○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.138>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年3月6日(木)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
3月になり、少しずつ春らしくなってきました。
事務所を人形町に移転し、2週間が経過しようとしております。
徐々に新しい事務所にも新しい町にも慣れてきました。
秋葉原の事務所とは違った雰囲気。
昼間は働いていらっしゃる方が多く見受けられますが、
夜や週末になると町は一転して、人通りが少なくなります。
ちょっと寂しい感じもします。
周りには気を引くような飲食店が多数あり、どれもこれも魅力的です。
人形町という町から、
社労士受験のためのより良い情報が発信できるよう、
なお一層がんばっていきたいと思います。
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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▲▽宣伝△▼
1.答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□
雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□労働一般 4月20日(日)/4月19日(土)
□
健康保険法 4月27日(日)/4月26日(土)
□
国民年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□
厚生年金保険法 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□グループ学習:16時10分~18時(自由参加)
■受講料
□通学 全8回:44,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
□通信
CD8枚:36,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
※単科受講の場合は、1科目7,000円(再受講生価格 5,000円)です。
※通信講座は画像付き
CDを使用します。
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.直前総まとめ講義のご案内
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 6月8日(日)/6月7日(土)
□労災・徴収法 6月15日(日)/6月14日(土)
□
雇用・徴収法 6月22日(日)/6月21日(土)
□労働一般 6月29日(日)/6月28日(土)
□
健康保険法 7月6日(日)/7月5日(土)
□
国民年金法 7月13日(日)/7月12日(土)
□
厚生年金保険法 7月19日(土)/7月19日(土)
□社会一般 7月20日(日)/7月20日(日)
■時間
9時30分~17時(
休憩含む・授業時間延長あり)
※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。
■受講料
□通学 全8回:56,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
3.答案練習会&直前総まとめ講義パック
答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
がセットになったお得なパックです。
■受講料 90,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。
直前期自宅にいても学習は思ったほど捗りません。
それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を
聞いてみませんか。
得点アップ間違いなし。試験前日も行います。
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労働基準法、
労働安全衛生法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法、
労働保険徴収法、
健康保険法、
国民年金法
厚生年金保険法、一般常識(
労働保険)テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
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社労士受験ゼミ」のご案内
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 公的年金では、私的年金とは異なり、任意に加入することはない。
B 医療面で国民皆保険が進められるのに対応して
国民皆年金の実現が強く要
請されるようになり、自営業者等を対象とする
国民年金法が昭和34年に制定
され、昭和36年4月から全面施行された。
C
健康保険法における
被保険者とは、基本的には
適用事業所に使用される者と
任意継続被保険者をいう。なお、
適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労
働大臣の認可を受けて
適用事業所となると、その事業所に使用される者も健
康保険の
被保険者となる。
D
国民年金の
被保険者は、
第1号被保険者(主に日本国内に住所を有する20歳
以上60歳未満の人で、
第2号被保険者又は
第3号被保険者のいずれにも該当
しない人)、
第2号被保険者(主に65歳未満の
被用者年金各法の
被保険者、
組合員又は加入者)、及び
第3号被保険者(
第2号被保険者の配偶者であって、
主として
第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上
60歳未満の人)の3種別に区分される。
E
厚生年金保険の適用基準については、「通常の就労者の
所定労働時間及び所
定労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として
健康保険
及び
厚生年金保険の
被保険者として取り扱うべきものであること」とされている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 A
A × 国年法附則第5条、厚保法第10条、厚保法附則第4条の3他
国民年金の
任意加入被保険者、
厚生年金保険の
任意単独被保険者、
高齢任意加入被保険者、第4種
被保険者など、公的年金にも任意加
入制度があります。
B ○ 正しい。
C ○ 健保法第3条第1項、第31条第1項
正しい。
D ○ 国年法第7条第1項、附則第3条
正しい。
設問の
強制被保険者となれない場合であっても一定の者は
任意加入被
保険者になることができることも押さえておきましょう。
