2009年1月10日号 (no. 102)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【6時間の勤務だと、休憩は要らないけど、、、】
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■6時間ピタリだと休憩なしにするのか。
例えば、9時~15時まで6時間の勤務で働き、休憩時間ゼロの場合。
確かに、この場合は休憩時間はゼロでもOKです。
ただし、「法的には」です。
「6時間までだったら、休憩は要らないんですよね?」という
ことをよく聞かれるのですが、これは答えに詰まりますね。
なぜなら、形式的に法律の条件を満たしているだけですから、
答えにくいのです。
普通の感覚として、6時間も休み無く仕事するのは、疲れますよね。
■休憩は余分に作るのが良い。
考えるべきは、労働基準法では、休憩を「与えなくてもよい」と
決めているだけで、「与えてはいけない」とは決めていないということです。
つまり、法的には休憩が無くてもよいというだけで、あえて休憩を
与えることは構わないのですね。
例えば、「6時間超で休憩45分」と決まっていても、60分の
休憩を設けても構わないはずです。
たとえ休憩時間が長くなっても、休憩時間は勤務時間から控除できる
のですから、会社としても差し支えないでしょう。
また、時間外の仕事が発生する(結果として、6時間を超えてしまう
かもしれない)かもしれませんから、やはり余分に休憩時間は
準備しておくのが妥当です。
中には、法律を杓子定規に解釈してしまう人もいますが、
労働基準法は、労務管理に関する「最低限の基準」を決めた法律
ですから、この基準以上の待遇を設けるのは構わないんです。
ゆえに、休憩時間を余分に設けるもの許されるんですね。
6時間で45分休憩だと負担だというので、4時間勤務で15分の
休憩を設ける会社も多いですよね(労働基準法にも、休憩の項目に
15分休憩を加えれば良いのではないかと思います)。
「休憩は多めに多めに」がキモです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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