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労使トラブル-退職した従業員から未払い残業代を請求された事例

皆さん、こんにちわ。


社会保険労務士の三塚です。


今日は、退職した従業員から未払い残業代を請求された、

という事例です。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
┃事例.退職した従業員から未払い残業代を請求された
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

〈内容〉
ある日、M社[サービス業](設立後10年経過)のG社長宛て
内容証明郵便が送られてきました。

送り主は、1ヶ月前まで勤務していたSさんからでした。

G社長が中を読んでみると、そこには以下のようなことが
書かれていました。


「在職中に毎日残業を行っていたにも関わらず、手当が適正に
支払われていません。
タイムカードに打刻した時間に従って、退職日前2年に遡って
残業手当の支給をお願いします。」



M社ではG社長の方針で時間外手当の支給は行っておらず、
暗黙の了解でいわゆるサービス残業になっていたのです。

タイムカードを計算してみると、金額は150万円以上。
G社長はパニックになってしまいました。

M社は設立後10年経ちますがこれまで、このようなトラブルは
ありませんでしたので、慌てて創業当初に作成した就業規則
見直しました。

M社の就業規則はG社長が創業時に、インターネットから
ダウンロードしたもので、いわゆる雛型の就業規則でした。

従ってそこには、詳しい時間外手当の支給方法についても
規程がありませんでした。



自分ではもうどうしようもないと判断したG社長は、
知人経由である社労士を紹介してもらい相談してみましたが、

労働時間管理のずさんさや就業規則の内容、サービス残業の
実態から見てみて厳しいと言われてしまったのです。






[結果]
※結局全額支払いは免れたものの、80万円近い金額を
 支払うことで和解に至った。


※労基署より是正指導があり、従業員への時間外手当も
 遡って支払うことになった。



------------------------------------------------------------
[解説]

サービス残業の問題は非常に多いですが、この問題に関しては
今後行政側の指導もより一層厳しくなることが予想されますので、
注意が必要です。


本事例では、根本的な姿勢が問われるところでもありますが、
社長自身が就業規則の内容を把握していないと大きなトラブル
が起きるリスクがあります。



今回の事例から就業規則を見直す場合、ポイントとしては、


・残業を行った分だけ支給するのではなく、事前に上長から
 許可をもらいその分に関してのみ支給する。


・上長への確認がとれない場合は、後日速やかに業務報告書を
 得て事後承認を得る。


・時間外手当の支給に関しては(上記のような)適正な手続きを
 経ない場合は支給しない。





以上のような規程を就業規則等で明文化しておくことが大切です。



近年では、インターネットの発達で就業規則の雛型は簡単に
手に入ります。


しかし、皆さんの会社と他の会社が異なるように、皆さんの
会社の就業規則と他の会社の就業規則は異なっているのです。


ですから、雛型やサンプルで済ませてしまってはいけないのです。


さらに付け加えるならば、一度作成した就業規則であっても
企業の成長とともに変化させていく必要があります。


一度作成したらよいというものではありませんので、
定期的に見直す習慣をつけてください。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:三塚社労士事務所

発行責任者:三塚浩二(社会保険労務士

(東京都社会保険労務士会新宿支部所属)

TEL:03-6868-6207

URL:http://xn--ehq3lo0ijer5z5ya419bim7b.com/

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