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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 選択式解答速報
3 過去問データベース
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1 はじめに
昨日、
社労士試験を受けられた方、お疲れ様でした。
すでにあちこちの受験団体から解答速報が発表され、自己採点をした方も
多いのではないでしょうか。
で、結果は、色々でしょうが・・・・・
頑張った方は、とりあえず一休みしてください。
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2 選択式解答速報
以下は平成19年8月26日15時にK-Net
社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/39mondai.htm
【
労働基準法・
労働安全衛生法 】
A:14 対等の立場において(労基法2条1項)
B:3 が人たるに値する生活を営む(労基法1条1項)
C:17 に達しない(労基法13条)
D:8 作業行動その他業務に起因する(安衛法28条の2第1項)
E:1 一の場所(安衛法15条1項)
【
労災保険法 】
A:19
二次健康診断等給付(労災法7条1項)
B:13
傷病補償年金(労災法12条の8第2項)
C:15 葬祭を行う者(労災法12条の8第2項)
D:10 常時又は随時(労災法12条の8第4項)
E:17 当該
労働者(労災法12条の8第4項)
【
雇用保険法 】
A:20 労働の意思及び能力(雇保法4条3項)
B:13 職業に就く(雇保法4条3項)
C:12 事業主との
雇用関係(雇保法4条2項)
D:3 120(雇保法22条1項)
E:2 90(雇保法22条1項、23条)
【 労働に関する一般常識 】
A:13 発達(
社労士法1条)
B:15 福祉の向上(
社労士法1条)
C:20
和解の交渉(
社労士法2条3項)
D:17 紛争解決手続
代理業務試験(
社労士法2条2項)
E:9 特定(
社労士法2条2項)
【
社会保険に関する一般常識 】
A:3 被用者(平成18年版厚生労働白書P132)
B:15
被扶養者(平成18年版厚生労働白書P132)
C:10 5(平成18年版厚生労働白書P132)
D:8 3(平成18年版厚生労働白書P132)
E:17
高額療養費(平成18年版厚生労働白書P132)
【
健康保険法 】
A:11 特定長期入院
被保険者(健保法63条2項)
B:5 自己の選定するもの(健保法85条の2第1項)
C:1 入院時生活療養費(健保法85条の2第1項)
D:9 厚生労働大臣(健保法85条の2第2項)
E:15 生活療養標準負担額(健保法85条の2第2項)
【
厚生年金保険法 】
A:2 7月1日(厚年法21条1項)
B:13 17日(厚年法21条1項)
C:19 その年の9月から翌年の8月(厚年法21条2項)
D:8 6月1日から7月1日(厚年法21条3項)
E:10 7月から9月(厚年法21条3項)
【
国民年金法 】
A:18 14,140(国年法87条3項)
B:10 2(国年法87条5項)
C:14 0.997(改定率改定等政令2条)
D:4 21(平16法附則16条1項)
E:8 32(平16法附則13条7項)
※選択式の講評については↓に掲載しています。
http://www.sr-knet.com/39sentaku-kouhyou.pdf
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3 過去問データベース
今回は、平成19年
労働基準法・選択式です。
☆☆==============================================================☆☆
1
労働基準法第2条第1項においては、「
労働条件は、
労働者と
使用者が、
( A )決定すべきものである。」と規定されている。
2
労働基準法第1条第1項においては、「
労働条件は、
労働者( B )ため
の必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
3
労働基準法第13条においては、「
労働基準法で定める基準( C )労働
条件を定める
労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、
無効となった部分は、
労働基準法で定める基準による。」と規定されている。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも基本的な条文を抜粋し、そこに空欄を作った問題です。
そこで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【平9-記述】
労働基準法では、
労働条件は、
労働者が( A )生活を営むための必要を充たす
ものでなければならないとされており、また、
労働条件は、
労働者と
使用者が
( B )において決定すべきものであるとされている。
☆☆==============================================================☆☆
空欄の作り方が微妙に違いますが、【平19-選択】のA、Bとほぼ同じです。
【平19-選択】は
A:対等の立場において
B:が人たるに値する生活を営む
が答えですが、【平9-記述】は
A:人たるに値する
B:対等の立場
ということで、ほぼ過去問ってことですね。
では、さらに次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【平16-選択】
労働基準法第92条においては、
就業規則は、法令又は当該
事業場について
適用される( A )に反してはならないとされており、また、同法第93条
においては、
就業規則に定める基準( B )
労働条件を定める( C )は、
その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業
規則で定める基準によるとされている。
☆☆==============================================================☆☆
Bの空欄ですが、【平19-選択】のCの空欄と同じ言葉が入るんですね。
規定は違いますが、空欄とする箇所、出題者が狙う箇所ですが、同じような
ところになるんですよね。
つまり、ある規定で空欄とされている言葉というのは、似たような規定で、同じよう
に空欄を作るってことがわかります。
このようなことを知っておくと、そういう箇所について、普段から意識して
