2009年9月30日号 (no. 361)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【任意継続健康保険の手続きでバタバタする】
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■"期日までに"加入して、"期日までに"保険料を支払うのがルールだが、、、
会社を退職すると、任意継続で協会健保に加入するか、もしくは、国民健康保険に加入するかを選ぶ場面に遭遇しますね。
もし、任意継続で健保に加入するときは、期日までに手続きをして、期日までに保険料を納付する必要があります。
ただ、「初回の加入手続き」や「初回の保険料の納付」の期日が意外とtightで、中には期日までに完了できない方もいらっしゃいます。
任意継続健保のルールでは、期日までに手続きを完了しないと任意継続被保険者になれないとされていますし、また、期日までに保険料を納付しないと任意継続被保険者の資格を喪失するとされています。
ならば、上記のような人達は、被保険者になれなかったり、被保険者の資格を喪失したりするのでしょうか。ルール上はそのようになりそうですが、、、。
■加入段階と初回保険料の支払いがミソ。
確かに、期日までに任意継続の手続きをしなければ任意継続被保険者になれませんし、期日までに任意継続健保の保険料を払わないと資格を喪失します。
しかし、やむを得ない理由があると、期日後であっても手続ができている人もいます。
例えば、書類の記入不備で退職後20日以内に手続きが完了しなかったとか、前の会社による旧健保の資格喪失手続きが遅かったために手続きが期日以内に完了しなかったとか、やむを得ない都合で長期間留守にしていたというようなマトモな理由があると、期日を超えて手続きを進めてくれることもあるのですね。
ただ、期日を延ばしてくれるという期待を持って取り組むと、手のひらを返される可能性もありますので、期待してはいけません。
「延ばしてくれるのだから、遅れてもいいや」と思っていると、手続きできなくなるかもしれませんから、注意が必要です。
あと、初回の保険料でも同様です。
今までは給与から社会保険料を天引きされていたので、自分で保険料の管理をする必要がなかったために、任意継続被保険者になって初めての保険料を支払うのが遅れてしまったりする人もいらっしゃるのですね。
こうなると、任意継続の資格は喪失という流れになりそうですが、ここでも喪失とはならない人もいます。
加入時点の場合と同様に、"何らかの正当な理由"があると、期日に遅れたとしても資格喪失しないこともあります。
ただ、正当な理由かどうかについては、協会が判断するのでしょうから、ここでも「保険料の支払いを待ってくれる」と期待してはいけません。
ちなみに、公的な保険制度では、「国民皆保険」を目指しているのでしょうから、保険料の納付が多少遅れても認めているのではないかと私は思います。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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