○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.234>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年1月27日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
1月のメルマガより、当塾の卒業生の合格体験記を掲載しています。
学習方法は1人1人違いますが、合格された方達の生の声には、今後の
学習のヒントになるような言葉が隠されていると思います。
合格された方達は、最大限の努力をされてきた方達です。
モチベーションが下がってしまったとき、勉強方法に不安を感じたとき、
先輩たちの声は、きっと勇気づけてくれると思います。
※次回の合格体験記は、2月下旬に掲載予定です。
さあ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
□04 国年法・厚保法
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2.開講!!「ポータブル講座」
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
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□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
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社労士試験対策 通信講座」のご案内
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基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用
CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
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CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]合格体験記 Tさん
[5]
国民年金今昔物語集 巻第壱拾五☆彡
[6]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
高年齢求職者給付金を受給する場合、
求職の申込みをすることは不要とされて
おり、
失業の認定も4週間に1回ではなく、
公共職業安定所長が指定する日に
1回だけ行われる。
B
特例受給資格者が
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること
となったため、
特例一時金にかえて
基本手当を受給することとなった場合には、
当該者の
離職理由にかかわらず、
離職理由による
給付制限は行われない。
C
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の
行為により
求職者給付又は
就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたと
きは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間
は、
日雇労働求職者給付金を受給することはできない。
D 高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって
算定した支給対象月における
支給額が、当該
受給資格者に係る
賃金日額の最低限度額の100分の80に相当
する額に達しない場合には、当該100分の80に相当する額が支給される。
E
高年齢継続被保険者、
短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者は、育児
休業給付の支給を受けることができない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 雇保法第37条の4第4項
高年齢求職者給付金を受給する場合も、「
求職の申込み」をしなければなり
ません。なお、
失業の認定は、1回限りである(一時金のため)。
基本手当の場合のような「
受給期間延長の措置」は規定されていないことに
注意しましょう。
B × 雇保法第33条第1項ただし書、第41条第1項
特例受給資格者は、一般の
受給資格者と異なり、設問の場合であっても給
付制限が解除されません。
C × 雇保法第52条第3項
「翌月から6か月間」ではなく、「翌月から3か月間」であるので誤りです。
D × 雇保法第61条の2第3項
「当該100分の80に相当する額が支給される」は、「支給されない」であるの
で誤りです。
E ○ 雇保法第61条の4第1項かっこ書
正しい。
育児休業給付は、
一般被保険者についてのみ支給されます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=132
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]合格体験記 Tさん
─────────────────────────────────────
初めまして、私の合格体験記をご報告申し上げます。
少しでも皆様のご参考になればと思います。
当初は、自宅で学習しておりました。
そして、本試験である程度の点数を取る事が出来ましたので、合格を目指して、
LSコーチへ通学し始めました。通学開始から2年目で合格致しました。
<択一対策>
最初に択一対策について、ご説明申し上げます。
基本的にはLSコーチのテキストを読み、過去問を実施する事だけで充分です。
授業の後、当日或いは翌日迄に必ず復習しておりました。
過去問は10回以上繰り返しました。
簡単過ぎると感じた問題は、次回からパスしておりました。
また、一度覚えた問題でも、1週間経過すると忘れてしまいます。
従いまして、本試験1月前には1日1科目を目標に学習しておりました。
更に、本試験間近には1科目2時間を目標に学習しておりました。
<選択対策>
次に選択対策について、ご説明申し上げます。
選択には私も苦労致しました。
いくら択一で高得点を取ったとしても、選択で2点しか取れなかった場合、
不合格となります。私の場合、初年度がそうでした。
その重要さに気付く必要がございます。
基本的にはTAC選択式問題集を解き、他社の模試受験で対応致しました。
出題傾向がある為、全て実施する必要は無く、効率的に学習する必要がございます。
例えば、労災法の場合、
障害給付及び
遺族給付の出題される可能性は低いと思います。
年金法の場合、
障害年金及び
遺族年金の出題される可能性が低いと思います。
雇用法の場合、択一の学習のみで充分であり、選択の学習は必要無いと思います。
また、解答のテクニックと致しまして、
社労士Vの選択対策も大変参考になりました。
<労一・社一対策>
労働一般は範囲が広く、全てをカバーする事は非常に難しい科目です。
従いまして、択一では社会一般を5点取るつもりで重点的に学習しておりました。
また、選択対策として他社の模試受験も効果的でした。