文章を読むようになるので、選択対策が進みますよね。
ちなみに、【平16-選択】の答えは
A
労働協約
B に達しない
C
労働契約
です。
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加藤 光大
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2 選択式解答速報
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基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
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【 労働基準法・労働安全衛生法 】
A:14 対等の立場において(労基法2条1項)
B:3 が人たるに値する生活を営む(労基法1条1項)
C:17 に達しない(労基法13条)
D:8 作業行動その他業務に起因する(安衛法28条の2第1項)
E:1 一の場所(安衛法15条1項)
【 労災保険法 】
A:19 二次健康診断等給付(労災法7条1項)
B:13 傷病補償年金(労災法12条の8第2項)
C:15 葬祭を行う者(労災法12条の8第2項)
D:10 常時又は随時(労災法12条の8第4項)
E:17 当該労働者(労災法12条の8第4項)
【 雇用保険法 】
A:20 労働の意思及び能力(雇保法4条3項)
B:13 職業に就く(雇保法4条3項)
C:12 事業主との雇用関係(雇保法4条2項)
D:3 120(雇保法22条1項)
E:2 90(雇保法22条1項、23条)
【 労働に関する一般常識 】
A:13 発達(社労士法1条)
B:15 福祉の向上(社労士法1条)
C:20 和解の交渉(社労士法2条3項)
D:17 紛争解決手続代理業務試験(社労士法2条2項)
E:9 特定(社労士法2条2項)
【 社会保険に関する一般常識 】
A:3 被用者(平成18年版厚生労働白書P132)
B:15 被扶養者(平成18年版厚生労働白書P132)
C:10 5(平成18年版厚生労働白書P132)
D:8 3(平成18年版厚生労働白書P132)
E:17 高額療養費(平成18年版厚生労働白書P132)
【 健康保険法 】
A:11 特定長期入院被保険者(健保法63条2項)
B:5 自己の選定するもの(健保法85条の2第1項)
C:1 入院時生活療養費(健保法85条の2第1項)
D:9 厚生労働大臣(健保法85条の2第2項)
E:15 生活療養標準負担額(健保法85条の2第2項)
【 厚生年金保険法 】
A:2 7月1日(厚年法21条1項)
B:13 17日(厚年法21条1項)
C:19 その年の9月から翌年の8月(厚年法21条2項)
D:8 6月1日から7月1日(厚年法21条3項)
E:10 7月から9月(厚年法21条3項)
【 国民年金法 】
A:18 14,140(国年法87条3項)
B:10 2(国年法87条5項)
C:14 0.997(改定率改定等政令2条)
D:4 21(平16法附則16条1項)
E:8 32(平16法附則13条7項)
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今回は、平成19年労働基準法・選択式です。
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1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、
( A )決定すべきものである。」と規定されている。
2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ため
の必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
3 労働基準法第13条においては、「労働基準法で定める基準( C )労働
条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、
無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」と規定されている。
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いずれも基本的な条文を抜粋し、そこに空欄を作った問題です。
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【平9-記述】
労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を充たす
ものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と使用者が
( B )において決定すべきものであるとされている。
☆☆==============================================================☆☆
空欄の作り方が微妙に違いますが、【平19-選択】のA、Bとほぼ同じです。
【平19-選択】は
A:対等の立場において
B:が人たるに値する生活を営む
が答えですが、【平9-記述】は
A:人たるに値する
B:対等の立場
ということで、ほぼ過去問ってことですね。
では、さらに次の問題を見てください。
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【平16-選択】
労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について
適用される( A )に反してはならないとされており、また、同法第93条
においては、就業規則に定める基準( B )労働条件を定める( C )は、
その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業
規則で定める基準によるとされている。
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Bの空欄ですが、【平19-選択】のCの空欄と同じ言葉が入るんですね。
規定は違いますが、空欄とする箇所、出題者が狙う箇所ですが、同じような
ところになるんですよね。
つまり、ある規定で空欄とされている言葉というのは、似たような規定で、同じよう
に空欄を作るってことがわかります。
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A 労働協約
B に達しない
C 労働契約
です。
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