E ○ 女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会
報告書、昭和55年6月取扱基準公表
正しい。
パートタイマー等短時間就労者の
厚生年金保険及び
健康保険の適用基準
については、使用関係の実態に応じて判断されるが、1日の
所定労働時間
が一般社員のおおむね4分の3以上、かつ、1か月の
勤務日数が一般社員
のおおむね4分の3以上である場合には、
被保険者として取り扱うべきも
のとされています。
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▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇3月です◇◇
おひな祭りの3月ですね。
少~しずつ、少~しずつ春が近づいて来ているように感じます。
今年の冬は雪に悩まされました。
合計3回雪で講義を欠席しました。
こんな年は初めてです。
3月もまだまだ油断はできません。
◇◇
委員会デビュー◇◇
3月から社内の某
委員会に出席するよう命じられました。
私のようなぺーぺーの課長が出られるような
委員会ではありません。
錚々たるメンバー。
気遅れしてしまいます。
私が出席を命じられたのは私が
社労士だから。
法律の専門知識を持っているから。
特例で参加が認められました。
◇◇男社会◇◇
自分の発表は
委員会の最後の方でしたので、
それまで
委員会の様子を観察していました。
う~ん。やっぱりね。
出席者は、私以外は全員男性。
社内は派遣社員さんが沢山いるので
「女性の多い職場」のイメージがありますが。
委員会の構成メンバーは私以外はすべて男性。
なんだかんだ言って会社はまだまだ男社会です。
「次のテーマは『男女共同参画』にしようかな?」
◇◇マイブーム◇◇
今私は従前の
社会保険課長の業務を行いつつ、
労務関係の部署も見ています。
双方に片足づつ突っ込んで
仕事は非常にきついです。
早く私の後任者に
社会保険を任せたいのですが。
でも仕事は今まで以上に充実しています。
そのときそのときに「マイブーム」の法律が現れます。
(もちろん常に労基・安衛・労災・
雇用・徴収・健保・国民・厚年
etc満遍なく法律に接していますが)
与えられた「特命」によって朝から晩まで
マイブームの法律をひっくり返しています。
今のマイブームは秘密です。
近いうちに良い結果を御報告できるといいのですが。
◇◇がんばりましょう◇◇
年度末を迎えて何処の会社でも仕事が忙しくなっていきますね。
でもそれは自分だけではありません。
その忙しさの合間をぬって諦めずに勉強を続けた方が
実力をつけ、本試験に臨めます。
さあ、年度末を乗り切れるよう、気合を入れましょう!
う~ん。何だか自分に言い聞かせているようです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
今日は耳鼻咽喉科に行きましたが、さすがに待たされました。
小さな子どもさんからお年寄りの方まで病院は賑わっていました。
私は、杉は大丈夫なんですが、ヒノキとサクラの花粉症とお医者さんから
言われたことがあります。
待っている時間に好きな作家の本を読んですごせるのでいい気分転換に
なりましたが憎きはこの花粉症。治らないのかな。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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http://www.mag2.com/m/0000162345.html
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年3月6日(木)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
3月になり、少しずつ春らしくなってきました。
事務所を人形町に移転し、2週間が経過しようとしております。
徐々に新しい事務所にも新しい町にも慣れてきました。
秋葉原の事務所とは違った雰囲気。
昼間は働いていらっしゃる方が多く見受けられますが、
夜や週末になると町は一転して、人通りが少なくなります。
ちょっと寂しい感じもします。
周りには気を引くような飲食店が多数あり、どれもこれも魅力的です。
人形町という町から、社労士受験のためのより良い情報が発信できるよう、
なお一層がんばっていきたいと思います。
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□労働一般 4月20日(日)/4月19日(土)
□健康保険法 4月27日(日)/4月26日(土)
□国民年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□厚生年金保険法 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□グループ学習:16時10分~18時(自由参加)
■受講料
□通学 全8回:44,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
□通信 CD8枚:36,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
※単科受講の場合は、1科目7,000円(再受講生価格 5,000円)です。
※通信講座は画像付きCDを使用します。
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.直前総まとめ講義のご案内
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 6月8日(日)/6月7日(土)
□労災・徴収法 6月15日(日)/6月14日(土)
□雇用・徴収法 6月22日(日)/6月21日(土)
□労働一般 6月29日(日)/6月28日(土)
□健康保険法 7月6日(日)/7月5日(土)
□国民年金法 7月13日(日)/7月12日(土)
□厚生年金保険法 7月19日(土)/7月19日(土)
□社会一般 7月20日(日)/7月20日(日)
■時間
9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。
■受講料
□通学 全8回:56,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
3.答案練習会&直前総まとめ講義パック
答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
がセットになったお得なパックです。
■受講料 90,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。
直前期自宅にいても学習は思ったほど捗りません。
それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を
聞いてみませんか。
