• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

改正パートタイム労働法の概要

□■--------------------------------------------------------------■□
    平成20年1月24日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第154号
□■--------------------------------------------------------------■□



みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


4月1日よりパートタイム労働法が改正されます。今回から数回に分けてこの
改正法のうち重要な部分を説明していきます。


今回は、改正パートタイム労働法の概要です。


パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主の方は、


(1)雇入れの際、労働条件を文書等で明示して下さい。(義務規定)


(2)雇入れ後、要望があれば、待遇の決定に当って考慮した事項を説明して
   下さい(義務規定)

(3)パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えて下さ
   い(義務規定)


パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇のため
 に、

(4)賃金基本給賞与役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内
   容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して決定するように努めて下さい

(5)教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて実施する
   よう努めて下さい

(6)福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイ
   ム労働者に対しても与えるように配慮して下さい。


パートタイム労働者の職務内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者
 と同じ場合は、

(7)人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その
   期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するように努めて下さい

(8)職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に
   実施して下さい(義務規定)


退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労
 働者については、

(9)すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に
   取扱うことが禁止されます


パートタイム労働者と事業主との間に苦情や紛争が発生した場合は、

(10)事業主の方は、パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、
    自主的に解決するよう努めて下さい

(11)パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため、都道
    府県労働局長による紛争解決援助と調停が整備されます。


次回から一つ一つ解説していきます。


----------------------------------------------------------------------

【編集後記】


通常国会が18日から開始され、ガソリン税を含め暫定税率の存続廃止をめぐり
与野党が激突しています。


原油高騰の折から、ガソリン価格を下げることが出来るため、関心の高い問題で
す。与野党とも真剣に議論して欲しいものです。


一方、年金問題も国民生活において重要です。3月末までに5000万件の不明
記録がどれほど解決するのかも注意深く見守る必要があります。


あと、基礎年金の2分の1を国庫負担にすることが法律で決まっていますが、そ
の財源が現在はっきりしません。この問題の解決も待ったなしです。


国会の動きに注目しています。


ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。

  michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

----------------------------------------------------------------------

【免責条項】

当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。

----------------------------------------------------------------------

Copyright 特定社会保険労務士 肥塚道明
 
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。

----------------------------------------------------------------------

このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
利用して発行しています。

解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。

配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000147180.htm

発行者WEBサイト: http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/

関連WEBサイト:大阪労務管理事務所

         http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/

社会保険情報局

         http://www.osaka-sr.com/index.html

======================================================================

名無し

閲覧数(5,421)

絞り込み検索!

現在23,150コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP