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原則があるならば、例外も説明する



2008年12月19日号 (no.80 )
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【原則があるならば、例外も説明せよ】
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■例外もハッキリ説明する。


内定が決まったり、採用が決まったりした時には、
「原則として、試用期間は原則3ヶ月です」と伝えてくる会社は多いでしょう。



となると、「では、例外があるんですか?」と聞きたいところです。

「原則」と言うからには、「例外」もあると考えるのが普通です。



通常、会社では、採用後の試用期間については、

「場合によっては、試用期間を延長することがあります」
と決めているものです。



しかし、その例外の内容については明示しないことが多いですよね。

単に延長するとだけ決めていることもあるでしょう。


成績不良、勤務態度、入社前研修への参加頻度などが判断材料になるのですが、
ハッキリとした基準で試用期間を延長することは少ないのではないかと思えます。





■示していないものは主張できない。


バイクや車で道路を走っている時には、色々な道路標識を目にします。


一時停止をする場所だと、
「とまれ」の道路標識があるからこそ、一時停止をするわけです。


標識を見れば、「あぁ、止まるんだな」と運転者も判断できます。


しかし、道路標識のない所で、「一時停止しなさい」と言っても、
殆どの人は反発するはずですよね。


「一時停止の指示などないでしょう!」と言うはずです。




試用期間を延長する時にも、

「理由」
(勤務成績不良、勤務態度、入社前研修への参加頻度、研修時の成績など)



「最大延長期間」
(「最大で6ヶ月まで延長することがあります」など)


さらに、

「延長しても状況が好転しない場合の対応」
雇用契約を解除するなど)



などを明確に決めて、相手に伝える必要があるのです。


「道路標識を示す」ということと同じですね。



示さないことは相手に主張できないわけですから、
例外だからといって示さないというわけにはいかないのです。









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