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☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第57号 [2008/5/14]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 社長さん編:
≪5月の定例行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
昨日は環八→関越→寄居有料道路の往復、環八→東名→小田原厚木道路
を運転してクライアント様を訪問してきました。
仕事がはかどったこともありますが
少しでも東京を離れて違った景色にふれることはとてもいい気分転換になる
ことがわかりました。
どんどん地方のお客様のところへ足を運べるようにしていきたいと思います。
「仕事!仕事!」という感じより多少ユルユルモードのほうが心の健康には
大切なことだと思います。(言い訳)
今日のメールマガジンは、
「知って得する!」社長さん編
≪5月の定例行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
をお送りします。
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■2 「知って得する!」社長さん編:
≪5月の定例行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
どちらの会社さんでもこの時期行われていると思います、
年度別の文書整理と保存、廃棄。
月例業務などは2007年4月から2008年3月までの
2007年度分を手近なキャビネットに保存します。
2006年度以前は
個人情報などを加味し、
鍵付きキャビネットや文書倉庫に保存します。
「保存」といってもなんでもかんでも保存していたら、
そのスペースの確保だけでもかなりのコストがかかります。
以下、法令に定められている文書の保存年限をお知らせします
ぜひ ご参考ください。
◎
会社法上の保存年限 ◎
商業帳簿および営業に関する重要な資料・・・・・10年間
株主総会議事録・・・・・・本店に10年間、支店にもその写しを5年間
取締役会議事録・・・・・・本店に10年間
議事録?何それ?なんて思われていませんよね、
しっかり議事録取っておいてくださいね。
会社清算の場合に帳簿、清算に関する重要な資料
・・・・・・清算完了の
登記後、保存者により10年間
◎
法人税法・
消費税法上の保存年限 ◎
青色申告関係帳簿・・・・・7年間
決算書類・・・・・・・・・・・・・7年間
取引関係書類・・・・・・・・・7年間
資産の譲渡または
課税仕入れに関する事項の記録帳簿
・・・・・・・7年間
◎
労働安全衛生法上の保存年限 ◎
健康診断の結果・・・・・・・・・5年間
労働安全・
衛生委員会の議事録・・・・・・・・・3年間
各種訓練・教育の記録・・・・・・・・3年間
◎
労働基準法上の保存年限 ◎
労働者名簿・・・・・・・・・・・・3年間
賃金台帳・・・・・・・・・・・・3年間
雇入・解雇、災害補償、
賃金、そのほか労働関係の重要書類
・・・・・・・・・・・・3年間
◎
労働者災害補償保険法上の保存年限 ◎
労災保険に関する書類・・・・・・・・・・・完結の日から3年間
◎
雇用保険法上の保存年限 ◎
雇用保険に関する書類・・・・・・・・・・・2年間
被保険者に関する書類・・・・・・・・・・・4年間
◎
労働者派遣法上の保存年限 ◎
派遣元管理台帳・・・・・・・・・・・3年間
派遣先管理台帳・・・・・・・・・・・3年間
◎
健康保険、
厚生年金保険法上の保存年限
健康保険に関する書類・・・・・・・・・2年間
厚生年金保険に関する書類・・・・・2年間
時期を決めて会社全体で文書整理日を設けられるといいですね。
職場の整理整頓を兼ねてぜひ徹底お願いします。
それによって「ヒヤリハット」がぐんと減りますよ!
お試しください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月下旬から年度末ドタバタしはじめて、退社、入社、4月に改正に
なった法律などの勉強会と資料などが山積みになってきています。
何度も雪崩れがおきています。1年に一度、この時期に『保存年限』を
気にして、文書の整理、ファイルの整理をしたいと思います。
第57号もお読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第57号 [2008/5/14]
発行: ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 社長さん編:
≪5月の定例行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
昨日は環八→関越→寄居有料道路の往復、環八→東名→小田原厚木道路
を運転してクライアント様を訪問してきました。
仕事がはかどったこともありますが
少しでも東京を離れて違った景色にふれることはとてもいい気分転換になる
ことがわかりました。
どんどん地方のお客様のところへ足を運べるようにしていきたいと思います。
「仕事!仕事!」という感じより多少ユルユルモードのほうが心の健康には
大切なことだと思います。(言い訳)
今日のメールマガジンは、
「知って得する!」社長さん編
≪5月の定例行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
をお送りします。
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■2 「知って得する!」社長さん編:
≪5月の定例行事≫保存年限ごとに そろそろ文書整理しませんか?
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どちらの会社さんでもこの時期行われていると思います、
年度別の文書整理と保存、廃棄。
月例業務などは2007年4月から2008年3月までの
2007年度分を手近なキャビネットに保存します。
2006年度以前は個人情報などを加味し、
鍵付きキャビネットや文書倉庫に保存します。
「保存」といってもなんでもかんでも保存していたら、
そのスペースの確保だけでもかなりのコストがかかります。
以下、法令に定められている文書の保存年限をお知らせします
ぜひ ご参考ください。
◎ 会社法上の保存年限 ◎
商業帳簿および営業に関する重要な資料・・・・・10年間
株主総会議事録・・・・・・本店に10年間、支店にもその写しを5年間
取締役会議事録・・・・・・本店に10年間
議事録?何それ?なんて思われていませんよね、
しっかり議事録取っておいてくださいね。
会社清算の場合に帳簿、清算に関する重要な資料
・・・・・・清算完了の登記後、保存者により10年間
◎ 法人税法・消費税法上の保存年限 ◎
青色申告関係帳簿・・・・・7年間
決算書類・・・・・・・・・・・・・7年間
取引関係書類・・・・・・・・・7年間
資産の譲渡または課税仕入れに関する事項の記録帳簿
・・・・・・・7年間
◎ 労働安全衛生法上の保存年限 ◎
健康診断の結果・・・・・・・・・5年間
労働安全・衛生委員会の議事録・・・・・・・・・3年間
各種訓練・教育の記録・・・・・・・・3年間
◎ 労働基準法上の保存年限 ◎
労働者名簿・・・・・・・・・・・・3年間
賃金台帳・・・・・・・・・・・・3年間
雇入・解雇、災害補償、賃金、そのほか労働関係の重要書類
・・・・・・・・・・・・3年間
◎ 労働者災害補償保険法上の保存年限 ◎
労災保険に関する書類・・・・・・・・・・・完結の日から3年間
◎ 雇用保険法上の保存年限 ◎
雇用保険に関する書類・・・・・・・・・・・2年間
被保険者に関する書類・・・・・・・・・・・4年間
◎ 労働者派遣法上の保存年限 ◎
派遣元管理台帳・・・・・・・・・・・3年間
派遣先管理台帳・・・・・・・・・・・3年間
◎ 健康保険、厚生年金保険法上の保存年限
健康保険に関する書類・・・・・・・・・2年間
厚生年金保険に関する書類・・・・・2年間
時期を決めて会社全体で文書整理日を設けられるといいですね。
職場の整理整頓を兼ねてぜひ徹底お願いします。
それによって「ヒヤリハット」がぐんと減りますよ!
お試しください。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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3月下旬から年度末ドタバタしはじめて、退社、入社、4月に改正に
なった法律などの勉強会と資料などが山積みになってきています。
何度も雪崩れがおきています。1年に一度、この時期に『保存年限』を
気にして、文書の整理、ファイルの整理をしたいと思います。
第57号もお読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
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