2008年10月5日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【半日でも時間別でも
有給休暇が使える理由】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■法律は無い。
「半日や時間別で
有給休暇を取れるようにする仕組みがあるというのは
知っているけど、そんな使い方をして、法律上は大丈夫なの?」、
という疑問が湧くかと思います。
この疑問は、多くの方が抱いているものではないでしょうか。
確かに、
半日有給休暇や時間別
有給休暇についての法律はありません。
しかし、半日や時間別(1時間、2時間などの単位)で
有給休暇を利用する
ことは可能です。
なぜ、半日や時間別で
有給休暇を使うことができるかというと、
「働く人に有利になる」仕組みだからです。
通常、
労働基準法では、
有給休暇は1日単位で使うことを想定していますね。
恐らく、ほとんどの会社では、
有給休暇は1日単位で使うということに
なっているでしょう。
しかし、「
有給休暇は1日単位で使う」という制約を課してしまうと、
少々使いにくくなる場面があるんです。
■半ドンの勤務の時。
会社の中には、半ドン勤務を
採用しているところもありますね。
半ドン勤務とは、半日だけ仕事をすることを意味します。また、
ほとんどの会社では、土曜日が半ドン勤務になっています。
この半ドン日に、
有給休暇を使ってしまうと、1日分の
有給休暇が
消化されてしまいます。
半日勤務なのに、
有給休暇は1日分が消えてしまうわけですね。
この場合、
半日有給休暇を作っておけば、問題は解消されます。
■細切れで使いたい時。
「育児のために、丸々1日ではなく、少しだけ時間が欲しい時」
「幼稚園から子供が帰ってくるので、迎えに行って家に帰った後、
もう一度仕事に戻りたい」
などなどの希望がある時、時間単位で
有給休暇を柔軟に使える仕組みが
あると、社員さんも便利です。
一日単位での
有給休暇だと、小回りの効く使い方ができません。
■働く人に有利になることに対して法律は制約しない。
法律で定めるよりも良い待遇をする場合には、法律は規制をしません。
労働基準法は、労働管理に関して、最低限のラインを定めた法律ですから、
このライン以上の待遇を社員に与えることを禁止していないのです。
ただ、時間単位で使える
有給休暇には上限を設けておくことを
オススメします。「10日分の中で、3日分だけ時間単位で使える」
などの条件を設定しておいた方が良いでしょう。
時間別で
有給休暇を使うとなると、事務負担も相応に増えますので、
無制約にしておくと後で困ります。
毎日1時間ずつ
有給休暇を取られたら、困りますよね。
半日や時間別での
有給休暇に関しては、法律がありませんので、
会社ごとにその内容を決めることができます。
活用してみて下さい。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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2008年10月5日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【半日でも時間別でも有給休暇が使える理由】
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■法律は無い。
「半日や時間別で有給休暇を取れるようにする仕組みがあるというのは
知っているけど、そんな使い方をして、法律上は大丈夫なの?」、
という疑問が湧くかと思います。
この疑問は、多くの方が抱いているものではないでしょうか。
確かに、半日有給休暇や時間別有給休暇についての法律はありません。
しかし、半日や時間別(1時間、2時間などの単位)で有給休暇を利用する
ことは可能です。
なぜ、半日や時間別で有給休暇を使うことができるかというと、
「働く人に有利になる」仕組みだからです。
通常、労働基準法では、有給休暇は1日単位で使うことを想定していますね。
恐らく、ほとんどの会社では、有給休暇は1日単位で使うということに
なっているでしょう。
しかし、「有給休暇は1日単位で使う」という制約を課してしまうと、
少々使いにくくなる場面があるんです。
■半ドンの勤務の時。
会社の中には、半ドン勤務を採用しているところもありますね。
半ドン勤務とは、半日だけ仕事をすることを意味します。また、
ほとんどの会社では、土曜日が半ドン勤務になっています。
この半ドン日に、有給休暇を使ってしまうと、1日分の有給休暇が
消化されてしまいます。
半日勤務なのに、有給休暇は1日分が消えてしまうわけですね。
この場合、半日有給休暇を作っておけば、問題は解消されます。
■細切れで使いたい時。
「育児のために、丸々1日ではなく、少しだけ時間が欲しい時」
「幼稚園から子供が帰ってくるので、迎えに行って家に帰った後、
もう一度仕事に戻りたい」
などなどの希望がある時、時間単位で有給休暇を柔軟に使える仕組みが
あると、社員さんも便利です。
一日単位での有給休暇だと、小回りの効く使い方ができません。
■働く人に有利になることに対して法律は制約しない。
法律で定めるよりも良い待遇をする場合には、法律は規制をしません。
労働基準法は、労働管理に関して、最低限のラインを定めた法律ですから、
このライン以上の待遇を社員に与えることを禁止していないのです。
ただ、時間単位で使える有給休暇には上限を設けておくことを
オススメします。「10日分の中で、3日分だけ時間単位で使える」
などの条件を設定しておいた方が良いでしょう。
時間別で有給休暇を使うとなると、事務負担も相応に増えますので、
無制約にしておくと後で困ります。
毎日1時間ずつ有給休暇を取られたら、困りますよね。
半日や時間別での有給休暇に関しては、法律がありませんので、
会社ごとにその内容を決めることができます。
活用してみて下さい。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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