• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成19年一般常識問8―B「確定給付企業年金」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.8.2
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No246    
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 お知らせ

平成21年度試験の合格に向けて勉強をスタートされている皆様へ

お待たせ致しました。

K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員の受付を開始しました。

会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2009member.html
に掲載しています。

会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
をご覧ください。

お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 「出るデル過去問」好評発売中

シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
ご利用いただき、大好評を博していますが、
2008年版は、さらにパワーアップしております。
今年も既に160人を超える方に利用いただいております。

ご興味のある方は↓ 
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成19年一般常識問8―B「確定給付企業年金」です。

☆☆==============================================================☆☆

確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任に
おいて運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける
仕組みのものである。

☆☆==============================================================☆☆

確定給付企業年金に関する問題です。

企業年金に関する法律として、確定給付企業年金法と確定拠出年金法が
ありますが、どのような制度なのかという点、これは頻繁に出題されて
います。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-10-A 】

確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において
運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受ける
ことができるようにするための制度である。

【 14-10-A 】

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において
運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを
目的とした、国民の自主的な努力を支援するものである。


【 18-10-A 】

この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が
単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容
を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることの
できるものをいう。

☆☆==============================================================☆☆

確定給付企業年金は、その名の通り、給付が確定している制度です。
これに対して、確定拠出年金は拠出が確定しているけど、給付は確定
していない制度です。

【 19-8-B 】と【 15-10-A 】では、確定給付企業年金について、
運用の結果に基づいた給付を受けるとしています。
これでは、給付が確定していることにはなりません。
これは、確定拠出年金の仕組みですね。

ですので、いずれも誤りです。

【 14-10-A 】では、確定拠出年金について、運用の結果に基づいた給付
を受けるとしているので、正しくなります。

これに対して、
【 18-10-A 】では、「給付の内容を約し」とあります。
これは、給付が確定しているってことです。
つまり、確定給付ですね。
ですので、誤りとなります。

確定拠出年金」は、給付は確定したものではありませんので。

「確定給付」か「確定拠出」か、基本的なところですので、きちっと、
識別できるようにしておきましょう。

ちなみに、どちらの制度も、創設以来、まだ、選択式での出題がないんですよね。
これだけ択一式で出題されていますから、選択式でも出題、十分考えられます。
確定給付企業年金法、確定拠出年金法どちらも、目的条文は、選択対策を
怠らないように。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

         http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問4―A・B」の問題をベースにしています)

☆☆=====================================================☆☆

【 問題 】

1 使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18才に満たない者が解雇の日
 から( A )以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費
 を負担しなければならない。

2 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、
 使用者が、労働基準法第81条の規定によって( B )を支払った場合(労働者
 災害補償保険法第19条の規定によって( B )を支払ったものとみなされた
 場合を含む)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能
 となりその事由について( C )を受けた場合には、労働基準法第19条第1項
 の規定による解雇制限は適用されない。

☆☆=====================================================================☆☆

1は、年少者が解雇された場合の帰郷旅費に関する文章です。
Aの空欄の解答、平成8年に、労働条件の明示に関連して、明示された労働条件
事実と相違する場合に労働契約を即時に解除し、帰郷する場合の帰郷旅費の問題
として空欄にされたんですよね。

ちなみに、
択一式で出題されたときは、空欄部分は「30日」とされていて、誤った肢でした。


2は、解雇制限に関する文章です。
Bは災害補償の1つですね。
Cは解雇制限が解除されるために必要な手続きです。

いずれも基本的内容ですので、確実に空欄を埋められるようにしておく
必要がありますね。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P258「納付金制度に基づく各種支援措置」です。

☆☆======================================================☆☆

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用
容易にし、もって社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、事業主
の共同拠出による障害者雇用納付金制度が設けられている。

この制度により、法定雇用率未達成の事業主(規模301人以上)から納付金を
徴収し(不足数1人につき月額5万円)、一定水準を超えて障害者を雇用している
事業主に対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給するほか、施設、設備の改善等
を行って障害者を雇入れる事業主等に対して各種助成金を支給している。

また、2005(平成17)年度の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正に
より、精神障害者(精神保健福祉手帳所持者)についても、納付金等の額の算定
対象に加えるとともに、在宅就業障害者に直接又は在宅就業支援団体を介して仕事
を発注する企業に対して、障害者に対して支払われた金額に応じ、特例調整金・
特例報奨金を支給する在宅就業障害者支援制度を創設した。

☆☆======================================================☆☆

障害者雇用促進法に関する記載です。

障害者雇用促進法は、平成12年から平成15年まで4年連続で出題されていたの
ですが、その後出題がありません。

白書に記載されているように、平成17年度に改正がありましたが、
その改正点は、出題されていないんですよね。

労働に関する一般常識、今年の試験向けて、雇用対策法、パートタイム
労働法の改正や労働契約法の創設と、出題がありそうな内容が多々あり
ますが、ここ数年の改正で出題されていない項目、この辺も注意しておいた
ほうがよいですね。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:14日
B:打切補償
C:行政官庁の認定

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
 このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
 ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP