2009年1月6日号 (no.98 )
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【給与締日を変更したいが、計算日数が減ってしまう、、】
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■締め日が変わって、給与が減る
例えば、給与の締め日が20日で、支払日が月末という会社があるとします。
そして、その会社が、給与の締め日を「20日から15日に変更したい」と
考えたとき、変更した最初の月の給与額が少なくなってしまうという問題に
直面しますよね。
以前の対応だと、21日~翌月の20日までが計算期間です。
しかし、締め日を変更した最初の月は、「21日~翌月15日」に
なってしまいます。
つまり、給与の計算期間が短いため、給与が減ってしまうということ
になるわけです。
労働基準法24条によれば、
「
賃金は、通貨で、直接
労働者に、その全額を支払わなければならない」
と決めていますから、全額払いできずに、給与が減ってしまうのは困りますね。
もちろん、締め日から締め日までの計算はできていますので、
全額払いの原則に
反しているとは言い難いかもしれませんが、社員さんにとってみれば、5日分の
給与が(一時的にであっても)減るのは避けたいところです。
■前借りを使うのも方法です。
給与の計算期間が短くなり、給与額が減ってしまい、社員さんに影響が
出てしまうという状況ならば、
「翌
月給与の前借り」
という対応も良いかもしれません。
つまり、5日分減るというならば、5日分だけ来月分の給与を先に
貰うという方法です(
労働基準法25条の
非常時払いとは違います)。
以前ならば今月に計算されるべき給与が来月に移動したわけですから、
来月分から5日分だけ今月に移動させればバランスが取れますよね。
なお、社員さんに説明の上、同意や合意を取った上で実施すべきなのは当然です。
また、前借りの給与は概算払いになるかと思いますが、給与が増減した
部分については、翌月の給与で清算するという対応もできそうです。
労働基準法24条を考えると、やや難があるのですが、直近の月で清算する
というのであれば、許容範囲ではないだろうかと考えます。
ローンの支払いがある社員さんもいますから、給与から5日分が欠落するよりは、
前借りでフォローをかけた方が社員さんも助かるのではないでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■締め日が変わって、給与が減る
例えば、給与の締め日が20日で、支払日が月末という会社があるとします。
そして、その会社が、給与の締め日を「20日から15日に変更したい」と
考えたとき、変更した最初の月の給与額が少なくなってしまうという問題に
直面しますよね。
以前の対応だと、21日~翌月の20日までが計算期間です。
しかし、締め日を変更した最初の月は、「21日~翌月15日」に
なってしまいます。
つまり、給与の計算期間が短いため、給与が減ってしまうということ
になるわけです。
労働基準法24条によれば、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
と決めていますから、全額払いできずに、給与が減ってしまうのは困りますね。
もちろん、締め日から締め日までの計算はできていますので、全額払いの原則に
反しているとは言い難いかもしれませんが、社員さんにとってみれば、5日分の
給与が(一時的にであっても)減るのは避けたいところです。
■前借りを使うのも方法です。
給与の計算期間が短くなり、給与額が減ってしまい、社員さんに影響が
出てしまうという状況ならば、
「翌月給与の前借り」
という対応も良いかもしれません。
つまり、5日分減るというならば、5日分だけ来月分の給与を先に
貰うという方法です(労働基準法25条の非常時払いとは違います)。
以前ならば今月に計算されるべき給与が来月に移動したわけですから、
来月分から5日分だけ今月に移動させればバランスが取れますよね。
なお、社員さんに説明の上、同意や合意を取った上で実施すべきなのは当然です。
また、前借りの給与は概算払いになるかと思いますが、給与が増減した
部分については、翌月の給与で清算するという対応もできそうです。
労働基準法24条を考えると、やや難があるのですが、直近の月で清算する
というのであれば、許容範囲ではないだろうかと考えます。
ローンの支払いがある社員さんもいますから、給与から5日分が欠落するよりは、
前借りでフォローをかけた方が社員さんも助かるのではないでしょうか。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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の作業は随分とラクになるはず。
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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