2009年3月9日号 (no. 159)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休業中でも有給休暇は使えるが、それは「権利」ではない】
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■「休業しているならば有給休暇は使えない」のが正しい理解。
「休みの日には有給休暇は使えない」ということは多くの方がご存知の
ことだと思います。
「本来の労働義務を免除して心身をリフレッシュする」のが有給休暇の
趣旨ですから、休みの日には有給休暇は使えないという理解は正しいです。
しかし、「休みの日に有給休暇を使っても構わない」と会社が許せば、
事情は変わります。
労働基準法は、休みの日(法定外休日や休業日も含む)に有給休暇を
使うことを無条件で禁止しているわけではありません。
つまり、労働義務が無い日に有給休暇を使うのは、有給休暇制度の趣旨に
合わないので「好ましくない」と労働基準法では考えているわけです。
■会社内の自主的なルールで決めて良い部分もある。
近頃は、「休業補償を貰っているが、有給休暇を重ねて使うことは
できないのですか?」という疑問を持つ方も少なくありませんね。
休業補償は原則として収入の60%(80%程度支払う会社もあります)ですから、
残りの40%を補填するために有給休暇を使いたいと思う人がいるのも
無理はありませんよね。
ですから、休業補償に有給休暇を重ねたいという希望はよく分かります。
しかし、「仕事をする必要がない日に有給休暇を充当することはできない」
というのはやはり原則として考えなければいけません。
ただ、社員さんの「休業補償に有給休暇を重ねて収入を安定させたい」という
希望を会社が考慮して、休業日に有給休暇を使うことを認めれば、上記の
原則通りに対応しなくても構いません。
確かに、労働基準法上は、「好ましくない」対応なのですが、「法的に禁止」
とまではされていません。
注意点としては、休業補償に有給休暇を重ねるという処理は社員さんの権利に
基づいて行われるものではない、ということは理解しておく必要があります。
つまり、休みの日に有給休暇を使うというのは、通常の有給休暇の使い方とは
違いますから、制約無く休暇を申請できなくなるというわけです。
あくまで「会社の任意」で処理を行うかどうかを判断すべきことですから、
社員さんから求めることはできません。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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『残業管理のアメと罠』
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