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平成20年9月25日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第189号
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みなさま、こんにちは。
ネット
社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、
年次有給休暇についてです。
年次有給休暇とは、労働義務のある日に休んでも給与が保証されている休暇の
ことです。
これは
労働基準法によって定められた権利であり、個々の会社で設定されてい
る制度ではありません。
年次有給休暇は要件を満たせば、全ての
労働者が有する権利です。
勤務開始後6ヶ月間の労働日に対して8割以上出勤した場合に勤務開始後6ヶ
月以降1年間に10日間の
年次有給休暇を取得することが出来ます。
また、勤務開始後6ヶ月以降1年間の労働日に対して8割以上出勤した場合に
勤務開始後1年6ヶ月経過後11日間の
年次有給休暇を取得することが出来ま
す。
以下、同様に最大20日間の
年次有給休暇を取得することが出来ます。
年次有給休暇には
時効があり、取得出来る状態になってから2年経過するまで
に消化していない分の休暇は消滅してしまいます。
また、
年次有給休暇を取得するためには事前に申請をする必要があります。
病欠等の際に
年次有給休暇を認めている会社もあるようですか、必ず認めなけ
ればならないというものではありません。
労働基準法では
年次有給休暇を
労働者が請求する時期に与えるとあります。こ
れを
時季指定権と呼んでいます。
これに対して会社側には、
年次有給休暇の申出が事業の正常な運営を妨害する
ような場合にこれを他の時期に移す事が出来る権利があるされています。これ
を
時季変更権と呼んでいます。
通常は、当日の勤務が開始するまでに連絡がなければ、欠勤として扱って構い
ません。
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【編集後記】
西濃運輸や京樽といった一部上場企業でも
健康保険組合を解散し、政府管掌
健康保険(10月1日からは
協会けんぽ)に移行しています。
これは、
健康保険法の改正で、
健康保険組合から前期高齢者(65歳~74歳)
の医療支援金を拠出する制度が出来たためです。
このため、全国で9割の
健康保険組合が赤字になる見込みです。
これによって多くの
健康保険組合の加入者がが
政府管掌健康保険に移行してくる
可能性があります。
政府管掌健康保険も財政に余裕があるわけではないので、保険料を値上げしたり、政
府の負担金を増加させる必要があります。
現在は現役世代(15歳~64歳)3人が1人の高齢者(65歳以上)を支えていま
す。
これが、今から17年後には、現役世代2人が1人の高齢者を支える見込みですから、
健康保険制度を維持するには、保険料にしろ、
消費税にしろ引き上げざるを得ません。
ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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今回は、年次有給休暇についてです。
年次有給休暇とは、労働義務のある日に休んでも給与が保証されている休暇の
ことです。
これは労働基準法によって定められた権利であり、個々の会社で設定されてい
る制度ではありません。
年次有給休暇は要件を満たせば、全ての労働者が有する権利です。
勤務開始後6ヶ月間の労働日に対して8割以上出勤した場合に勤務開始後6ヶ
月以降1年間に10日間の年次有給休暇を取得することが出来ます。
また、勤務開始後6ヶ月以降1年間の労働日に対して8割以上出勤した場合に
勤務開始後1年6ヶ月経過後11日間の年次有給休暇を取得することが出来ま
す。
以下、同様に最大20日間の年次有給休暇を取得することが出来ます。
年次有給休暇には時効があり、取得出来る状態になってから2年経過するまで
に消化していない分の休暇は消滅してしまいます。
また、年次有給休暇を取得するためには事前に申請をする必要があります。
病欠等の際に年次有給休暇を認めている会社もあるようですか、必ず認めなけ
ればならないというものではありません。
労働基準法では年次有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとあります。こ
れを時季指定権と呼んでいます。
これに対して会社側には、年次有給休暇の申出が事業の正常な運営を妨害する
ような場合にこれを他の時期に移す事が出来る権利があるされています。これ
を時季変更権と呼んでいます。
通常は、当日の勤務が開始するまでに連絡がなければ、欠勤として扱って構い
ません。
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【編集後記】
西濃運輸や京樽といった一部上場企業でも健康保険組合を解散し、政府管掌
健康保険(10月1日からは協会けんぽ)に移行しています。
これは、健康保険法の改正で、健康保険組合から前期高齢者(65歳~74歳)
の医療支援金を拠出する制度が出来たためです。
このため、全国で9割の健康保険組合が赤字になる見込みです。
これによって多くの健康保険組合の加入者がが政府管掌健康保険に移行してくる
可能性があります。
政府管掌健康保険も財政に余裕があるわけではないので、保険料を値上げしたり、政
府の負担金を増加させる必要があります。
現在は現役世代(15歳~64歳)3人が1人の高齢者(65歳以上)を支えていま
す。
これが、今から17年後には、現役世代2人が1人の高齢者を支える見込みですから、
健康保険制度を維持するには、保険料にしろ、消費税にしろ引き上げざるを得ません。
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