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長期の有給休暇を取得する場合にも公休は発生するのか


2009年2月12日号 (no. 135)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【長期の有給休暇を取得する場合にも公休は発生するのか】
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■公休と有給休暇のセットで1ヶ月休む。



例えば、4月は全30日の月ですが、公休(土日祝日)は9日です。


そこで、残りの21日を全て有給休暇を充当すると、1ヶ月間の休みに
できますよね。


「公休と有給を組み合わせて1ヶ月間休む」、というような状況です。



ただ、ここで疑問なのは、有給休暇の利用日数(21日)が公休日数(9日)
を上回っているのだから、公休は発生しないのでは、と思えることです。


つまり、実働勤務をしていないならば、公休もないのではと感じてしまう
ということです。


この場合、公休は発生するのでしょうか、それともしないのでしょうか。







■公休と有給休暇は別々に扱うもの。


結論から言うと、実働勤務がなくても、公休は発生するということです。

もちろん、有給休暇を使っても変わりません。



「こんなに有給休暇を使っているんだから、公休はいらないよな?」
という対応は正しくはありません。



私の経験上でも、公休と有給休暇を組み合わせて、1ヶ月丸々休みにした
人もいました(実家に長期帰省をしたようです)。

これは珍しいケースですが、会社と調整すればできるんですね。




ただ、連続の有給休暇は、必ずしも自由に取れるとは限りません。

今回のように、21日連続の有給休暇となると、出勤調整をしなければ
いけないでしょうから、会社が時季変更権を使う可能性も高まります。



また、連続休暇の申請だと、前日の申請ではなく、7日~10日前の申請を
就業規則で求めている会社もあります。


もちろん、この要求に従わなくても罰(懲戒など)があるとは思いませんが、印象は
悪くなるかもしれませんよね。


長期の休暇は、早め早めに決めておくことがポイントのようです。










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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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