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労働保険徴収法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.146>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年5月1日(木)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

みなさんはGWをどのように過ごされていますか?
11連休という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

社労士試験を目指す私たちにとって、このの時期はとても重要です。
今までまとまった時間が取れなかった方は、この連休がチャンスです。
ぜひ、勉強に明け暮れてみてください。

当塾では今年もGWに年金特訓セミナーを開催します。
テキストは昨年と同様、国年法と厚保法を左右で比較した構成となり、
今年は新たに過去問のチェック欄も設けました。
パワーポイント画像で授業は展開しますので、年金をビジュアル化して
学習を進めることができ、実力アップ間違いありません。
是非この機会に、年金を得意科目にして下さい!

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.GW年金特訓セミナーのご案内

  昨年に引き続き、今年もGWに年金特訓セミナーを開催します。
  今年は画像を駆使したエデュキャンバスを使用して、昨年よりも
  バージョンアップを図ります。
  板書レジュメを配布しますから、一から板書をしなくてすみますし、
  教材に問題も掲載して内容を充実させます。
  この講座は絶対にお勧めです!
  必ず受けて得をしたと思えるようにします。

  ■日時 全2日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
  □東京  5月5日(祝)・6日(祝)
  □名古屋 5月3日(祝)・4日(祝)  
  □大阪  5月3日(祝)・4日(祝)
  ■受講料  
  □全2日間 16.000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 14,000円(税込)
    
  ■会場
  □東京:関東ITソフトウェア会館
       東京都新宿区百人町2-27-6 B1F
        JR中央本線大久保駅下車北口改札より徒歩1分
        JR山手線新大久保駅下車徒歩5分
       会場地図
   → http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/okubo_kaigisitu/index.html
   ※当初プラットフォームスクウェアを予定していましたが、エデュキャンバス
    を使用して授業を行います(名古屋もエデュキャンバスを使います。)。
    特徴:教室の前面のスクリーンにパワーポイント画像を映し、そこに村中が
       書き込みをしながら授業をしていきます。
       板書レジュメは教材として配布します。
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
  □大阪 :大阪産業創造館
       会場地図→ http://www.sansokan.jp/map/
       大阪は本田講師の独自の板書で授業を行います。ご期待下さい。
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1

2.通信講座「答案練習会」のご案内
  答案練習会では、早い時期から試験形式で問題を解くことにより、
  問題を解く感覚を身につけ、自分の弱点を把握することができます。
  ご自宅で受講できる通信講座もご用意しておりますので、是非、
  ご利用下さい。
  
  ■教材配布スケジュール
  □労働科目 4月23日発送 
  □社会保険科目 5月28日発送
  
  ■受講料  
  □通信 画像付きCD8枚:38,000円(税込)
          エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
   ※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。  
  
3.直前総まとめ講義のご案内
  答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
  インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
 
  ■スケジュール 全8回  東京/名古屋
  □労基・安衛法  6月8日(日)/6月7日(土) 
  □労災・徴収法  6月15日(日)/6月14日(土)
  □雇用・徴収法  6月22日(日)/6月21日(土)
  □健康保険法   6月29日(日)/6月28日(土)
  □国民年金法   7月6日(日)/7月5日(土)
  □厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
  □一般常識+白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
  □一般常識+白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
 
  ■時間
   9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
   ※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。

  ■受講料  
  □通学 全8回:56,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1  
  □通信 CD8枚:50,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  ■会場
  □東京:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→ http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
  答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
  がセットになったお得なパックです。
  
  ■受講料 
  □通学 90,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
  □通信 80,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  ※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
  ※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
  ※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
      思ったほど捗りません。
     それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
     得点アップ間違いなし。試験前日も行います。

5.2008年社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
  □テキスト全10科目 各科目3,500円(送料別)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 各科目2,000円(送料別)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=010&check=1
  □過去問チャレンジQ&A 全3冊
   ・過去問チャレンジQ&A2 雇用・徴収・一般常識 1冊1,655円(送料込)
   ・過去問チャレンジQ&A3 健保・国年・厚年法  1冊2,180円(送料込) 
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
   
6.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
  解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
  詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  
*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.18

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるもの
  の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。

B 事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業
  全部又は一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省令で定める
  要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみ
  なされる。

C 建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴
  収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが
  当該事業の事業主となる。

D 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものに
  ついては、その事業の種類に従い、請負金額に所定の労務費率を乗じて得た額
  を賃金総額とする。

E 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべて
  の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断
  等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
  その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 C
 
