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休業中でも有給休暇は使えるが、それは「権利」ではない。



2009年3月9日号 (no. 159)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休業中でも有給休暇は使えるが、それは「権利」ではない】
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■「休業しているならば有給休暇は使えない」のが正しい理解。


「休みの日には有給休暇は使えない」ということは多くの方がご存知の
ことだと思います。


「本来の労働義務を免除して心身をリフレッシュする」のが有給休暇
趣旨ですから、休みの日には有給休暇は使えないという理解は正しいです。



しかし、「休みの日に有給休暇を使っても構わない」と会社が許せば、
事情は変わります。



労働基準法は、休みの日(法定外休日や休業日も含む)に有給休暇
使うことを無条件で禁止しているわけではありません。



つまり、労働義務が無い日に有給休暇を使うのは、有給休暇制度の趣旨に
合わないので「好ましくない」と労働基準法では考えているわけです。






■会社内の自主的なルールで決めて良い部分もある。


近頃は、「休業補償を貰っているが、有給休暇を重ねて使うことは
できないのですか?」という疑問を持つ方も少なくありませんね。


休業補償は原則として収入の60%(80%程度支払う会社もあります)ですから、
残りの40%を補填するために有給休暇を使いたいと思う人がいるのも
無理はありませんよね。


ですから、休業補償有給休暇を重ねたいという希望はよく分かります。



しかし、「仕事をする必要がない日に有給休暇を充当することはできない」
というのはやはり原則として考えなければいけません。


ただ、社員さんの「休業補償有給休暇を重ねて収入を安定させたい」という
希望を会社が考慮して、休業日に有給休暇を使うことを認めれば、上記の
原則通りに対応しなくても構いません。


確かに、労働基準法上は、「好ましくない」対応なのですが、「法的に禁止」
とまではされていません。



注意点としては、休業補償有給休暇を重ねるという処理は社員さんの権利に
基づいて行われるものではない、ということは理解しておく必要があります。


つまり、休みの日に有給休暇を使うというのは、通常の有給休暇の使い方とは
違いますから、制約無く休暇を申請できなくなるというわけです。



あくまで「会社の任意」で処理を行うかどうかを判断すべきことですから、
社員さんから求めることはできません。












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『残業管理のアメと罠』
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