2009年11月26日号 (no. 418)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
変形休日制度はなぜ4週間で区切るの?】
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■「4週間」というイビツな期間。
休日は1週間に1日が原則ですが、別のメニューとして、4週間で4日という
変形休日の仕組みも利用できますね。
ところが、この
変形休日という仕組み。何度考えても私はヘンな感じを抱くのです。
なぜ「4週間」という区切りを設定したのでしょう。
1週1日というメニューをそのまま拡張して
4週4日にしたのかもしれませんが、どうも扱いにくい期間設定ですよね。
4週間というと28日です。28日という区切りで対応できるのは閏年の2月ぐらいですよね。
通常、1ヶ月は30日もしくは31日です(29日もまれに有り)から、4週間を少し超える日数が設定されています。
となると、どうも4週間の期間で区切ると締まりが悪いわけです。
■「4週間」から「1ヶ月」に変えるべき。
もし、
4週4日休日の仕組みを作った発想が、「1週1日というメニューをそのまま拡張して
4週4日とし、その期間の間で
休日を割り振れば良いだろう」という内容ならば、形を変えて使いやすくするのが良いのだろうと思います。
「1週1日というメニューをそのまま拡張して
4週4日」ならば、2週2日、3週3日、
4週4日、5週5日、6週6日もできるのではないかとも思えます。ただ、あまり期間を長く取りすぎると、勤務日が集中しすぎて、働く人に負担がかかりますから、6週6日は選択できなさそうです。
しかしながら、1ヶ月に5日の設定ならば可能ではないかと思うのです。
1ヶ月の期間ならば、原則の28日(4週間)からすると、1日~3日ほど期間が延びますが、キリの良い取り扱いが可能です。
さらに、
休日の日数も、1ヶ月に4日だと、1週1日の比率から考えて不足ですから、1ヶ月に5日の
休日にするわけです。
こうすれば、週ごとではなく月ごとに区切りながら
変形休日制度を運用できると私は思います。ただし、実現が可能かどうかは微妙ですね。
労働基準法の35条では、4週間という期間はMAXとして想定されているのか、それとも、1週1日の比率を維持していれば変形期間を変えることも可能と想定しているのか、という点について読み取ることはできませんからね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■「4週間」というイビツな期間。
休日は1週間に1日が原則ですが、別のメニューとして、4週間で4日という変形休日の仕組みも利用できますね。
ところが、この変形休日という仕組み。何度考えても私はヘンな感じを抱くのです。
なぜ「4週間」という区切りを設定したのでしょう。
1週1日というメニューをそのまま拡張して4週4日にしたのかもしれませんが、どうも扱いにくい期間設定ですよね。
4週間というと28日です。28日という区切りで対応できるのは閏年の2月ぐらいですよね。
通常、1ヶ月は30日もしくは31日です(29日もまれに有り)から、4週間を少し超える日数が設定されています。
となると、どうも4週間の期間で区切ると締まりが悪いわけです。
■「4週間」から「1ヶ月」に変えるべき。
もし、4週4日休日の仕組みを作った発想が、「1週1日というメニューをそのまま拡張して4週4日とし、その期間の間で休日を割り振れば良いだろう」という内容ならば、形を変えて使いやすくするのが良いのだろうと思います。
「1週1日というメニューをそのまま拡張して4週4日」ならば、2週2日、3週3日、4週4日、5週5日、6週6日もできるのではないかとも思えます。ただ、あまり期間を長く取りすぎると、勤務日が集中しすぎて、働く人に負担がかかりますから、6週6日は選択できなさそうです。
しかしながら、1ヶ月に5日の設定ならば可能ではないかと思うのです。
1ヶ月の期間ならば、原則の28日(4週間)からすると、1日~3日ほど期間が延びますが、キリの良い取り扱いが可能です。
さらに、休日の日数も、1ヶ月に4日だと、1週1日の比率から考えて不足ですから、1ヶ月に5日の休日にするわけです。
こうすれば、週ごとではなく月ごとに区切りながら変形休日制度を運用できると私は思います。ただし、実現が可能かどうかは微妙ですね。
労働基準法の35条では、4週間という期間はMAXとして想定されているのか、それとも、1週1日の比率を維持していれば変形期間を変えることも可能と想定しているのか、という点について読み取ることはできませんからね。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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