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退職金制度の見直し(その7)

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    平成21年3月26日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第214号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、退職金制度の見直し(その7)として、退職金の積立手段の一つであ
る特定企業退職金共済制度(特退共)をご紹介します。


(1)特定退職金共済制度とは


特定退職金共済制度とは個人事業主又は法人が、所得税法施行令第73条に定
める特定退職金共済団体(商工会議所、商工会等)と退職金共済契約を締結、
掛金を拠出し、加入事業主に変わって特定退職金共済団体から従業員に直接退
職金等の給付を行う制度です。


(2)特定退職金共済制度の内容


1.加入できる企業

商工会議所又は商工会の地区内に事業所を有する事業主であれば、特定退職金
共済契約を締結することができます。従業員数又は資本金額等の制限はありま
せん。

2.加入できる従業員

次に掲げる者を除き、全員加入が原則です。

ア 事業主及び事業主と生計を一にする親族

イ 法人役員使用人兼務役員は除きます)

ウ 他の特定退職金共済団体の加入者(中小企業退職金共済との重複加入は可
能です)

次に掲げる者は必ずしも加入させる必要はありません。

ア 期間を定めて雇われている者

イ 試用期間中の者

ウ 休職期間中の者

エ 季節的な業務のために雇われている者

オ 非常勤勤務の者

3.掛金

ア 基本掛金月額は1口1000円で、加入口数の限度は30口(3000
0円)です。

イ 加入口数の増加は自由ですが、減少は制限があります。

ウ 掛金は全額事業主が負担しなければなりません。

エ 掛金は全額損金扱いすることが可能です。

オ 共済契約の解除は事業主が自由に行うことは出来ません。やむを得ず中途
解約できるのは、次の場合に限られています。

・加入従業員の同意を得たとき。

・掛金の納入が著しく困難であると商工会議所又は商工会が認めたとき。


(3)給付金の種類


ア 退職一時金‥加入従業員退職した時

イ 退職年金‥‥加入10年以上の退職者が希望する時

ウ 遺族一時金‥加入従業員が死亡した時

エ 解約手当金‥契約が解除された時、加入従業員に直接支払われます


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【編集後記】


現下の厳しい雇用情勢を反映して、3月31日付けで、雇用保険制度の改正が
行われる見通しです。改正案の主な内容は次の通りです。

1.雇用保険の受給要件を「過去1年保険料納付要件」を「過去6か月」に短
縮します。

2.雇用保険の適用基準を「1年以上の雇用見込み」を「6ヶ月以上」に短縮
します。

3.就職困難者の失業給付が60日上乗せされます。

4.再就職手当が増額されます。

5.雇用保険の料率が、平成21年度に限り1.2%(労使折半)から0.8%
(労使折半)に引き下げられます。


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