労働者災害補償保険法
(
労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
【問 1】次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において、「
労災保険法」とは「
労働者災害補償保険法」のことであり、
「
労災保険」とは「
労働者災害補償保険」のことである。
A 試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、
労災保険法は適用されない。
B 派遣
労働者は、
派遣元事業主に
雇用される
労働者であるが、
派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた
業務災害については、
派遣先を
労災保険の
適用事業として
保険給付が行われる。
C
労災保険の
保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に当該
保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
D
中小事業主及び
一人親方等の特別加入者は、
適用事業に使用される
労働者とみなされ、
労災保険のすべての
保険給付が行われる。
E 事業主が
労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、
保険料を納付していない場合であっても、
その事業に使用される
労働者が
労災保険法第7条第1項に定める
保険給付の受給を
制限されることはない。
この場合において、政府は、所定の価額の限度で、
その
保険給付に要した
費用に相当する金額の全部又は一部を
当該事業主から徴収することができることとされている。
間違いだらけの問題です(笑) 正しいのは E だけです。
論点を見ていきましょう。
A については「労災はたとえ不法就労であっても適用されるんですよ!!」
くらいの勢いで×を付けましょう。
労災が適用されないのはどんな
労働者ですか? と聞かれて、私は答えられません。
なぜなら、労災はいついかなる場合でも
労働者を守るために適用されるからです。
B 引っかかりませんでしたか? 誤りです。
派遣
労働者の労災は、
派遣元の会社に請求しましょう。
C ハイお馴染みの間違いがありますね。×ですよね。
「職権により給付が行われる」場合があります。この論点は本当によく出題されています。
D うーん、すべてじゃないんです。特別加入って、
やっぱりちょっとは「特別」なんですよね。
「ボーナス
特別支給金」は出ないんですよね。
E 正しい設問です。
これこそが労災の目的であり、事業主が怠ることの許されない義務です。
労災を解くときは、正義感に燃えながら解いて下さい。
あたかも「蟹工船」が脳裏に浮かぶように・・・
保険給付の制限はされず、事業主から
費用徴収。
特別加入の
中小事業主が保険料届出違反や保険料滞納をした場合は、
「
保険給付の制限」が行われるので注意。
では
費用徴収について補足。
現在、全国の事業所を対象に「見せしめキャンペーン」が行われています。
これは、
労働災害が起こったとき、
事業主の重大な過失により保険料が滞納されていた場合、
なんと100%の
費用徴収を行うという鬼のようなキャンペーンです。
死亡事故が起きたら会社が潰れます。
労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
【問 1】次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことであり、
「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。
A 試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。
B 派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、
派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、
派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
C 労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
D 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
E 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、
保険料を納付していない場合であっても、
その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を
制限されることはない。
この場合において、政府は、所定の価額の限度で、
その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を
当該事業主から徴収することができることとされている。
間違いだらけの問題です(笑) 正しいのは E だけです。
論点を見ていきましょう。
A については「労災はたとえ不法就労であっても適用されるんですよ!!」
くらいの勢いで×を付けましょう。
労災が適用されないのはどんな労働者ですか? と聞かれて、私は答えられません。
なぜなら、労災はいついかなる場合でも労働者を守るために適用されるからです。
B 引っかかりませんでしたか? 誤りです。
派遣労働者の労災は、派遣元の会社に請求しましょう。
C ハイお馴染みの間違いがありますね。×ですよね。
「職権により給付が行われる」場合があります。この論点は本当によく出題されています。
D うーん、すべてじゃないんです。特別加入って、
やっぱりちょっとは「特別」なんですよね。
「ボーナス特別支給金」は出ないんですよね。
E 正しい設問です。
これこそが労災の目的であり、事業主が怠ることの許されない義務です。
労災を解くときは、正義感に燃えながら解いて下さい。
あたかも「蟹工船」が脳裏に浮かぶように・・・
保険給付の制限はされず、事業主から費用徴収。
特別加入の中小事業主が保険料届出違反や保険料滞納をした場合は、
「保険給付の制限」が行われるので注意。
では費用徴収について補足。
現在、全国の事業所を対象に「見せしめキャンペーン」が行われています。
これは、労働災害が起こったとき、
事業主の重大な過失により保険料が滞納されていた場合、
なんと100%の費用徴収を行うという鬼のようなキャンペーンです。
死亡事故が起きたら会社が潰れます。