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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2009/11/16--第45号 発行:689部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・
36協定改正のポイント
・体験レポート~ESクレドの作成 その2~
--------------------------------------------------------------------
1.
36協定改正のポイント
--------------------------------------------------------------------
平成22年4月1日から、
労働基準法が改正されます
(前回お伝え済み)。
今回は、
36協定に関する改正点をお知らせします。
●
36協定の内容が変わります
特別条項付きの
36協定を結ぶ場合、平成22年4月1日
(
改正労働基準法施行日)以降は、限度時間を超える
時間外労働に関する
割増賃金率を定める必要が
あります。
割増賃金率をどうするかは、労使で決めることになり
ます。
・・・「25%」の
割増賃金率でも構いません
では、もし25%を上回る
割増賃金率にした場合は、
どうなるでしょうか?
例えば、限度時間を超える
時間外労働に対する
割増賃金率を「30%」にすると仮定します。
●
時間外労働を管理する単位は2つあります
36協定で定める
時間外労働の限度時間は、
「1日を超え3ヵ月以下の一定期間」
「1年」
の2つの単位で決めなくてはならないという点に
注意する必要があります。
「1日を超え3ヵ月以下の一定期間」を1ヵ月に設定
する企業が多いのですが、そうした場合は、
「1ヵ月○○時間、1年○○時間」
として、限度時間を決めることになります。
この限度基準は、
1年単位の変形労働時間制による
場合を除いて、1ヵ月
45時間、1年3
60時間となって
います。
●ポイントは限度時間の管理
例えば、毎月の
時間外労働が
45時間だったと
しましょう。この場合、月々の
時間外労働は、限度
時間以内ですよね。
ですから、
特別条項を発動する必要はありません。
しかし、これで安心してはいけません。
1年の限度時間は3
60時間となっていますよね。
ということは、毎月
45時間の
時間外労働があれば、
1年の途中で3
60時間を超えることになってしまいます。
この3
60時間を超えた時点で、
特別条項を発動する
ことになるのです。
●限度時間を超える
時間外労働の
割増賃金率を
多くしている場合は要注意
もし、限度時間を超える
時間外労働の
割増賃金率を
30%、つまり法定より5%多くしていたとします。
その場合、1年の限度時間を超えたところから、割増
賃金率を30%にしなくてはなりません。
ここは意外と盲点になる事項です。
毎月の
時間外労働の限度時間である
45時間のことだけ
しか考えていないと、いつの間にか、未払い残業が
発生していた・・・ そんなことになってしまいます。
この点について詳細は、厚生労働省が発表したQ&A
を見てください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
※今回のケースは、Q4に記載されています。
今回の
労働基準法改正にどう対応するのか、会社で
しっかり検討する必要があります。
--------------------------------------------------------------------
2.体験レポート~ESクレドの作成~
--------------------------------------------------------------------
最近、ESクレドを作成する会社が増えています。
当事務所でも、実際に、今年の5月から7月にかけて、
ESクレドの作成を行った会社があります。
前回は、「今、なぜESクレドを作成する会社が増えて
いるのか?」をお伝えしました。
今回は「実際にどのようにしてESクレドを作成して
いったのか」についてお伝えしていきます。
ある土曜日の朝から夕方までという長時間、2日間
にかけて、多くの社員が参加し、ESクレドの作成に
取り組みました。
●第1日目 第1ステージ
主に自分の振り返りを行いました。ESクレド作りは
社員の自分軸をベースとしています。そのため、成功
体験記というものを社員全員に4つのテーマで書いて
もらいます。
4つのテーマのうち1つを紹介すると「私が仕事を
通して感動したちょっといい話」があります。
それぞれのテーマについて、全て400字以上書かなけ
ればいけないので、かなり大変な作業です。
ですが、頭の中に漠然としているものを紙に書き出す
ことによって、自分自身の新たな発見や気付きに
つながるんですね。
最初は戸惑う方もちらほら見受けられたのですが、
最終的には参加者すべてが成功体験記を夢中に
なって書いていました。
その結果、短時間だったにもかかわらず原稿用紙に
びっしりと文章が埋め尽くされていました。
●第1日目 第2ステージ
成功体験記が書き終わったら、4人程度のグループに
別れて、全員の成功体験に目を通しました。
するとあちこちから、次のような声が聞かれました。
「へぇ~、○○さんはこんなこと考えてるんだ!
知らなかった」
「これはいい心掛けだ」
「こういうことは、みんなにも伝えたいな」
このようにグループ内で活発なコミュニケーションが
生まれたのです。
特にこの会社では、それぞれが別々の
派遣先で仕事を
しているため、ほとんど会わない人や話すことがない
人もいる状況でした。
そのため、今回のESクレド作成は、社員間の
コミュニケーションの場でもあったのです。
お互いの考え、価値観を知る良い機会でもあったため
それぞれが活発に意見交換をしている姿を見ることが
できました。
●第1日目を終了して
普通に考えてみれば、せっかくの休みの日に朝から
夕方遅くまで、丸一日も拘束され、研修を行うことは
「面倒くさいな」「なんで、せっかくの休みの日に
わざわざ行うのか、嫌だな」などと思いますよね?
ところが、今回の参加者の様子を見ていると、そう
したマイナスの面は全く見られませんでした(最初の
うちは戸惑っていた方は何人かいましたが)。
それどころか、和気あいあいと楽しそうに取り組んで
いたんですね。
帰り際も、「今日のあの話は面白かったな!」などと
話しながら歩いていく姿が見られたのでした。
第1日目の様子はここまで。
第2日目(第3ステージ・第4ステージ)は次号を
お楽しみに!
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
今回は、私の所属している日本ES開発協会のセミナー
のご案内をさせていただきます。
<日時>
11月27日(金)17:00~
<プログラム>
■第1部:基調講演(約90分)
「人との出会いが人生を変える」五日市 剛 氏
■第2部:五日市氏を囲んでのワールドカフェ(約120分)
この講演ではこの不況でも成長し続ける強い組織を
作るための「感謝の企業文化」や仕事や人生に大きな
影響を及ぼす「言葉のつかい方」についてもお話いた
だきます。
聴いたその日から始められ、働く意義や心構えなどに
もつながるお話ですので経営者や幹部社員だけでは
なく 、一般社員・新入社員の皆さんにも是非聞いて
いただきたい内容です。
詳細はこちらをご覧ください。
→
http://www.jinji-es.com/good-job_future.html
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*
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このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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【目次】
・36協定改正のポイント
・体験レポート~ESクレドの作成 その2~
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1.36協定改正のポイント
--------------------------------------------------------------------
平成22年4月1日から、労働基準法が改正されます
(前回お伝え済み)。
今回は、36協定に関する改正点をお知らせします。
●36協定の内容が変わります
特別条項付きの36協定を結ぶ場合、平成22年4月1日
(改正労働基準法施行日)以降は、限度時間を超える
時間外労働に関する割増賃金率を定める必要が
あります。
割増賃金率をどうするかは、労使で決めることになり
ます。
・・・「25%」の割増賃金率でも構いません
では、もし25%を上回る割増賃金率にした場合は、
どうなるでしょうか?
例えば、限度時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率を「30%」にすると仮定します。
●時間外労働を管理する単位は2つあります
36協定で定める時間外労働の限度時間は、
「1日を超え3ヵ月以下の一定期間」
「1年」
の2つの単位で決めなくてはならないという点に
注意する必要があります。
「1日を超え3ヵ月以下の一定期間」を1ヵ月に設定
する企業が多いのですが、そうした場合は、
「1ヵ月○○時間、1年○○時間」
として、限度時間を決めることになります。
この限度基準は、1年単位の変形労働時間制による
場合を除いて、1ヵ月45時間、1年360時間となって
います。
●ポイントは限度時間の管理
例えば、毎月の時間外労働が45時間だったと
しましょう。この場合、月々の時間外労働は、限度
時間以内ですよね。
ですから、特別条項を発動する必要はありません。
しかし、これで安心してはいけません。
1年の限度時間は360時間となっていますよね。
ということは、毎月45時間の時間外労働があれば、
1年の途中で360時間を超えることになってしまいます。
この360時間を超えた時点で、特別条項を発動する
ことになるのです。
●限度時間を超える時間外労働の割増賃金率を
多くしている場合は要注意
もし、限度時間を超える時間外労働の割増賃金率を