<まとめ>
とにかく、本試験間近には学習時間が不足致しますので、出来るだけ早く準備される
事をお勧め致します。
1日の学習時間は村中先生がおっしゃる通り4時間は必要と思います。
最初からでは無くても良いので、徐々に集中力を高めて行くと宜しいと思います。
皆様のご健闘をお祈り致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]
国民年金今昔物語集 巻第壱拾五☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。
社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。
早いもので新年を迎え1か月が過ぎようとしていますね。
スーパーの特設コーナーや百貨店のお菓子売り場は
甘い香りとその日に込めた想いで溶けてしまいそうなくらいの
本試験会場さながらの熱気が充満し始めてきています。
1年1度のチャンスですから。
今年は本試験と同じく日曜日ですが大好きな人と
ちょこっとでも一緒にいられる素敵な一日になるといいですね☆彡
さてさて、今は昔。
国民年金手帳の印紙
検認台紙についてです。
国民年金手帳という制度の初期に使用されていた
国民年金専用の
年金手帳は、大きさは現在使用されている
年金手帳と同じくらいのサイズのものでしたが
この手帳の中のページには、現在とは違う非常に重要な
役割のページがありました。
当時は現年度の保険料を納付するとき(納付すべき月の
属する年度の翌年度の4月末までに納付する場合)は
原則は
被保険者が納付月数分の
国民年金印紙を
購入して保険料の納付を行っていたのですが
これら購入した印紙を貼り付けておくための台紙が
国民年金手帳の中のページに用意されており
この台紙のことを『印紙
検認台紙』と呼んでいました。
この印紙
検認台紙は、大抵は当時の
年金手帳を
見開きにしたときに右側のページに配置されており
12か月分の保険料の
国民年金印紙を同一ページ内に
貼り付けられるよう4月から3月までの1年度を月ごとに
横3マス×縦4マスの計12マスの升目で区切ったフォームで
台紙が構成されていました。
また、4月から3月までの1年度分を単位としていたのは
これは、当時の保険料徴収の仕組みが
現年度の保険料は市区町村が
被保険者に
国民年金印紙を購入させるという形で行い
一方、過年度の保険料は国が
現金で徴収を行うといった
年度単位での管理方法を行っていたため
1年度分を1ページとして区切りをつけるのが
事務処理にあたり都合が良かったためです。
このように、当時の
年金手帳には各
被保険者の手帳記号番号などを
記録しておく以外にも保険料の納付手段としての役割もあったのです。
今は
年金手帳を紛失してもオンライン記録ですぐに再交付できますが
当時の方は、このようなページのある
国民年金手帳を
皆さん大切にされていたんだろうなぁと感じる今日この頃でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
─────────────────────────────────────
今回の若葉磨阿句さんの内容は、私が受験時代は習いました。
今は地方分権一括法が施行となり、国の直接執行事務になりましたね。
試験にも絡んでくるところなので法定受託事務とあわせてテキストを確認
しておいてください。
今年は花粉が少ないとの情報です。
でも何故かしら鼻がむずむずしだしたのは私だけでしょうか。
辛い季節がやってきます。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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学習のヒントになるような言葉が隠されていると思います。
合格された方達は、最大限の努力をされてきた方達です。
モチベーションが下がってしまったとき、勉強方法に不安を感じたとき、
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1.「過去問題集4冊セット」好評発売中です!
当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
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2.開講!!「ポータブル講座」
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□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
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※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
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3.「2010年社労士試験対策 通信講座」のご案内
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■基本レクチャ─コース
基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
☆通信講座詳細 ⇒
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4.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
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[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]合格体験記 Tさん
[5]国民年金今昔物語集 巻第壱拾五☆彡
[6]編集後記
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▼[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 高年齢求職者給付金を受給する場合、求職の申込みをすることは不要とされて
おり、失業の認定も4週間に1回ではなく、公共職業安定所長が指定する日に
1回だけ行われる。
B 特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること
となったため、特例一時金にかえて基本手当を受給することとなった場合には、
当該者の離職理由にかかわらず、離職理由による給付制限は行われない。
C 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の
行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたと
きは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間
は、日雇労働求職者給付金を受給することはできない。
D 高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月における
