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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第21号 [2007/7/4]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 社長さん編:
算定基礎届は7月10日まで提出!2007年の改正はコレ!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 社長さん編:
算定基礎届は7月10日まで提出!2007年の改正はコレ! です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2「知らないと損!」 社長さん編:
算定基礎届は7月10日まで提出!2007年の改正はコレ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6月下旬、
社会保険事務所から会社さんへは
「
算定基礎届用紙在中」と茶色の封筒が届いていると思います。
提出するものは
●
健康保険厚生年金保険 算定基礎届 (薄茶色印字用紙)
●
算定基礎届 総括表 (用紙上に赤の線の用紙)
●
算定基礎届 総括表附表
● 適用関係届書受付表 (3枚複写)
の4点です。
70歳以上の
社会保険に入っている社員さんがいる会社さんは
●
厚生年金保険 70歳以上被用者
算定基礎・月額変更・
賞与支払届
も必要です。 ここが2007年の改正ポイントです!
1
算定基礎届とは
4月、5月、6月に「実際に*」支払った給与額を
7月10日までに
社会保険事務所へ届け出て
9月から翌年8月までの間
(実体としては10月から9月支払い給与から
天引きされる)、
その社員さんの
健康保険料と
厚生年金保険料の額が決められるものです。
* 「実際に」は
労働保険料の申告の考え方とは違いますのでご注意くださいね。
2
算定基礎届の対象者は
用紙にプレ印刷されていると思いますが
発送前のデータなので
「7月1日現在」貴社に いない社員も印字されている場合があります。
・ 6月1日以降の
採用者
・ 6月30日以前に
退職した人
・ 7月、8月、9月に
月額変更届・
育児休業終了時変更届を提出予定者
は
算定しなくてよいのです。
例えば 6月に昇給・諸手当の変更(結婚して
扶養手当支給開始、引越しに伴い
新幹線
通勤などで
通勤手当 大幅増額!
住宅手当支給開始!など)により
給料額が大きくかわると
9月に
月額変更届を提出しなくてはならないからです。
ここでも 「人」「ヒト」の動き (昇進昇格、結婚、
出産、転居・・・)は
いろんなことに影響するので ポイントを押さえてくださいね。
3
支払基礎日数って?
4月、5月、6月に支払った給与額も
そのもとになる
稼働日数が「17日以上」の月だけをみます。
パートタイマーは「15日」です。
ここが「17日以上」となったのは 2006年からです。
それまでは「20日以上」でした。
4 その他注意点
・給与以外に
現物給与がある (
通勤定期券、食事の給与、住宅の給与など)
・給料の遅配
・
育児休業中で無給
・パートタイマー
算定基礎届の(ツ)の下 空白に
「パートタイマー」とか
「19年△月◇日より
育児休業」と記入するとよいです。
提出先の
社会保険事務所によっては
特別に「
算定基礎届提出会場」を設けたり、
会社さんによって「提出日指定」をしていますので
再度ご確認ください。
夏前にすっきり片付けたいですね!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日午後、所属している
社会保険労務士会からのオファーで
某
社会保険事務所の年金相談の窓口案内のお仕事に行きました。
やはり 年金相談のお客様は多く、一時は1時間待ちの状態でした。
お客様の「コチラ」へ向ける目は大変厳しく、
強い口調でのご意見もありました。
ご意見 拝聴し、窓口に設置していた「お客様の声」(前からあったか?)
という料金受取人払のハガキをお渡しして、ドンドン言って頂くよう
お願いした。(そんなこと
社会保険事務所サイドからは言われていない)
社会保険事務所の職員さんも一生懸命な方もいるだろう。
実際目にしたところでは懸命にお仕事されていた。
でも 私は お客様から あのような 蔑まれた目を向けられないように
職場の改善をしてもらいたいと切望している。
きっと できることはたくさんあるはずだから・・・
働くみなさんが「今日もいい仕事ができた!」 、
そう思ってもらいたい。
第21号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
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ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
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お願いいたします。
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第21号 [2007/7/4]
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算定基礎届は7月10日まで提出!2007年の改正はコレ!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 社長さん編:
算定基礎届は7月10日まで提出!2007年の改正はコレ! です。
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■2「知らないと損!」 社長さん編:
算定基礎届は7月10日まで提出!2007年の改正はコレ!
