2009年12月8日号 (no. 430)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【なぜ36協定が必要なのかを知りたい】
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■36協定を届け出ない会社。
36協定とは、時間外勤務と休日勤務を実施する会社が届け出る協定のことですよね。
時間外勤務と休日勤務を実施する会社は、36協定を労働基準監督署に届け出て、「当社では、時間外勤務と休日勤務を実施します」ということを知らせるわけです。
ところが、時間外勤務と休日勤務を実施するにもかかわらず36協定を届け出ない会社もあります。
私の知る限りでは、社員数10人程度の会社はほぼ36協定を届け出ていないです。
ただ、協定を届け出ない会社にも違いがあって、「36協定を届け出ず、時間外手当も支給せず」というパターンと、「36協定は届け出ていないけれども、時間外手当は支給している」という2つのパターンが有り得ます。
前者は困りますが、後者だと一概にダメな状況とは言いにくいですよね。
後者の会社だと、「手当をキチンと払っているのだから、支障はないだろう?」と言ってくるはず。
確かに、時間外勤務に対する対価は支払っているのだから、金銭的にはトラブルになりませんよね。
しかし、このままでは、時間外勤務と休日勤務がすべて違法なものとして扱われてしまいますから、そのままでは都合が悪いのです。
■時間外勤務と休日勤務は、割増手当を支払っていたとしても全て違法です(原則では)。
36協定を届け出ない会社は、36協定の意義が分からないから届け出ないのではないか、と私は思うのですね。
「何で36協定なんか必要なの?」「手当をキチンと払えばそれでいいでしょ」と考えてしまう人がいることを考えると、十分に36協定の意義を周知できていないのではないでしょうか。
36協定について知るには、まず「全ての時間外勤務と休日勤務は違法である」ということを理解しなければいけないでしょう。
つまり、たとえ時間外勤務の手当や休日勤務の手当をキチンと間違いなく支払っていたとしても、36協定を届け出ていなければ、この時間外勤務と休日勤務はすべて違法な勤務になってしまうのですね。
1日8時間を超えて勤務すれば、たとえ正確に時間外手当を支払っていたとしても、全て違法。
また、1週40時間(例外44時間)を超えて勤務すれば、たとえ正確に時間外手当を支払っていたとしても、全て違法。
さらに、法定休日に勤務をすれば(振替休日は存在しないものと仮定)、たとえ正確に休日勤務手当を支払っていたとしても、全て違法。
もし、36協定を届け出ていないと、上記のような取り扱いになるのですね。
しかしながら、時間外に勤務したり、休日に勤務することは十分に有り得ることですから、「全て違法」として扱われては困るわけです。
そこで、36協定を届け出て、キチンと手当を支払うならば時間外の勤務と休日の勤務を実施することができるようにするのですね。
つまり、36協定は、「時間外勤務と休日勤務の違法性を除去する効果がある」のです。
ゆえに、36協定はすべての会社に必要な届出なのです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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