A ○ 徴収則第3条第2項
    正しい。

B ○ 徴収法第7条
    正しい。
    ※有期事業の一括の要件
    2以上の有期事業の一括が行われるためには、次の1から5の要件をすべ
    て満たしていなければなりません。
    1 事業主が同一人であること
    2 それぞれの事業が、有期事業であること
    3 それぞれの事業の規模が、次のいずれにも該当していること
    (イ)概算保険料の額が160万円未満であること
    (ロ)立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル
     未満であり、建設の事業にあっては、請負金額が1億9,000万円未満
     であること
    4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行わ
      れること
    5 1~4のほか、次の要件に該当すること
    (イ)それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、
     建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること
    (ロ)それぞれの事業が、労災保険率表における事業の種類を同じくすること

C × 徴収法第8条第1項、則第7条
    「建設の事業又は立木の伐採の事業」ではなく、「建設の事業」です。

D ○ 徴収法第11条第3項、徴収則第12条第1号、則第13条第1号、則別表第2
    正しい。
   (参考)
    請負金額には、事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物(例え
    ば、工事用の資材等)の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合に
    は、支給された物の価額に相当する額又は貸与された機械器具等の損料に相
    当する額を請負代金の額に加算します。
    ただし、「機械装置の組立て又は据付けの事業」の事業主が、注文者その他の
    者から機械装置の支給を受けた場合には、機械装置の価額に相当する額は加
    算しません。
    また、当該請負代金の額に機械装置の価額が含まれている場合には、請負
    金の額から機械装置の価額に相当する額を控除した額を請負金額とします。

E ○ 徴収法第12条第2項
    正しい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.18
────────────────────────────────────── 

前回までは、専門化資格に関わる規制緩和・規制改革についてお話し
してきましたが、今回はガラッと話を変えて昨今の時事問題について
お話ししてみたいと思います。

昨今の時事問題といえば、やっぱり揮発油税(ガソリン税)の問題
でしょうね。
折からの原油高と相まって、ガソリン1リットルの値段というのは、国民の
一番の関心事であると言っても過言ではなく、実際にバイクやクルマを運転
される方は、どこのGSで入れても品質に大差があるわけではないので、
1円でも安いGSを探して給油されていたことと思います。
そこへ約25円の暫定税率の期限切れとなると、民主党の目論みどおり、
喜ばない消費者はいないでしょう。
かく言う私も、なるべく3月中は給油を控え、4月に入ってから満タンに
しに行ったクチです。
私のバイクはタンク容量が33リットルもあるので、800円以上の節約に
なるのです。これは看過できませんね。

さて、このニュースでは、ガソリン税のことだけが採りだたされていましたが、
実はこのガソリン税の暫定税率というのは、租税特別措置法という法律で
定められているのです。
この租税特別措置法案が3月末までに参議院を通過せず、期限切れになった
と言うことは、ガソリン税(措置法89)以外の税金にも多大な影響が及んでいます。

例えば、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
(措置法42の6)」や「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金
算入の特例(措置法67の5)」、果ては「交際費等の損金不算入(措置法61の4)」
などの特例も期限が3月末日で切れているのです。

また、自動車重量税の暫定税率(措置法90の11)もこの4月末日が期限と
なっており、自動車業界やバイク業界では新規登録や車検を5月以降に
先延ばしする動きもあるようです。

もっとも、先日の27日に行われた山口県の補欠選挙で民主党推薦候補者が
当選しても、与党は4月30日にも衆議院で再可決すると強弁しており、
再可決されると上記の項目などは期限が延長されるため、実際に国民生活に
影響することは少ないと思われます。

しかし、29万円のものを購入して全額が損金になるのか、それとも減価償却
しなければならないのかでは税負担に相当影響しますし、交際費だって全額が
損金算入されるのとされないのとでは、接待をするときの経営者や営業マンの
意識は相当変わってくるでしょう。

確かに「税は政治なり」とよく言われますが、単なる政治争いの道具として
使われ、国民が左右されるのには税の専門家として本当に辟易とします。
どうすれば、公平な租税制度になるのか、そしてその税の使途はどのように
なっているのかを国民にわかりやすく説明し、理解を得ることこそが重要だと
私は思うのです。
租税法は議席数を確保するために設けられたものであってはならないのです。
そんな複雑な気持ちを抱きながら、今月からのガソリン値上げ前は、セルフ
のGSでバイクのタンクにガソリンを詰め込んでおりました・・・・。
            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 4月もあっという間に過ぎてしまい、もう5月になりました。
 私は花粉症なので、この時期が待ち遠しいです。
 
 GWは、今まで学習したことをしっかりと復習してください。
 何か一つやり遂げればはずみになります。
 悔いのないように頑張ってくださいね。
 
 今回もお読み頂き、ありがとうございました。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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