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6月下旬、社会保険事務所から会社さんへは
「算定基礎届用紙在中」と茶色の封筒が届いていると思います。
提出するものは
● 健康保険厚生年金保険 算定基礎届 (薄茶色印字用紙)
● 算定基礎届 総括表 (用紙上に赤の線の用紙)
● 算定基礎届 総括表附表
● 適用関係届書受付表 (3枚複写)
の4点です。
70歳以上の社会保険に入っている社員さんがいる会社さんは
● 厚生年金保険 70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届
も必要です。 ここが2007年の改正ポイントです!
1 算定基礎届とは
4月、5月、6月に「実際に*」支払った給与額を
7月10日までに 社会保険事務所へ届け出て
9月から翌年8月までの間
(実体としては10月から9月支払い給与から天引きされる)、
その社員さんの健康保険料と厚生年金保険料の額が決められるものです。
* 「実際に」は労働保険料の申告の考え方とは違いますのでご注意くださいね。
2 算定基礎届の対象者は
用紙にプレ印刷されていると思いますが
発送前のデータなので
「7月1日現在」貴社に いない社員も印字されている場合があります。
・ 6月1日以降の採用者
・ 6月30日以前に退職した人
・ 7月、8月、9月に月額変更届・育児休業終了時変更届を提出予定者
は算定しなくてよいのです。
例えば 6月に昇給・諸手当の変更(結婚して扶養手当支給開始、引越しに伴い
新幹線通勤などで通勤手当 大幅増額!住宅手当支給開始!など)により
給料額が大きくかわると
9月に月額変更届を提出しなくてはならないからです。
ここでも 「人」「ヒト」の動き (昇進昇格、結婚、出産、転居・・・)は
いろんなことに影響するので ポイントを押さえてくださいね。
3 支払基礎日数って?
4月、5月、6月に支払った給与額も
そのもとになる稼働日数が「17日以上」の月だけをみます。
パートタイマーは「15日」です。
ここが「17日以上」となったのは 2006年からです。
それまでは「20日以上」でした。
4 その他注意点
・給与以外に現物給与がある (通勤定期券、食事の給与、住宅の給与など)
・給料の遅配
・育児休業中で無給
・パートタイマー
算定基礎届の(ツ)の下 空白に
「パートタイマー」とか
「19年△月◇日より育児休業」と記入するとよいです。
提出先の社会保険事務所によっては
特別に「算定基礎届提出会場」を設けたり、
会社さんによって「提出日指定」をしていますので
再度ご確認ください。
夏前にすっきり片付けたいですね!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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昨日午後、所属している社会保険労務士会からのオファーで
某社会保険事務所の年金相談の窓口案内のお仕事に行きました。
やはり 年金相談のお客様は多く、一時は1時間待ちの状態でした。
お客様の「コチラ」へ向ける目は大変厳しく、
強い口調でのご意見もありました。
ご意見 拝聴し、窓口に設置していた「お客様の声」(前からあったか?)
という料金受取人払のハガキをお渡しして、ドンドン言って頂くよう
お願いした。(そんなこと社会保険事務所サイドからは言われていない)
社会保険事務所の職員さんも一生懸命な方もいるだろう。
実際目にしたところでは懸命にお仕事されていた。
でも 私は お客様から あのような 蔑まれた目を向けられないように
職場の改善をしてもらいたいと切望している。
きっと できることはたくさんあるはずだから・・・
働くみなさんが「今日もいい仕事ができた!」 、
そう思ってもらいたい。
第21号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
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