相談の広場
当社は4年前から新卒採用をしています。
今まで内定辞退は結構ありました。
時期的なものや学生の動向を私は理解していますので、
そんなにあわてることはありませんでした。
しかし、当社の社長が辞退について快く思っておらず、
『内定者からお金を貰う!』という話になってしまいました。
お金を払った学生なら辞退しないだろうという考えから
出た言葉なのでしょうが、
そこまで学生に対して横柄にならなくても・・・というのが
私の本音です。
もし本当に内定者からお金を貰うということに決まった場合、
法律的に問題ないのか教えてください。
宜しくお願いします。
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>
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> 時期的なものや学生の動向を私は理解していますので、
> そんなにあわてることはありませんでした。
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> しかし、当社の社長が辞退について快く思っておらず、
> 『内定者からお金を貰う!』という話になってしまいました。
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> お金を払った学生なら辞退しないだろうという考えから
> 出た言葉なのでしょうが、
> そこまで学生に対して横柄にならなくても・・・というのが
> 私の本音です。
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> もし本当に内定者からお金を貰うということに決まった場合、
> 法律的に問題ないのか教えてください。
>
> 宜しくお願いします。
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労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に抵触するものと思われます。
【賠償予定の禁止】使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない。
はじめまして。
既に他の方がご説明されている通り、賠償契約(労基法16条)についてはもちろんのこと、根拠の無い費用を「保証金」のような形で徴収することは、ケースによっては18条(強制貯蓄)にも抵触する可能性もあり、困難でしょう。
但し、例えば、研修や健康診断等に必要な費用を実費として請求するのであれば問題はありません。
また、例えば、当該費用について一旦会社が費用立替した上で入社後一定期間を経た時点で、費用負担を免除するというような契約についても問題ないでしょう。(但し、この場合も入社後の賃金にて相殺するような契約は労基法17条により禁止されています)
いずれにしても、このような契約を事前に締結することは、内定者の辞退抑止より、むしろ入社意欲の高い学生に対して意欲減退に繋がるものと考えます。
経営者の方の気持ちは理解できますが、“辞退”については採用活動を行う上では避けられないリスクですから、人事担当者はその点も踏まえ、採用活動について経営側としっかりコミットすべき事項と考えます。
以上、ご参考まで。
> 当社は4年前から新卒採用をしています。
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> 今まで内定辞退は結構ありました。
> 時期的なものや学生の動向を私は理解していますので、
> そんなにあわてることはありませんでした。
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> しかし、当社の社長が辞退について快く思っておらず、
> 『内定者からお金を貰う!』という話になってしまいました。
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> お金を払った学生なら辞退しないだろうという考えから
> 出た言葉なのでしょうが、
> そこまで学生に対して横柄にならなくても・・・というのが
> 私の本音です。
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> もし本当に内定者からお金を貰うということに決まった場合、
> 法律的に問題ないのか教えてください。
>
> 宜しくお願いします。
人事担当さん こんにちは
すでにお二方のご意見がありますが、多少とも法的な面からご意見させていただきます。
企業内での監査をしておりますが、お話の新規採用者に対する賠償請求権の行使については、期間従業員でない、正社員であった場合、辞職は2週間前に申し入れる必要があります(民法627条1項)。
この点から判断しますと採用された方は、2週間前以後に辞職を申し入れた場合、使用者に生じた損害を賠償しなければならないとも言えます。ただし、あくまで採用者からの請求権の行使があった場合です。なお、労働基準法16条は損害賠償の予定を禁止していますが、実際に生じた損害を賠償させることは禁止されていません。
これらは、まだ雇用期間が始まっていない内定の状態である場合にも適用されると解釈されています。
よって、就業開始の2週間前まで(4月1日採用なら3月18日まで)に内定を辞退する旨を申し入れれば、損害賠償を請求されることはありません。
一方、期間の定めがある労働契約の場合は、原則として契約期間中の辞職及び内定辞退はできません。
やむをえない理由で辞職・内定辞退する場合は損害を賠償する義務があります(民法628条)。
とはいえ、どちらにしろ、使用者はある程度内定辞退者が出る可能性を見込むべきであるとも思います。
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