相談の広場
社員二人の小さな会社です。
そのうち一人が、産休にはいります。
現在は社会保険・雇用保険に加入しています。
出産予定日より2ヶ月程度前から休みを希望し、
出産後5ヵ月後程度から
週1回5時間程度働きたいといっています。
この場合、産休・育休は適応されるのですか?
出産後の復帰は自分のペースで適当に働くので、
いつからどの程度働けるかは未定だが、
週1回は働こうと思っているという状態です。
ですので、復帰後保険の加入は難しいと思われます。
こんな状態でも産休・育休はもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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初めに産前・産後休暇と育児休業についてよく認識をされて
から休業、復帰のタイミングを考えたほうがいいと思います。
まず産前休暇については、
本人から取得の請求があれば産前6週間前から取得させてあげなければなりません。
産後は母体の保護の観点から、本人の意思に関係なく8週間(医師の診断により6週間)は就業させてはならないこととなっております。
また産前産後休暇中の賃金は、各企業で任意となっておりますので、御社の既定を確認されたほうがいいと思います。
一般的には無給としている企業が多いと思います。
この無給の期間も厚生年金保険や健康保険料は発生しますので、今まで通りの自己負担分は納めなければなりません。(もちろん会社負担分は会社が負担し、折半というのは変わりません)
この間の給付をうけられる手当としては、健康保険組合より
①出産育児一時金(35万円)、
②出産手当金
a 出産手当金が受けられる期間
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)
以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の
翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について
支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出
産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当
金は支給されません。
b 支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当
する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる
場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支
給されます
育児休業については、雇用保険からの手当給付があります。
社会保険料は本人、会社とも免除されます。しかも年金受給時にはこの間の厚生年金保険料は払ったものとみなされ計算されるそうです。
ただし支給要件など細かい内容があるのでハローワークなどで、よく説明を受けたほうがいいと思います。
【支給要件は】
支給を受けるためには、次の要件をすべて満たしていなければなりません。
(1)1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること
(2) 育児休業開始日前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上の月が12ヵ月以上あること
(3) 各支給単位期間(注)に、育児休業による休業日が20日以上あること
(4) 各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べて、80%未満の賃金で雇用されていること
(注)支給単位期間・・・休業開始日から翌月の休業開始日に応答する日の前日までの1ヵ月のこと。
☆ 休業を取得する方は男女を問いません。また、子が実子であるか養子であるかも問いません。
☆ 育児休業期間内には、産後休業期間(出産日の翌日から起算して8週間)は含まれません。
☆ 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は支給対象にはなりません。
【給付の種類-育児休業基本給付金】
育児休業期間中の各支給単位期間ごとに、原則として休業開始時賃金月額の30%相当額が、子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日まで支給されます。
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