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リベンジ

━━☆━━━━━━━━━━━━━━━リベンジ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
         
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┏┏    ◇ 非正規雇用
┏┏    ◇ 請負    
┏┏    ◇ 店長
┏┏    ◇ 現代版階級闘争 
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                   非正規雇用
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マルクスの「資本論」で
資本家が獲得する利潤は、つまりまじめに働く労働者からの、労働力の搾取である』という
主張がありますが、まさに今の資本主義で獲得される一部の高所得は、非正規雇用の低賃金
上に成り立っているといえるでしょう。

さらに昨今の資源と食料価格の高騰は不安定な職場と低賃金に抑えられた若者を直撃します。

細切れの時間労働、低賃金労働、長時間労働で働かされている若者たちがいま、泣き寝入りを
止めて立ち上がりつつあるようです。
雇用先から解雇を言い渡され、その日のうちに労働組合を結成して撤回させたり、訴訟という
手段で対抗したり、と。
メーデーを皮切りに、今年のG.Wにはインディーズ・独立系の集会が開かれ、自由や生存
(そもそも憲法で保障されていることです。当然の主張です)を訴えました。
構成は主にフリーターやニートと呼ばれる20~30代の若者たちだそう。

貧困問題に取り組んでいる作家の雨宮処凛(あまみや かりん)さんによれば、
『数年前、小泉さんの「痛み無くして改革無し」という言葉に若者も熱狂し、ネットカフェ暮
らしも‘自己責任’だと自分を責めていたのがうそのよう。国についていけば何とかしてくれ
て、おこぼれも来ると思ったのに、蹴落とされてしまったからだ。』


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                    請 負
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実態は労働者なのに請負業務委託とされた、という訴えは少なくありません。
裁判例ではゲームのプログラマーが労働者と認められた例や、この逆のケース、証券会社の外
務員が労働者ではないとされた例もあります。

バイク便のライダーについて、昨年9月には厚労省が一定条件の下、労働者だと認める通達
出しました。
常に交通事故の危険にさらされるバイク便ドライバーが、仕事でけがをしても労災が出ないの
は問題だとして、連合東京が厚労省に労働者かどうかの判断を求めていたものです。これに応
じ 厚労省は、バイク便ドライバーの実態を調査。
(1)時間・場所を拘束され、仕事の依頼を拒否できない
(2)仕事のやり方の指揮命令を受ける
(3)勤務場所や時間を出勤簿で管理されている
(4)仕事を他の人に委託できない
――などの条件に当てはまれば労働者とみなすべきだと判断しました。(2007年09月28日)

そもそも請負業務委託だとされると、労基法や最低賃金法の適用からはずれ、社会保険、雇
用保険に入れない。
請負を確信犯的に利用すると、社会保険料の負担を免れられるし、事業主責任も存在しなくな
る。

牛丼の「すき家」のアルバイト、店員たち3人がチェーンを展開するゼンショーに残業代の割
賃金などの支払いを求め、提訴した件では、「労働者業務委託か」と「店長は管理職か」
が争点になりました。
ただ、業務委託か否かの紛争ではその仕事に対して会社が時間や仕事の進め方を厳密に決めて
いない職業が多いのに、牛丼チェーンのような外食産業では仕事場所、時間、仕事内容など比
較的固定的な職業なので珍しい。
そもそも外食産業のアルバイトが業務委託だという主張には無理がある。

店長が管理職に当たるか否かが争点である場合は多いです。(マック店長残業代事件等)


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                    店 長
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「すき家」の場合、昼食時など多忙時間帯を除き、フロアの業務は原則一人でこなし、従って
その他の業務―店外の掃除等―は残業でこなすことを余儀なくされた。
店長手当てとして月2万円が支給されていたそうですが、それではとても見合わないほどのサ
ービス残業(3ヶ月平均の残業時間173時間)が発生していました。
それでもがんばったのは上司の言葉「昇格していけばいずれ正社員になれる」への期待感から
だったそう。
正社員になりたくて無理をする人が大勢いるのです。

  参考:マック店長残業代事件判決から読む管理職とは (総務の森コラム)
  http://www.soumunomori.com/column/article/atc-37575 


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                  現代版階級闘争
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つい最近まで、既存の労働組合や政党も格差や貧困問題を避けてきました。それは今年の春闘
で初めて連合が非正規雇用者のための交渉を開始したことからも伺われます。

国や企業、社会の仕組みにこれまでは闘う方法を知らず、成す術のなかった労働者たちが自ら
動き出し、主張を展開し始めています。


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名無し

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