2009年1月18日号 (no. 110)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【健康保険証の遠隔地申請に別居の理由が必要なのか】
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■別居する理由が必要ですか?
今では、政管健保だと、1人1枚の保険証が配布されていますから、
保険証のコピーを作ったり、遠隔地用の保険証を申請したりする必要はないですね。
しかし、健康保険組合の中には、1家族で1枚の保険証を配布するだけに
とどまるところもあります。
この場合、遠方に住む被扶養者用の遠隔地保険証が別途で必要になりますよね。
ただ、遠隔地保険証を申請する際に、別住所になる理由が必要とされるようです。
■別居の理由は不要なはず。
政管健保でも、以前は1家族で1枚の保険証でしたから、遠隔地用の
保険証も発行していました。
私も学生の時に利用しました(途中から1人1枚に切り替わりました)。
政管健保の例ですが、遠隔地用の保険証を申請する条件は、
健康保険の被扶養者の条件とほぼ同じです。
具体的には、「収入」と「別居同居」の条件です。
その際、遠隔地に住むことになった理由は必要なかったようです。
一応、別居の理由を記入する欄はあったのかもしれませんが、
その理由で申請の可否が決まるわけではなかったと思います。
また、住民票の移転も必要ではないでしょうね。
(住民票の住所が必ずしも実住所と一致するとは限りません)
あくまで、収入と別居同居という2つの条件で判断するものですから、
住んでいる場所を証明するものがあれば対応できるのではないでしょうか。
学生だと、学生証で対応できますし、社会人ならば、別居住所での電気・
ガス・水道など公共料金の領収書とか、住所が書かれた郵便物の封筒とかで
対応できるのではないでしょうか。
健康保険の被扶養者というのは、収入と別居同居という2つの条件で決める
ものですから、別居の理由(やむを得ない別居なのかどうか)を厳密に要求する
のは行き過ぎではないかと思います。
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