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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)その2

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    平成20年5月22日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第171号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)その2をお届けします。


3.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の運営者


従来の老人保健制度は、市町村単位で運営されていましたが、市町村毎の財源の
豊かさが異なり、この格差を出来るだけ埋めるため、後期高齢者医療制度(長寿
医療制度)では、都道府県を単位とする広域医療連合が運営に当っています。


後期高齢者医療制度の保険者は、上記の通り都道府県単位の広域連合ですが、保
険料の徴収等の事務は各市町村に委任されています。


保険者が代わったことで、従来市町村の時には補助金が出ていた保険料、医療給付
が無くなり、後期高齢者の自己負担が増加しています。


4.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)保険給付


(1)後期高齢者に対する医療給付(法定給付)の種類は、従来の老人保健及び国
健康保険において支給されるものと基本的に同じです。


★給付の種類

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費


但し、人間ドックなどは市町村の補助金がなくなりましたので、全額自己負担と
なり、後期高齢者の自己負担額が増加しています。


(2)上記の療養の給付は、次に掲げるもので、従来の国民健康保険、組合健保、政
管健保、老人保健と同様です。

ァ、診察 

イ、薬剤又は治療材料の支給 

ウ、処置、手術その他の治療 

エ、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

オ、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護


但し、後期高齢者の場合、かかりつけ医制度が導入され、1ヶ月600円の自己負担
額で、全ての医療を受ける制度が設けられました。


このかかりつけ医制度は、患者の容態によっては、検査等の種類が増加し、病院の
負担の方が増加したり、現在は、医療が専門化され、より詳しい医療は専門医でな
いと治療出来ない等の問題点が医師の側から提起されています。


さらに終末期医療(余命数ヶ月の患者に対する医療行為)に関し、その治療内容を
相談すれば、保険者から2000円の支払いを受けることが出来るようになりました。


2000円の報酬が得られるのは、後期高齢者医療制度の場合だけです。


このため、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は「姥捨て山医療制度」と揶揄さ
れています。


保険料は2年毎に上昇し、給付は制約を受ける。しかも年金受給額は当分上がる見
込みはありません。これが、後期高齢者医療制度の実態です。


次回も、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の続きです。


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【編集後記】


政府は、2011年度に財政の基礎的なバランスを均衡させることを目標としています。


これは、現在800兆円とも言われている国の借金をこれ以上増加させないためです。


そのため、毎年増加している社会保障費の増加分から2200億円を削減することと
しています。


その手段の一つが前回お知らせした雇用保険国庫負担分の廃止です。


政府はこのほか、介護保険の自己負担額の増加により、介護保険の国庫負担額を減少さ
せようと考えているようです。


具体的には、要介護1や要介護2などの軽度の受給者の自己負担額を1割から2割に引
上げる計画です。


私は、この案には反対です。介護保険受給者には75歳以上の方も多いでしょう。


後期高齢者医療制度の施行で保険料負担が増加したり、新たに保険料を負担するように
なった高齢者の方も多くいらっしゃるでしょう。


平成16年の年金制度改正で、当分年金額の引き上げが無いように制度が変更されてい
ます。


諸物価の高騰もあり、年金だけで生活されている高齢者の生活費からこれ以上の負担は
無理だと思います。


社会保障からの削減は、枡添厚生労働大臣もおっしゃっているように限界があります。


公務員数、議員数の削減、無駄な予算の使用、国が関連する団体への天下りの禁止等
削減すべきところはもっとあるはずです。


これらの策を積極的に実施せずに、弱者である高齢者に負担を押し付けることは避ける
べきだと思うのです。


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