○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.133>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年1月31日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
明日で1月も終わりですね。
エル・エス・コーチの通学講座は、今週から
厚生年金保険法に入ります。
厚生年金保険法が終了すれば、残りは一般常識の2科目を残すのみとなります。
自宅で学習される際は、講義内容の復習を重点的に行うようにしてください。
通信講座の方は、通学講座の講義スケジュールに合わせて、ご自身の学習
スケジュールを立ててみてはいかがでしょうか。
年金科目は苦手意識のある方が多いようです。
わからない点があれば、そのままにしないで、迷わず講師に質問しましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.2008年 答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□
雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□健保法 4月20日(日)/4月19日(土)
□
国民年金法 4月27日(日)/4月26日(土)
□
厚生年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□労働一般 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~15時(
休憩含む。)授業時間延長あり。
□グループ学習:15時10分~18時(自由参加)
■受講料
□全8回:44,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
※お好きな科目だけの受講もできます。
※直前対策(頻出まとめ講座)とのパックもございます。
受講料90,000円(再受講生 80,000円)
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.「過去問Q&A」1・2 発売中
過去8年間の5肢択一問題を科目ごと条文順に1問1答式に
分類しています。また、法改正等により現行法にそぐわない
問題肢は改変し、解説も現行法にそったものとし平成20年の
試験に対応する内容となっています。
■労基法・安衛法・労災法
■雇保法・徴収法・一般常識(労働・社会)
□1冊1,655円(
消費税・送料込み)
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00067&check=2
3.テキスト好評発売中です。
労働基準法、
労働安全衛生法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法、
労働保険徴収法、
健康保険法、
国民年金法
厚生年金保険法テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
4.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
■基本レクチャーコース
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□受講料 88,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
5.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.14
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定
した
労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき
保険料額又は不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は
切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければ
ならない。
B 事業主は、
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、
日雇労働被保険者を使用
しなくなったとき(保有する
雇用保険印紙の等級に相当する
賃金日額の日雇労
働
被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は
雇用保険印紙が変更され
たときのいずれかに該当する場合においては、その保有する
雇用保険印紙の買
い戻しを申し出ることができるが、
雇用保険印紙が変更された場合の買い戻し
の期間は、
雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
C
印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき
印紙保険料の納付につい
ては、都道府県労働局
労働保険特別
会計収入官吏に
現金納付することによって
のみ行うことができる。
D 延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から
労働保険料の完納又は財産差
押えの日の前日までの日数により計算される。
E
労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の
労働者を使用する事業
主の委託を受けて、当該事業主が行うべき
労働保険料の納付その他の
労働保険
に関する事項(
印紙保険料に関する事項を除く。以下「
労働保険事務」とい
う。)を処理することができる。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 B
A × 徴収法第21条
「100分の25」は「100分の10」であるので誤りです。
B ○ 徴収法第23条、徴収則第43条第2項
正しい。
<参考>
※ 印紙買戻しの要件
事業主は、次の1から3に該当する場合には、
雇用保険印紙を販売する
郵便事業
株式会社の営業所又は郵便局に
雇用保険印紙購入通帳を提出
し、その保有する
雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。
1
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2
日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する
雇用保険印紙の
等級に相当する
賃金日額の
日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
を含む。)
3
雇用保険印紙が変更されたとき
* 1又は2に該当することにより、
雇用保険印紙の買い戻しを申し出よ
うとするときには、
雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当するこ
とについて、あらかじめ所轄
公共職業安定所長の確認を受けなければ
ならない。
* 3に該当する場合において、その買い戻しの期間は、
雇用保険印紙が
変更された日から6月間とされている。
C × 徴収則第38条第3項第2号、昭和62.3.26労徴発19号
納付先には、「都道府県労働局
労働保険特別
会計収入官吏」のほか、「日本
銀行(本店、支店、
代理店及び歳入
代理店をいう。)」も含まれています。
D × 徴収法第27条第1項
「督促状により指定する期限の翌日」ではなく「納期限の翌日」です。
E × 徴収法第33条第1項、徴収則第58条第2項
「業種を問わず、常時100人以下の
労働者を使用する事業主」は「常時300人
(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主に
ついては50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については
100人)以下の
労働者を使用する一定の事業主」であるので誤りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今回は増加概算保険料の