得点アップ間違いなし。試験前日も行います。
4.テキスト好評発売中です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、
雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法
厚生年金保険法、一般常識(労働保険)テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
5.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1]社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 公的年金では、私的年金とは異なり、任意に加入することはない。
B 医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要
請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定
され、昭和36年4月から全面施行された。
C 健康保険法における被保険者とは、基本的には適用事業所に使用される者と
任意継続被保険者をいう。なお、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労
働大臣の認可を受けて適用事業所となると、その事業所に使用される者も健
康保険の被保険者となる。
D 国民年金の被保険者は、第1号被保険者(主に日本国内に住所を有する20歳
以上60歳未満の人で、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれにも該当
しない人)、第2号被保険者(主に65歳未満の被用者年金各法の被保険者、
組合員又は加入者)、及び第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者であって、
主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上
60歳未満の人)の3種別に区分される。
E 厚生年金保険の適用基準については、「通常の就労者の所定労働時間及び所
定労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険
及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」とされている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 A
A × 国年法附則第5条、厚保法第10条、厚保法附則第4条の3他
国民年金の任意加入被保険者、厚生年金保険の任意単独被保険者、
高齢任意加入被保険者、第4種被保険者など、公的年金にも任意加
入制度があります。
B ○ 正しい。
C ○ 健保法第3条第1項、第31条第1項
正しい。
D ○ 国年法第7条第1項、附則第3条
正しい。
設問の強制被保険者となれない場合であっても一定の者は任意加入被
保険者になることができることも押さえておきましょう。
E ○ 女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会
報告書、昭和55年6月取扱基準公表
正しい。
パートタイマー等短時間就労者の厚生年金保険及び健康保険の適用基準
については、使用関係の実態に応じて判断されるが、1日の所定労働時間
が一般社員のおおむね4分の3以上、かつ、1か月の勤務日数が一般社員
のおおむね4分の3以上である場合には、被保険者として取り扱うべきも
のとされています。
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▼[3]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=35
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇3月です◇◇
おひな祭りの3月ですね。
少~しずつ、少~しずつ春が近づいて来ているように感じます。
今年の冬は雪に悩まされました。
合計3回雪で講義を欠席しました。
こんな年は初めてです。
3月もまだまだ油断はできません。
◇◇委員会デビュー◇◇
3月から社内の某委員会に出席するよう命じられました。
私のようなぺーぺーの課長が出られるような委員会ではありません。
錚々たるメンバー。
気遅れしてしまいます。
私が出席を命じられたのは私が社労士だから。
法律の専門知識を持っているから。
特例で参加が認められました。
◇◇男社会◇◇
自分の発表は委員会の最後の方でしたので、
それまで委員会の様子を観察していました。
う~ん。やっぱりね。
出席者は、私以外は全員男性。
社内は派遣社員さんが沢山いるので
「女性の多い職場」のイメージがありますが。
委員会の構成メンバーは私以外はすべて男性。
なんだかんだ言って会社はまだまだ男社会です。
「次のテーマは『男女共同参画』にしようかな?」
◇◇マイブーム◇◇
今私は従前の社会保険課長の業務を行いつつ、
労務関係の部署も見ています。
双方に片足づつ突っ込んで
仕事は非常にきついです。
早く私の後任者に社会保険を任せたいのですが。
でも仕事は今まで以上に充実しています。
そのときそのときに「マイブーム」の法律が現れます。
(もちろん常に労基・安衛・労災・雇用・徴収・健保・国民・厚年
etc満遍なく法律に接していますが)
与えられた「特命」によって朝から晩まで
マイブームの法律をひっくり返しています。
今のマイブームは秘密です。
近いうちに良い結果を御報告できるといいのですが。
◇◇がんばりましょう◇◇
年度末を迎えて何処の会社でも仕事が忙しくなっていきますね。
でもそれは自分だけではありません。
その忙しさの合間をぬって諦めずに勉強を続けた方が
実力をつけ、本試験に臨めます。
さあ、年度末を乗り切れるよう、気合を入れましょう!
う~ん。何だか自分に言い聞かせているようです。
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
今日は耳鼻咽喉科に行きましたが、さすがに待たされました。
小さな子どもさんからお年寄りの方まで病院は賑わっていました。
私は、杉は大丈夫なんですが、ヒノキとサクラの花粉症とお医者さんから
言われたことがあります。
待っている時間に好きな作家の本を読んですごせるのでいい気分転換に
なりましたが憎きはこの花粉症。治らないのかな。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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◆弊社ホームページへは、
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
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