30%、つまり法定より5%多くしていたとします。
その場合、1年の限度時間を超えたところから、割増
賃金率を30%にしなくてはなりません。
ここは意外と盲点になる事項です。
毎月の時間外労働の限度時間である45時間のことだけ
しか考えていないと、いつの間にか、未払い残業が
発生していた・・・ そんなことになってしまいます。
この点について詳細は、厚生労働省が発表したQ&A
を見てください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
※今回のケースは、Q4に記載されています。
今回の労働基準法改正にどう対応するのか、会社で
しっかり検討する必要があります。
--------------------------------------------------------------------
2.体験レポート~ESクレドの作成~
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最近、ESクレドを作成する会社が増えています。
当事務所でも、実際に、今年の5月から7月にかけて、
ESクレドの作成を行った会社があります。
前回は、「今、なぜESクレドを作成する会社が増えて
いるのか?」をお伝えしました。
今回は「実際にどのようにしてESクレドを作成して
いったのか」についてお伝えしていきます。
ある土曜日の朝から夕方までという長時間、2日間
にかけて、多くの社員が参加し、ESクレドの作成に
取り組みました。
●第1日目 第1ステージ
主に自分の振り返りを行いました。ESクレド作りは
社員の自分軸をベースとしています。そのため、成功
体験記というものを社員全員に4つのテーマで書いて
もらいます。
4つのテーマのうち1つを紹介すると「私が仕事を
通して感動したちょっといい話」があります。
それぞれのテーマについて、全て400字以上書かなけ
ればいけないので、かなり大変な作業です。
ですが、頭の中に漠然としているものを紙に書き出す
ことによって、自分自身の新たな発見や気付きに
つながるんですね。
最初は戸惑う方もちらほら見受けられたのですが、
最終的には参加者すべてが成功体験記を夢中に
なって書いていました。
その結果、短時間だったにもかかわらず原稿用紙に
びっしりと文章が埋め尽くされていました。
●第1日目 第2ステージ
成功体験記が書き終わったら、4人程度のグループに
別れて、全員の成功体験に目を通しました。
するとあちこちから、次のような声が聞かれました。
「へぇ~、○○さんはこんなこと考えてるんだ!
知らなかった」
「これはいい心掛けだ」
「こういうことは、みんなにも伝えたいな」
このようにグループ内で活発なコミュニケーションが
生まれたのです。
特にこの会社では、それぞれが別々の派遣先で仕事を
しているため、ほとんど会わない人や話すことがない
人もいる状況でした。
そのため、今回のESクレド作成は、社員間の
コミュニケーションの場でもあったのです。
お互いの考え、価値観を知る良い機会でもあったため
それぞれが活発に意見交換をしている姿を見ることが
できました。
●第1日目を終了して
普通に考えてみれば、せっかくの休みの日に朝から
夕方遅くまで、丸一日も拘束され、研修を行うことは
「面倒くさいな」「なんで、せっかくの休みの日に
わざわざ行うのか、嫌だな」などと思いますよね?
ところが、今回の参加者の様子を見ていると、そう
したマイナスの面は全く見られませんでした(最初の
うちは戸惑っていた方は何人かいましたが)。
それどころか、和気あいあいと楽しそうに取り組んで
いたんですね。
帰り際も、「今日のあの話は面白かったな!」などと
話しながら歩いていく姿が見られたのでした。
第1日目の様子はここまで。
第2日目(第3ステージ・第4ステージ)は次号を
お楽しみに!
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
今回は、私の所属している日本ES開発協会のセミナー
のご案内をさせていただきます。
<日時>
11月27日(金)17:00~
<プログラム>
■第1部:基調講演(約90分)
「人との出会いが人生を変える」五日市 剛 氏
■第2部:五日市氏を囲んでのワールドカフェ(約120分)
この講演ではこの不況でも成長し続ける強い組織を
作るための「感謝の企業文化」や仕事や人生に大きな
影響を及ぼす「言葉のつかい方」についてもお話いた
だきます。
聴いたその日から始められ、働く意義や心構えなどに
もつながるお話ですので経営者や幹部社員だけでは
なく 、一般社員・新入社員の皆さんにも是非聞いて
いただきたい内容です。
詳細はこちらをご覧ください。
→
http://www.jinji-es.com/good-job_future.html
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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