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労務管理

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変形時間労働制の途中退社の休日について

著者 ひろりん9999 さん

最終更新日:2010年04月24日 09:20

いつも拝見させていただいております。
当社は1年単位の変形時間労働を採用しており冬期に休みを減らし6・7月に休日を多く設定しおります。

今回1人の社員が自己都合により7月末で退社することになりその人の休日の割り振りについて質問です。
このような場合休日は規定通り6.7月も多く休ませるのか1年を均等に見直し個の社員だけ休日を減らすのかどのようにしたらいいでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 変形時間労働制の途中退社の休日について

著者いつかいりさん

2010年04月24日 14:01

1年単位の変形労働時間制労働基準法32条の4に定められており、その次条32条の4の2に今回のケース(期中に出入りする労働者)にあたる場合の取り扱いが定められています。

特段休日数を調整することなく、変形労働制を適用した日数をベースに週40時間に置き換えた時間数(暦日数×40÷7)をこえた時間数に対し時間外労働とし割増手当を支給することとなっています。ただし週1日の法定休日にはたらかせた時間数はカウントすることなく、別途135%の賃金が必要です。

しかしおたずねのケースですと、おそらく変形期間が4月始まりが原因で、年度後半(冬期)の繁忙期を前に閑期中退職をおたずねなさってのこと察します。途中の出入りするケースにつき労使協定はどのようにさだめてあるのでしょうか。

なければ、
1)もうすでにたてた年間スケジュールで動いているか、
2)4月5月のスケは確定で、6月スケをこれから

のどちらかと思われます。1)年間スケで動いているなら、協定の休日数を増減することはできません。2)6月スケをこれからくめるとしても、協定内でしかできません。

月給制であれば少ない時数であっても、月ぎめですからその額で払うしかありません。

であれば、その人を6月から、変形労働時間制の対象外として通常の待遇(労働時間休日賃金)にする(ただし変形労働時間制が前提の体系でしかないのでしたらそれにしばられます)。

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