2008年11月8日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【完徹(ぶっ通し残業)の時の
休憩時間は?】
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■残業時間中は
休憩が無いのか。
法律では、45分なり、1時間なり、
休憩をとれるようになっています。
一方、残業時間帯の
休憩については特に決まっていないとも考えれるのですが、
かといって残業時に全く
休憩が無いのは困りますよね。
全く
休憩無しでもいいのか、
休憩は必要なのか。
ここが疑問です。
■一度、リセットして、再度、
休憩時間を設定する。
典型例として、
【9:00に始業。昼休み1時間。18:00に終業】
だったとします。
この場合、残業するとなれば、18:00~ですね。
結論から言うと、「残業時間帯でも
休憩はあります」。
休憩は、法定では、
労働時間が6時間を超える場合・・・45分以上の
休憩
労働時間が8時間を超える場合・・・1時間以上の
休憩
となっていますね。
また、
労働時間が4時間を超える場合・・・15分以上の
休憩
を設定している会社もあるでしょう。
上の例だと、18:00に終業なのですが、その時間以降に残業を
する場合は、18:00に2日目が始まったとみなして
休憩時間を設定します。
つまり、18:00を起点に考え、22:00を超えると、4時間を
超えているので15分の
休憩。
24:00を超えると、6時間を超えているので45分の
休憩。
2:00(26:00)を超えると、8時間を超えているので1時間の
休憩。
、以上のようになります。
では、次の日の朝まで仕事をした場合にはどうなるのか。
残業時間が特に長くなる場合(18:00~翌朝9:00など)には、
残業時間帯でトータル3時間ぐらいなどと多めに
休憩(1時間の
休憩を
3回など)を設定しておけば、間違いはありません。
長過ぎる
時間外勤務は避けるのが最も望ましいですが、もし実施する
場合には、十分な
休憩を確保して勤務して欲しいものです。
長時間残業は
モチベーションも著しく下がりますので、
休憩時間も
法定基準よりも多め多めに設定しておく方が、仕事も少なからずはかどるはずです。
※残業時は、小休止で
休憩のようなものをとっているかもしれませんが、
小休止は
休憩とは別ですので注意が必要です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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2008年11月8日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【完徹(ぶっ通し残業)の時の休憩時間は?】
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■残業時間中は休憩が無いのか。
法律では、45分なり、1時間なり、休憩をとれるようになっています。
一方、残業時間帯の休憩については特に決まっていないとも考えれるのですが、
かといって残業時に全く休憩が無いのは困りますよね。
全く休憩無しでもいいのか、休憩は必要なのか。
ここが疑問です。
■一度、リセットして、再度、休憩時間を設定する。
典型例として、
【9:00に始業。昼休み1時間。18:00に終業】
だったとします。
この場合、残業するとなれば、18:00~ですね。
結論から言うと、「残業時間帯でも休憩はあります」。
休憩は、法定では、
労働時間が6時間を超える場合・・・45分以上の休憩
労働時間が8時間を超える場合・・・1時間以上の休憩
となっていますね。
また、
労働時間が4時間を超える場合・・・15分以上の休憩
を設定している会社もあるでしょう。
上の例だと、18:00に終業なのですが、その時間以降に残業を
する場合は、18:00に2日目が始まったとみなして休憩時間を設定します。
つまり、18:00を起点に考え、22:00を超えると、4時間を
超えているので15分の休憩。
24:00を超えると、6時間を超えているので45分の休憩。
2:00(26:00)を超えると、8時間を超えているので1時間の休憩。
、以上のようになります。
では、次の日の朝まで仕事をした場合にはどうなるのか。
残業時間が特に長くなる場合(18:00~翌朝9:00など)には、
残業時間帯でトータル3時間ぐらいなどと多めに休憩(1時間の休憩を
3回など)を設定しておけば、間違いはありません。
長過ぎる時間外勤務は避けるのが最も望ましいですが、もし実施する
場合には、十分な休憩を確保して勤務して欲しいものです。
長時間残業はモチベーションも著しく下がりますので、休憩時間も
法定基準よりも多め多めに設定しておく方が、仕事も少なからずはかどるはずです。
※残業時は、小休止で休憩のようなものをとっているかもしれませんが、
小休止は休憩とは別ですので注意が必要です。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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