2010年2月3日号 (no. 487)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【振替えられた
休日をいつまでに取得するのか】
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■期限の無い
振替休日。
労働基準法には
法定休日のルール(35条)がありますが、この
法定休日は他の勤務日と振り替えることができますよね。これは、いわゆる「
振替休日」というものです。
「
休日を勤務日に変えて、一方で、他の勤務日を
休日に変える」のが
振替休日です。
ただ、
休日を他の勤務日と振り替えることが可能であるといっても、「いつまでに振り替え処理を完了させるか」という点までは
労働基準法で決めていません。
振り替えた日から1週間以内に
振替休日を設定するのか、2週間以内なのか。それとも、
賃金の締め日までに
振替休日を取得するべきなのか。または、3ヶ月後までや6ヶ月後までという長い期間で
振替休日の取得日を延ばしてよいのか。
いろいろと判断が分かれています。
中には、
休日を振り替えるとしながらも、いつまでも振り替えられた
休日を取得できないという会社もあるようです。
■期限が定まっていないならば
代休、、、のはずだけれども。
「
振替休日の日程を特定していないならば、それは
振替休日ではなく
代休になる」と言う人もいますが、事はそれほど簡単ではありません。
振替休日と代休の違いは、「事前に振り替える
休日を特定しているかどうか」という点にあります。つまり、事前に特定していると
振替休日に、一方、事前に特定していないと
代休になるわけです。
ただ、この違いは微妙です。
「振り替える
休日を特定しているようで特定していない」場面が現実にあるために、特定の有無という基準だけで
振替休日と
代休を判別していると、現場で起こることに対応できないことがあります。
「振り替えられた
休日は、なるべく近接した期間で振り替えるのが望ましい」とは言われていますが、具体的にいつまでという制約はないのですね。
それゆえ、明確に振替日を特定せずに、ボンヤリとした特定でお茶を濁すように
振替休日を設定することもあるわけです。つまり、微妙な運用を行い、実質は
代休なのに
振替休日を装うような運用をしているのですね。
このような状況に遭遇すると、「振替期日を事前に特定しているかどうか」という点だけで判断するのは難しくなります。
通説的には、「給与計算期間をまたがないように振り替えられた
休日の日程を決める」という判断になっているのですが、これはあくまで通説です。法律で決まっているわけではありません。
また、「給与計算期間をまたがないように振り替えられた
休日の日程を決める」という判断には、給与の締め日間近で振替勤務を実施すると、処理できなくなる(
振替休日を逃がす時間がなくなる)という欠点があります。
中には、「振替勤務から3ヶ月以内に振り替えられた
休日を与える」というルールの会社もあります。これでも振替勤務にはなるものの、3ヶ月という期間は長いですよね。
ゆえに、振替勤務を実施する企業では、「振り替えられた
休日をいつまでに取得するのか」という点を
就業規則に決めておくのが望ましいです。
例えば、「振替勤務日から10日以内に
振替休日を取得する」というように、
賃金の締め期間に拘束されないルールが良いのではないかと思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【振替えられた休日をいつまでに取得するのか】
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■期限の無い振替休日。
労働基準法には法定休日のルール(35条)がありますが、この法定休日は他の勤務日と振り替えることができますよね。これは、いわゆる「振替休日」というものです。
「休日を勤務日に変えて、一方で、他の勤務日を休日に変える」のが振替休日です。
ただ、休日を他の勤務日と振り替えることが可能であるといっても、「いつまでに振り替え処理を完了させるか」という点までは労働基準法で決めていません。
振り替えた日から1週間以内に振替休日を設定するのか、2週間以内なのか。それとも、賃金の締め日までに振替休日を取得するべきなのか。または、3ヶ月後までや6ヶ月後までという長い期間で振替休日の取得日を延ばしてよいのか。
いろいろと判断が分かれています。
中には、休日を振り替えるとしながらも、いつまでも振り替えられた休日を取得できないという会社もあるようです。
■期限が定まっていないならば代休、、、のはずだけれども。
「振替休日の日程を特定していないならば、それは振替休日ではなく代休になる」と言う人もいますが、事はそれほど簡単ではありません。
振替休日と代休の違いは、「事前に振り替える休日を特定しているかどうか」という点にあります。つまり、事前に特定していると振替休日に、一方、事前に特定していないと代休になるわけです。
ただ、この違いは微妙です。
「振り替える休日を特定しているようで特定していない」場面が現実にあるために、特定の有無という基準だけで振替休日と代休を判別していると、現場で起こることに対応できないことがあります。
「振り替えられた休日は、なるべく近接した期間で振り替えるのが望ましい」とは言われていますが、具体的にいつまでという制約はないのですね。
それゆえ、明確に振替日を特定せずに、ボンヤリとした特定でお茶を濁すように振替休日を設定することもあるわけです。つまり、微妙な運用を行い、実質は代休なのに振替休日を装うような運用をしているのですね。
このような状況に遭遇すると、「振替期日を事前に特定しているかどうか」という点だけで判断するのは難しくなります。
通説的には、「給与計算期間をまたがないように振り替えられた休日の日程を決める」という判断になっているのですが、これはあくまで通説です。法律で決まっているわけではありません。
また、「給与計算期間をまたがないように振り替えられた休日の日程を決める」という判断には、給与の締め日間近で振替勤務を実施すると、処理できなくなる(振替休日を逃がす時間がなくなる)という欠点があります。
中には、「振替勤務から3ヶ月以内に振り替えられた休日を与える」というルールの会社もあります。これでも振替勤務にはなるものの、3ヶ月という期間は長いですよね。
ゆえに、振替勤務を実施する企業では、「振り替えられた休日をいつまでに取得するのか」という点を就業規則に決めておくのが望ましいです。
例えば、「振替勤務日から10日以内に振替休日を取得する」というように、賃金の締め期間に拘束されないルールが良いのではないかと思います。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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残業で悩んでいませんか?
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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