の作成、各種相続手続き、任意後見契約など、
 「遺言相続・任意後見」に関するサポートを行っています。
  1)遺言書がある場合
   http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_2906_1.html
  2)遺言書が無い場合
   http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_2906.html
■第107号は、いかがでしたか?
 次号(第108号)は、2007/7/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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