2010年1月2日号 (no. 455)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【いつインフルエンザが治ったと判定するのか】
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■医師の証明書を使う??
最近では、インフルエンザに罹患すると、通常の風邪とは異なり、「休んで治せば」ではなく「出勤停止」として扱う会社もあります。
通常の風邪でも人には移るものですが、インフルエンザだとなおさら移りやすいからなのでしょうね。
ただ、インフルエンザで休ませるとして、いつの時点から出勤をOKにするかが判断しにくいのではないでしょうか。
2日か、いや3日だ、、、いやいや5日ぐらいは確実に休んだ方が、、などと意見が分かれるところです。
中には、医師による証明書を作ってもらおうと考える会社もあるようで、ずいぶんと慎重な取り扱いですね。
■インフルエンザへの過剰反応。
新型インフルエンザが初めて流行した(罹患者はほとんどいなかったものの、大騒ぎになっていた時期)のは2009年の3月頃だったでしょうか。マスクが売り切れて買えなくなり、企業でも社内にマスクを配布するぐらいのブーム(?)でした。
今ではもう何も目新しくはなくなったのか、ニュースでも報道されなくなりましたし、マスクを付けている人も少なくなりました。ただ、今でもインフルエンザは十分に流行しているのですが、ニュースや新聞で採り上げられなくなると、途端に興味を失う人が多いのでしょうね。「ニュースや新聞で報道される=危ない」と考え、「ニュースや新聞で報道されない=危なくない」と考えるのかもしれません。
話を戻すと、どの時点でインフルエンザが治癒したと判断するかというと、「ご自由に」というのが答えではないかと思います。
厚生労働省が治癒時期の目安を示したりしていますが、これはあくまで「目安」であり、「客観解」ではないということを知っておかねばならないでしょう。
インフルエンザも煎じ詰めれば風邪と同じグループに属する病気ですから、医師の証明書をわざわざ作るようなこともない(「証明書を作ってください」と医師に言えば、医師は苦笑するのではないでしょうか)でしょうし、各会社や各個人の判断で治癒時期を判断するのが妥当です。
おおむね治ったと判断すれば仕事を始めれば良いのではないでしょうか。
何でも客観的に決めたいという気持ちもあるかもしれませんが、時にはアバウトな判断も大事です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■医師の証明書を使う??
最近では、インフルエンザに罹患すると、通常の風邪とは異なり、「休んで治せば」ではなく「出勤停止」として扱う会社もあります。
通常の風邪でも人には移るものですが、インフルエンザだとなおさら移りやすいからなのでしょうね。
ただ、インフルエンザで休ませるとして、いつの時点から出勤をOKにするかが判断しにくいのではないでしょうか。
2日か、いや3日だ、、、いやいや5日ぐらいは確実に休んだ方が、、などと意見が分かれるところです。
中には、医師による証明書を作ってもらおうと考える会社もあるようで、ずいぶんと慎重な取り扱いですね。
■インフルエンザへの過剰反応。
新型インフルエンザが初めて流行した(罹患者はほとんどいなかったものの、大騒ぎになっていた時期)のは2009年の3月頃だったでしょうか。マスクが売り切れて買えなくなり、企業でも社内にマスクを配布するぐらいのブーム(?)でした。
今ではもう何も目新しくはなくなったのか、ニュースでも報道されなくなりましたし、マスクを付けている人も少なくなりました。ただ、今でもインフルエンザは十分に流行しているのですが、ニュースや新聞で採り上げられなくなると、途端に興味を失う人が多いのでしょうね。「ニュースや新聞で報道される=危ない」と考え、「ニュースや新聞で報道されない=危なくない」と考えるのかもしれません。
話を戻すと、どの時点でインフルエンザが治癒したと判断するかというと、「ご自由に」というのが答えではないかと思います。
厚生労働省が治癒時期の目安を示したりしていますが、これはあくまで「目安」であり、「客観解」ではないということを知っておかねばならないでしょう。
インフルエンザも煎じ詰めれば風邪と同じグループに属する病気ですから、医師の証明書をわざわざ作るようなこともない(「証明書を作ってください」と医師に言えば、医師は苦笑するのではないでしょうか)でしょうし、各会社や各個人の判断で治癒時期を判断するのが妥当です。
おおむね治ったと判断すれば仕事を始めれば良いのではないでしょうか。
何でも客観的に決めたいという気持ちもあるかもしれませんが、時にはアバウトな判断も大事です。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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