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THE年末調整5 年の途中で転職した方の年末調整?確定申告?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第42号 [2007/12/5]
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★☆インデックス★☆      


■1 ごあいさつ

 ■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
THE年末調整5 年の途中で転職した方の年末調整って?確定申告は?

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。


3日に発表になった今年の世相を反映する流行語大賞
「(宮崎を)どげんかせんといかん」と「ハニカミ王子」。

政治がらみでネガティブなノミネートもありましたが
未来を感じるキーワードの受賞でよかったです。


今日のメールマガジンは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
THE年末調整5 年の途中で転職した方の年末調整って?確定申告は?

をお送りします。


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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
THE年末調整5 年の途中で転職した方の年末調整って?確定申告は?
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お給料から控除(天引き)している税金。所得税住民税

そのうちの所得税。毎年1月以降にもらうお給料や賞与から天引きされています。

その毎月天引きされたもののプール分と

1年の最後の給与(または賞与)支払でその1年間にもらう総収入が

確定した段階で 「本当の所得税額」 が確定します。

その差額をガラガラポンすることが会社で行なう年末調整です。

年末調整とは会社が税務署のかわりにやる確定申告と考えられます。


THE年末調整1は 平成19年に損害保険料控除が改組されて「地震保険料控除」と

THE年末調整2は 源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」

を記載することになったということ

THE年末調整3は 遺族年金非課税だから扶養控除をみるうえで所得とみないこと

THE年末調整4は 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のチェック方法

をお送りしました。

バックナンバーはこちらです→ http://blog.mag2.com/m/log/0000224653/

THE年末調整5 年の途中で転職した方の年末調整って?確定申告は?



平成19年中に転職をしたサトコさん。

平成19年1月から8月まで 株式会社 A社で勤めていましたが退職
10月からは 株式会社 B社で勤めています。

サトコさん
A社を退職した時に「平成19年 給与所得源泉徴収票」をもらっています。

その源泉徴収票には

総支給金額 ○○○円 (非課税通勤手当など非課税もの除く)
社会保険料 □□□円 (A社で天引きされた健康保険厚生年金雇用保険料の合計)
源泉所得税 △△△円 (A社で天引きされた所得税のプール分)

給与支払者 東京都ドコソコ 電話 株式会社A社

のデータが記載されています。

その「前職の源泉徴収票」をもとにして

今、働いているB社で今年の給与所得を合算して「年末調整」してもらえます。


B社で最終的に発行する「平成19年 給与所得源泉徴収票」は

総支給金額 ●●●円(A社とB社の給与合算、非課税通勤手当など非課税もの除く)
社会保険料 ■■■円(A社とB社で天引きされた健保・厚生年金雇用保険料の合計)
源泉所得税 ▲▲▲円(A社とB社の総支給金額に対しての平成19年確定所得税

摘要欄には
東京都ドコソコ 電話 株式会社A社
総支給金額 ○○○円
社会保険料 □□□円
源泉所得税 △△△円

給与支払者 東京都・・・ 電話・・・ 株式会社 B社


前職分を取り込んでもらえたら 今働いているB社で「年末調整」してもらい

平成19年の所得税の精算は完了!となります。



B社に「前職分の源泉徴収票」を提出できない場合・・・


A社に 退職時にもらった源泉徴収票と同じものを

再発行してもらうように依頼するか

もしくは平成19年1月から8月までにもらったA社の給与明細書全部と


B社の分だけ年末調整された「平成19年 給与所得源泉徴収票」を

持って 住所地を管轄する税務署へ 確定申告に 行く必要があります。



そうしないと サトコさんの今年本当に納めるべき「所得税」が

精算されていないままです。


黙っていてもわからない?なんて思われるかもしれませんね。


でも A社もB社もそれぞれ

キミコさんのお住まいの「**町役場」へ 平成20年1月末まで


平成19年中に キミコさんにいくら支払ったかという「給与支払報告書」を

提出するのです。


**町役場では そのデータを見ていくわけで

あらら、キミコさん、総収入に対して「所得税納付少ない?!」となると
税務署へお知らせされます。



税務署からは「追徴課税のお知らせ」(タイトルは違うかもしれませんが)
というお手紙が平成20年6月頃に届き、結局精算!ということになります。


平成19年中に2箇所以上から源泉徴収票などをもらっている人は

ご注意くださいね。


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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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週末、12月8日(土)、9(日) 三軒茶屋のキャロットタワー4Fで


行なわれる

女性の働き方見本市 わくわくワークフェスタin 世田谷 2007に


ひらの事務所もポスター展示ブース「暮らし」に出展させて頂きます。


パンフレットはコチラからご確認いただけます↓
http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/pdf/wakuwaku2007pamph.pdf



ほんわか、ほっこりしたイメージで女性らしく会場設営されるそうです。


とても楽しみな週末です。

第42号もお読み頂き ありがとうございました!


今週もよい時をお過ごしください・・・


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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
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TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com

ブログもしています⇒『ひらの事務所ブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/


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