2009年9月23日号 (no. 354)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【退職金を支給しないなら、支給しないことを示す】
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■「ない」と示さないと、「ある」と思う人が出てくる。
人によっては、「退職金は当然にある」と思っている方がいらっしゃいます。
「会社に勤めたのだから、退職する時には退職金があるはず」と思うのでしょうね。
ただ、あると思っているわりには、雇用契約書や就業規則で退職金のことを確認していなかったりするものです。
しかしながら、それらの書類を確認しても、退職金については何となくしか書かれていなくて、本当に支給されるのかどうかはその時になってみないと分からないことも多いはず。
単に、「退職の際には、退職金を支給する」としか書かれていないと、支給することは確かなのかもしれないが、支給条件や金額は分からないですよね。
退職金を支給するならば、支給条件(不支給の条件も含む)と金額(計算方法)の2点についてはキチンと決めなければいけません。この2点がなければ、制度とは言えませんからね。
退職のイベントが発生してから退職金の内容を決める(どんぶり勘定でしょうか?)のでは、制度として成立していません。
■制度がないなら、退職金規程までは必要ない。
もし、退職金がないならば、無いと示すのが良いです。
あるのか、それとも無いのかやきもきするぐらいならば、事前に有無を知らせてくれる方が気持ちが楽です。
実際にその時にならないと価値を持つかどうか分からないストックオプションのような性質を、退職金に帯びさせるようなこともできないことはないのでしょうが、期待していたのに無かったというのではガッカリですからね。
ストックオプションは大きなリターンがあるのでしょうから、そのような性質を帯びていても構わないのでしょうが、退職金にはリターンがありません(給与の後払いという性質を前提にしている)からね。
中には、退職金について事前に何も示していないと、あると思って問い合わせて来る人もいます。
「退職金:無し」「退職金は支給しません」というように雇用契約書に書くのも良いですし、就業規則があるならば、退職金についての章を設けて、「退職金は支給しません」のような文言を記載しておくと良いです。
ただ、退職金規定を用意して、支給しないと書く必要まではありません。記載内容は僅かなので、雇用契約書や就業規則で代用できる範囲ですから。
退職金は、「あるのか、それとも、ないのか」を示すのがポイントですね。
本当は支給しないけれども、支給するかのように期待させるのはやめてほしいです(特に、人材募集のとき)。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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