延納です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.15
──────────────────────────────────────
前回は、資格士業について「限られた有資格者が特権意識を持ち、
当該資格者による特殊なムラ社会が形成されがちである。
こうした市場においては、一般に競争が排除され、サービスの質が低下し、
価格が高止まりしがちである。
さらに、こうした業務独占資格に関する見直しが進められる過程で、
各資格制度の実態を踏まえてその垣根を低くし、相互参入が可能になると
言うことは当然の流れであると考える。」
という平成9年12月12日の行政改革
委員会の最終意見を紹介しました。
今回は、もう少し具体的に何がどう問題とされて、どのように規制緩和(改革)
が推し進められた又は進められようとしているのかを、
「規制改革に関する論点公開」(平成12年7月26日 行政改革推進本部規制
改革
委員会)を出発点として見ていきたいと思います。
1 業務独占範囲の見直し、相互乗り入れ
「業務範囲があまりに細分化されている資格については、業務範囲の見直し、
資格者間の相互乗り入れを検討する。また、業務独占資格者の業務のうち隣接
職種の資格者にも取り扱わせることが適当なものについては、資格制度の垣根
を低くするため、他の職種の参入を認めることを検討する。」
この項目については、司法制度改革も追い風となって、例えば
司法書士における
簡易裁判の
代理、
社会保険労務士の個別労働関係紛争の
代理やADR(裁判外紛
争解決)、
税理士の租税裁判における補佐人などとなって各士業法の改正に
つながりました。
社会保険労務士や
税理士などにとっては、業務範囲が拡大しましたが、
その規模は小さいのかも知れませんが、弁護士にとっては相互乗り入れされた
ことになります。
まぁ、弁護士にとっては一番の本丸部分は死守したのですから、
あまり問題とされなかったのかも知れませんが、
社会保険労務士や
税理士などの
独占業務の一部でも何らかの相互乗り入れがなされると、それは死活問題にも
なりかねませんね。
2 登録・入会制度のあり方検討
「公正有効な競争の観点から、登録・入会制度のあり方について検討する。」
いわゆる事務系10資格のうち、弁護士、
司法書士、
土地家屋調査士、
公認会計士、
税理士、
社会保険労務士、弁理士、
行政書士の8資格については、現在でも
各士業法で資格者団体(
社会保険労務士協会や
税理士会など)の設立及び入会が
強制されています。
これらの資格者が資格者団体に
強制加入することについて、当時の規制改革委員は
「強制入会は、資格試験によって認定された能力と個人の意思とに関わらず、
資格者団体に入会しなければ資格者としての業務を行い得ないという点で、
一種のギルドであり、法定されたボイコットに他ならないのではないか。」
とまで言い放ちました。
私はこれを読んだときに、ものすごいショックを受けました。
私の場合、試験に合格して
税理士会に入会すると同時に事務所を立ち上げ、
業務を行うことは至極当然であると思い、
何の疑問もなく入会金を支払い、毎年会費を支払っていました。
そして、
税理士会で情報交換をし合い、
税理士会の行う研修や配付する図書を
活用していたのです。
それが、外部から見ると「ギルド」であり「法定されたボイコット」
であると言われたわけです。
次回はこの強制入会制度をもう少し考えてみたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
ちょっとここ数日ドタバタしておりました。
これも日々こつこつやっておれば防げたのを怠っていたためです。
毎日少しずつ継続する。
わかっていても実行するのは難しいですね。
今日から心を入れ替えこつこつやります(3日坊主にならないようにします)。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=14
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.133>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年1月31日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
明日で1月も終わりですね。
エル・エス・コーチの通学講座は、今週から厚生年金保険法に入ります。
厚生年金保険法が終了すれば、残りは一般常識の2科目を残すのみとなります。
自宅で学習される際は、講義内容の復習を重点的に行うようにしてください。
通信講座の方は、通学講座の講義スケジュールに合わせて、ご自身の学習
スケジュールを立ててみてはいかがでしょうか。
年金科目は苦手意識のある方が多いようです。
わからない点があれば、そのままにしないで、迷わず講師に質問しましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.2008年 答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□健保法 4月20日(日)/4月19日(土)
□国民年金法 4月27日(日)/4月26日(土)
□厚生年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□労働一般 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~15時(休憩含む。)授業時間延長あり。
□グループ学習:15時10分~18時(自由参加)
■受講料
□全8回:44,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
※お好きな科目だけの受講もできます。
※直前対策(頻出まとめ講座)とのパックもございます。
受講料90,000円(再受講生 80,000円)
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.「過去問Q&A」1・2 発売中
過去8年間の5肢択一問題を科目ごと条文順に1問1答式に
分類しています。また、法改正等により現行法にそぐわない
問題肢は改変し、解説も現行法にそったものとし平成20年の
試験に対応する内容となっています。
■労基法・安衛法・労災法
■雇保法・徴収法・一般常識(労働・社会)
□1冊1,655円(消費税・送料込み)
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00067&check=2
3.テキスト好評発売中です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、
雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法
厚生年金保険法テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
4.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
■基本レクチャーコース
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□受講料 88,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
5.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.14
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定
した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき
保険料額又は不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は
切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければ
ならない。
B 事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用
しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労
働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更され
たときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買
い戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買い戻し
の期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
C 印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付につい
ては、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付することによって
のみ行うことができる。
D 延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差
押えの日の前日までの日数により計算される。
E 労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業
主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険
に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」とい
う。)を処理することができる。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 B
A × 徴収法第21条
「100分の25」は「100分の10」であるので誤りです。
B ○ 徴収法第23条、徴収則第43条第2項
正しい。
<参考>
※ 印紙買戻しの要件
事業主は、次の1から3に該当する場合には、雇用保険印紙を販売する
郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出
し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。
1 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の
等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
を含む。)
3 雇用保険印紙が変更されたとき
* 1又は2に該当することにより、雇用保険印紙の買い戻しを申し出よ
うとするときには、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当するこ
とについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければ
ならない。
* 3に該当する場合において、その買い戻しの期間は、雇用保険印紙が
変更された日から6月間とされている。
C × 徴収則第38条第3項第2号、昭和62.3.26労徴発19号
納付先には、「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏」のほか、「日本
銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)」も含まれています。
D × 徴収法第27条第1項
「督促状により指定する期限の翌日」ではなく「納期限の翌日」です。
E × 徴収法第33条第1項、徴収則第58条第2項
「業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主」は「常時300人
(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主に
ついては50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については
100人)以下の労働者を使用する一定の事業主」であるので誤りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今回は増加概算保険料の延納です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.15
──────────────────────────────────────
前回は、資格士業について「限られた有資格者が特権意識を持ち、
当該資格者による特殊なムラ社会が形成されがちである。
こうした市場においては、一般に競争が排除され、サービスの質が低下し、
価格が高止まりしがちである。
さらに、こうした業務独占資格に関する見直しが進められる過程で、
各資格制度の実態を踏まえてその垣根を低くし、相互参入が可能になると
言うことは当然の流れであると考える。」
という平成9年12月12日の行政改革委員会の最終意見を紹介しました。
今回は、もう少し具体的に何がどう問題とされて、どのように規制緩和(改革)
が推し進められた又は進められようとしているのかを、
「規制改革に関する論点公開」(平成12年7月26日 行政改革推進本部規制
改革委員会)を出発点として見ていきたいと思います。
1 業務独占範囲の見直し、相互乗り入れ
「業務範囲があまりに細分化されている資格については、業務範囲の見直し、
資格者間の相互乗り入れを検討する。また、業務独占資格者の業務のうち隣接
職種の資格者にも取り扱わせることが適当なものについては、資格制度の垣根
を低くするため、他の職種の参入を認めることを検討する。」
この項目については、司法制度改革も追い風となって、例えば司法書士における
簡易裁判の代理、社会保険労務士の個別労働関係紛争の代理やADR(裁判外紛
争解決)、税理士の租税裁判における補佐人などとなって各士業法の改正に
つながりました。
社会保険労務士や税理士などにとっては、業務範囲が拡大しましたが、
その規模は小さいのかも知れませんが、弁護士にとっては相互乗り入れされた
ことになります。
まぁ、弁護士にとっては一番の本丸部分は死守したのですから、
あまり問題とされなかったのかも知れませんが、社会保険労務士や税理士などの
独占業務の一部でも何らかの相互乗り入れがなされると、それは死活問題にも
なりかねませんね。
2 登録・入会制度のあり方検討
「公正有効な競争の観点から、登録・入会制度のあり方について検討する。」
いわゆる事務系10資格のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士の8資格については、現在でも
各士業法で資格者団体(社会保険労務士協会や税理士会など)の設立及び入会が
強制されています。
これらの資格者が資格者団体に強制加入することについて、当時の規制改革委員は
「強制入会は、資格試験によって認定された能力と個人の意思とに関わらず、
資格者団体に入会しなければ資格者としての業務を行い得ないという点で、
一種のギルドであり、法定されたボイコットに他ならないのではないか。」
とまで言い放ちました。
私はこれを読んだときに、ものすごいショックを受けました。
私の場合、試験に合格して税理士会に入会すると同時に事務所を立ち上げ、
業務を行うことは至極当然であると思い、
何の疑問もなく入会金を支払い、毎年会費を支払っていました。
そして、税理士会で情報交換をし合い、税理士会の行う研修や配付する図書を
活用していたのです。
それが、外部から見ると「ギルド」であり「法定されたボイコット」
であると言われたわけです。
次回はこの強制入会制度をもう少し考えてみたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
ちょっとここ数日ドタバタしておりました。
これも日々こつこつやっておれば防げたのを怠っていたためです。
毎日少しずつ継続する。
わかっていても実行するのは難しいですね。
今日から心を入れ替えこつこつやります(3日坊主にならないようにします)。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=14
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved