2009年6月4日号 (no. 243)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【法定外休日に割増手当ては不要】
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■法定外休日は25%割増ですか?
法定休日に出勤すると、35%増の給与になるということはご存知の方も多いはず。
では、「法定外休日」に出勤すると割増手当ては必要でしょうか。
例えば、土日が休日に設定されていて、日曜日が法定休日の会社があるとします。
その場合、土曜日に出勤すると、割増手当てが25%必要になると考える方がいるようです。
「休日に出勤したから、何らかの手当てが必要」と反射的に理解しているのかもしれませんが、本当でしょうか。
■割増手当てが支給されるのは、(原則として)3パターンのみ。
原則として、割増手当ては3つの場面に限って支給されます。
1、時間外勤務。
2、法定休日勤務(週一日の法定休日のみ)。
3、深夜勤務。
この3パターンだけです。
となると、法定外の休日には割増手当ては不要と考えるべきです。
先ほどの例だと、土曜日に出勤しても、平日と同じ扱いでよいというわけです。
ただし、労働協約や就業規則で、法定外の休日にも何らかの割増手当てを支給すると決めているのでしたら、それは別枠で支給されます。
ただし、「休日だから割増手当てが必要」と直感的に理解するのは避けてください。
「割増の場面は3パターン」と覚えておけば、安心です。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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