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出向・配置転換

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    平成20年1月10日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第152号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。



出向配置転換



●事務職として勤務していたが、業務命令として工場における勤務を命じられ
た。工場での勤務については、体力的に困難であること、持病を抱えているた
め業務には耐えられないことを説明したが、会社は配置転換の撤回に応じない。


●これまでどおりの事務職としての勤務することを求める。



■事業主は、申請人の配置転換について労働契約上、事務職として雇用する内
容となっていることを踏まえ、配置転換を撤回することを認め、紛争当事者双
方の合意が成立した。



■雇入れ当初の労働契約内容は、事務職限定の内容となっている。また、会社
側に配置転換理由の合理的な理由も確認されないことから従来どおり事務職と
して雇用することを事業主へ説明し、解決。



【コエヅカからのコメント】


配置転換に関しては、通常、就業規則で規定されており、正当な理由がない限
り拒否出来ないこととなっています。


・本件は、当初の労働契約で事務職限定となっていたため、上記の正当な理由と
みなされ、事業主側が、配置転換の撤回に応じたものです。


配置転換の可能性があるなら、当初の労働契約で職種限定ではないことを良く
説明し、労使双方の理解を共通にしておくことが必要です。


・また、就業規則配置転換の可能性があることを明示しておくことも必要です。


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【編集後記】


メルマガ読者の皆様、新年明けましておめでとうございます。


今年も、年金問題や非正規雇用問題等、労働関係、社会保険関係は問題が山積
しています。


これらの問題は政府の積極的な対策がないと解決は困難でしょう。


私は、社会保険労務士として、これらの問題やその他労使紛争関係の諸問題の
解決に全力で当たりたいと考えています。


今年1年、どうぞよろしくお願いいたします。



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