支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の80に相当
する額に達しない場合には、当該100分の80に相当する額が支給される。
E 高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児
休業給付の支給を受けることができない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 雇保法第37条の4第4項
高年齢求職者給付金を受給する場合も、「求職の申込み」をしなければなり
ません。なお、失業の認定は、1回限りである(一時金のため)。
基本手当の場合のような「受給期間延長の措置」は規定されていないことに
注意しましょう。
B × 雇保法第33条第1項ただし書、第41条第1項
特例受給資格者は、一般の受給資格者と異なり、設問の場合であっても給
付制限が解除されません。
C × 雇保法第52条第3項
「翌月から6か月間」ではなく、「翌月から3か月間」であるので誤りです。
D × 雇保法第61条の2第3項
「当該100分の80に相当する額が支給される」は、「支給されない」であるの
で誤りです。
E ○ 雇保法第61条の4第1項かっこ書
正しい。
育児休業給付は、一般被保険者についてのみ支給されます。
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▼[3]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=132
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▼[4]合格体験記 Tさん
─────────────────────────────────────
初めまして、私の合格体験記をご報告申し上げます。
少しでも皆様のご参考になればと思います。
当初は、自宅で学習しておりました。
そして、本試験である程度の点数を取る事が出来ましたので、合格を目指して、
LSコーチへ通学し始めました。通学開始から2年目で合格致しました。
<択一対策>
最初に択一対策について、ご説明申し上げます。
基本的にはLSコーチのテキストを読み、過去問を実施する事だけで充分です。
授業の後、当日或いは翌日迄に必ず復習しておりました。
過去問は10回以上繰り返しました。
簡単過ぎると感じた問題は、次回からパスしておりました。
また、一度覚えた問題でも、1週間経過すると忘れてしまいます。
従いまして、本試験1月前には1日1科目を目標に学習しておりました。
更に、本試験間近には1科目2時間を目標に学習しておりました。
<選択対策>
次に選択対策について、ご説明申し上げます。
選択には私も苦労致しました。
いくら択一で高得点を取ったとしても、選択で2点しか取れなかった場合、
不合格となります。私の場合、初年度がそうでした。
その重要さに気付く必要がございます。
基本的にはTAC選択式問題集を解き、他社の模試受験で対応致しました。
出題傾向がある為、全て実施する必要は無く、効率的に学習する必要がございます。
例えば、労災法の場合、障害給付及び遺族給付の出題される可能性は低いと思います。
年金法の場合、障害年金及び遺族年金の出題される可能性が低いと思います。
雇用法の場合、択一の学習のみで充分であり、選択の学習は必要無いと思います。
また、解答のテクニックと致しまして、社労士Vの選択対策も大変参考になりました。
<労一・社一対策>
労働一般は範囲が広く、全てをカバーする事は非常に難しい科目です。
従いまして、択一では社会一般を5点取るつもりで重点的に学習しておりました。
また、選択対策として他社の模試受験も効果的でした。
<まとめ>
とにかく、本試験間近には学習時間が不足致しますので、出来るだけ早く準備される
事をお勧め致します。
1日の学習時間は村中先生がおっしゃる通り4時間は必要と思います。
最初からでは無くても良いので、徐々に集中力を高めて行くと宜しいと思います。
皆様のご健闘をお祈り致します。
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▼[5]国民年金今昔物語集 巻第壱拾五☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。
早いもので新年を迎え1か月が過ぎようとしていますね。
スーパーの特設コーナーや百貨店のお菓子売り場は
甘い香りとその日に込めた想いで溶けてしまいそうなくらいの
本試験会場さながらの熱気が充満し始めてきています。
1年1度のチャンスですから。
今年は本試験と同じく日曜日ですが大好きな人と
ちょこっとでも一緒にいられる素敵な一日になるといいですね☆彡
さてさて、今は昔。
国民年金手帳の印紙検認台紙についてです。
国民年金手帳という制度の初期に使用されていた
国民年金専用の年金手帳は、大きさは現在使用されている
年金手帳と同じくらいのサイズのものでしたが
この手帳の中のページには、現在とは違う非常に重要な
役割のページがありました。
当時は現年度の保険料を納付するとき(納付すべき月の
属する年度の翌年度の4月末までに納付する場合)は
原則は被保険者が納付月数分の国民年金印紙を
購入して保険料の納付を行っていたのですが
これら購入した印紙を貼り付けておくための台紙が
国民年金手帳の中のページに用意されており
この台紙のことを『印紙検認台紙』と呼んでいました。
この印紙検認台紙は、大抵は当時の年金手帳を
見開きにしたときに右側のページに配置されており
12か月分の保険料の国民年金印紙を同一ページ内に
貼り付けられるよう4月から3月までの1年度を月ごとに
横3マス×縦4マスの計12マスの升目で区切ったフォームで
台紙が構成されていました。
また、4月から3月までの1年度分を単位としていたのは
これは、当時の保険料徴収の仕組みが
現年度の保険料は市区町村が被保険者に
国民年金印紙を購入させるという形で行い
一方、過年度の保険料は国が現金で徴収を行うといった
年度単位での管理方法を行っていたため
1年度分を1ページとして区切りをつけるのが
事務処理にあたり都合が良かったためです。
このように、当時の年金手帳には各被保険者の手帳記号番号などを
記録しておく以外にも保険料の納付手段としての役割もあったのです。
今は年金手帳を紛失してもオンライン記録ですぐに再交付できますが
当時の方は、このようなページのある国民年金手帳を
皆さん大切にされていたんだろうなぁと感じる今日この頃でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
─────────────────────────────────────
今回の若葉磨阿句さんの内容は、私が受験時代は習いました。
今は地方分権一括法が施行となり、国の直接執行事務になりましたね。
試験にも絡んでくるところなので法定受託事務とあわせてテキストを確認
しておいてください。
今年は花粉が少ないとの情報です。
でも何故かしら鼻がむずむずしだしたのは私だけでしょうか。
辛い季節がやってきます。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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