2009年2月7日号 (no. 130)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【日当制ならば、2時間の時間拘束でも1日分の給与が出る?】
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■1回の出勤で日当がもらえる?
1日8時間勤務で、日当1万円のスタッフさんがいると仮定します。
その仮定のもとで、そのスタッフさんが、ある日の健康診断で、2時間の
時間拘束を受けました(その日は、2時間の健康診断だけで終了し、勤務は
していないとします)。
この場合の日当はいくらになるでしょうか、というのが今回の問題です。
日当制なのだから、1万円を払うべきと考える(1出勤で1万円と判断している)のか、
それとも、
2時間の時間拘束なのだから、日当は1万円の1/4である2,500円を支払うべき
と考えるのか(日当制といえども、時間は考慮すべきと判断している)。
考えが分かれるところですね。
■日当制だからといって、不当利得を許すものではない。
確かに、「契約上は」日当制で、1日8時間で1万円の給与と決めている
のかもしれません。
しかし、あくまで「8時間で1万円の給与」であって、「1回の出勤で1万円
の給与が支給される」わけではありませんよね。
一般的感覚からしても、2時間の時間拘束で1万円を払ってしまうのは、不当です。
働いていない部分まで評価していることになりますので、給与の過払いに
なりますよね(健康診断の2時間はは勤務したと計算されます)。
ただ、スタッフさんは、「契約通りに支払って下さい」と言うかもしれません。
一方で、会社は、「いくら何でも契約を形式的に判断し過ぎ」と反論するでしょう。
理由もなく利益を得るのは、民法で言うと「不当利得」ですから、
今回は会社の言い分が正しいです。
スタッフさんの言い分が妥当となると、極端に言えば、10分だけの出勤でも
1万円の日当が出るということになりますからね。
常識的におかしいことは、やはり法的にもおかしいことが多いです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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