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解雇予告の30日には休日も含む。




2009年5月30日号 (no. 238)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【解雇予告の30日には休日も含む】
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■予告期間に休日が含まれていますが、、、



解雇を実施するときには、解雇予告を行うか、もしくは解雇予告手当を支給する必要があるということは周知の事実です。


そこで、「解雇予告は解雇の30日前までに実施するのでしょうが、この30日の期間には休日も含まれるのですか?」という疑問を持たれる方もいますね。


つまり、休日を含めてしまっても良いのか、それとも、休日は除外してカウントするべきなのか、という判断で悩むようです。


休日を含めるとなると、予告期間が短くなる感じがしますし、一方、休日を含めないと、予告期間が長くなる感じがしますよね。



「含む」それとも「含まない」のでしょうか。








休日を含めるのが原則だが、含めないでも良い。


結論は、「解雇予告期間には休日を含む」です。

なぜならば、解雇予告期間に休日を含むと考えても、暦の上では30日の猶予が与えられているので、働く側に不利益は無いからです。



ただし、休日解雇予告期間のカウントから敢えて除外することは可能です。


なぜならば、休日解雇予告の30日から除外すれば、解雇予告の期間が延長されますので、労働基準法のラインよりも有利になるわけです。

いわゆる「有利原則」ですね。



大勢に影響がない些細な事柄ですが、解雇予告期間に休日を含むのか含まないのかを就業規則に書いておくのも有用かと思います(些細な悩みを避けるために)。












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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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