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シフト半減後の解雇に解決金

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   平成19年10月25日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第142号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回は神奈川労働局のあっせん事例のご紹介です。


★シフト半減後の解雇に解決金


■Aさんは昨年8月飲食店のアルバイトとして就職。採用当時の約束では実働
 8時間で週5日勤務、月に手取りで約20万円にはなるということで就職を決
 めた。雇用期間は今年の1月末までの6ヶ月契約であった。



■最初の1ヶ月は、最初の約束どおりのシフトを組まれたが、2ヶ月目以降は、
 シフトが減り、10月には勤務できるシフトが半分以下となってしまった。


■Aさんは、収入も当初考えていた額の半分となってしまったため、これでは
 とても生活できない、最初の約束とは違う、と店長に異議を申出たが、店長
 は取り合ってくれず、労働相談の窓口を訪れた。


▲相談員は、本社あてにもう一度異議を申出てみるようアドバイス。Aさんは
 文書を本社あてに出したが会社側は話合いには応じたものの、最終的にはA
 さんの要望を拒否した。


▲その上、11月末で店舗を閉店せざるを得なくなったとして契約期間満了
 に契約を解約したいとの話が持ち上がった。


▲Aさんは、あっせんを申請。


●あっせん委員は、会社側に対して、実際の勤務と労働契約書の内容が大きく
 異なっていることを指摘。


●また、契約上の雇用期間満了前の解雇についても問題があることを指摘した
 上で、解決金の支払で合意することを提案した。


●その結果、給与約2か月分の支払で双方合意することとなった。 



【コエヅカからのコメント】


・アルバイトなどの有期雇用契約を締結した場合、原則として、契約期間の満
 了日まで、労働者使用者双方を拘束します。


使用者側の都合で契約期間の中途で解約する場合は、使用者は、契約期間
 了日までの賃金を支払う義務があります。


使用者として、このリスクを避けるため2ヶ月または3ヶ月の雇用契約期間
 とし、この契約期間契約を更新することが広く行われています。


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【編集後記】

・最近は、「赤福」をはじめとする食品製造偽装問題が大きくとり上げられて
 います。

・食品は、口に入るものですから、製造者の食品製造に関する順法精神が特に
 求められています。

・「赤福」では、40年以上前から行われていたというから驚きです。

・300年以上の伝統のある会社ですが、一度失った信用をとり戻すことは
 かなり困難でしょう。

・食品問題だけでなく順法精神の大切さが分かります。


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