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割増賃金の基礎となる「1時間あたりの賃金」の算出の仕方

著者 かいくん さん

最終更新日:2010年04月08日 13:33

一カ月単位の変形労働時間制を実施しようとしております。

この場合、割増賃金の基礎となる「1時間あたりの賃金」の算出方法は下記のように考えております

1時間あたりの賃金基本給 ÷1カ月平均所定労働時間

この場合、1カ月平均所定労働時間数は1カ月の日数が31日場合は177,1時間、28日の場合160時間となり、毎月、給与計算時に基本給が同じであれば月ごとに「1時間あたりの賃金」は変動する。という理解でよろしいのでしょうか、また、実務ではどのように処理されているのでしょうか
どなたかお知恵を貸してください。

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Re: 割増賃金の基礎となる「1時間あたりの賃金」の算出の仕方

著者Mariaさん

2010年04月08日 18:29

割増賃金の計算基礎となる時間単価は、
労働基準法および労働基準法施行規則により計算式が決まっていますから、
勝手に計算方法を決めることはできません。
(常に法を上回ることになる計算なら別ですが)

月給制で月ごとに所定労働時間数が変わる場合、
時間単価=(賃金総額-法定除外手当)÷年間の月平均所定労働時間
年間の月平均所定労働時間数=年間の総労働時間数÷12ヶ月
ですから、月によって時間単価が変動することはありません。
また、計算基礎となる賃金とは、所定労働時間勤務した場合に支払われるすべての賃金を指しますから、
基本給以外にも支払われる賃金があるなら、基本給のみを計算基礎とすることはできません。
たとえば、基本給以外に職務手当役職手当資格手当というようなものが毎月支払われている場合は、
そのすべての合計が計算基礎になります。
計算基礎から除外できるのは、労働基準法施行規則第二十一条により、
除外することが認められているものだけです。
ただし、これらを除外できるか否かは、名称にかかわらず実態で判断すべきものとされており、
●家族数に関係なく一律に支給されている家族手当
通勤手当が距離に関係なく支払われる通勤手当
●住宅の形態ごとに一律に定額で支給される住宅手当
●全員に一律に定額で支給する住宅手当
などは、個人的な事情に応じて支給されているものとは言えないため、
たとえ労働基準法施行規則第二十一条の規定と同じ名称であったとしても計算基礎から除外できないとされています。

【参考】
労働基準法施行規則第十九条
 法第三十七条第一項 の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
一  時間によつて定められた賃金については、その金額
二  日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
三  週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
四  月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
五  月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六  出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
七  労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
○2  休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。

同法第二十一条  法第三十七条第四項 の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第三項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一  別居手当
二  子女教育手当
三  住宅手当
四  臨時に支払われた賃金
五  一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

Re: 割増賃金の基礎となる「1時間あたりの賃金」の算出の仕方

著者かいくんさん

2010年04月09日 10:24

Mariaさん
詳しいご説明ありがとうございます。
賃金総額は基本給だけです、労基法21条の割増賃金の計算の基礎に算入しない賃金のことは理解しております。

労働基準法施行規則第十九条
四  月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額

労働基準法施行規則第十九条4項
この条文で悩みが解決できました。

年間の月平均所定労働時間
年間の月平均所定労働時間数=年間の総労働時間数÷12ヶ月

大変助かりました

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