相談の広場
最終更新日:2010年04月06日 11:51
総務に赴任してまだ日が浅く勉強不足につき、どなたかご教示ください。
超過労働割増賃金単価や深夜割増単価、休日出勤割増単価を算出する時に、私どもところでは基本給(月給)と日給を併用しております。
その場合の単価の求め方で
(((基本給/月+役職手当/月)×12ヶ月)+(日給×265日))÷(所定労働時間(7.75時間/日)×265日)
で規程しようと考えているのですが、何か労基上問題になるところはありますでしょうか?
どなたかご教示くだされば幸いです。
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労働基準法施行規則19条に計算方法がでています。
ご提示以外に手当があれば加算する必要があります。ただし労務対価性が乏しいと認められる、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当は含めなくてもいいことになっています(法37(4)、規則21。ただしたとえば家族手当と称しても家族のいるいないにかかわらず一律に支給している場合は含めます。)
日給÷7.75=a(規則19条2)
(基本給+役職手当)÷(265×7.75÷12)=b(同4)
a+b=C(時間単価。同7)
余談ですが、年間休日が104日(年52週×2)より少ないということは、法に定めた要件を満たした変形労働時間制をとっていないと、40時間を超過する週があると認められるので、分母となる時間数(年あたり週6日勤務とする回数×(7.75×6-40))を少なくして時間単価を求める必要があります。
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