相談の広場
育児休暇や介護休暇を取得した場合には、
「賃金を減額したり、賞与、昇給等で不利益な算定を行うことは禁じる」とのことですが、具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?
以下の取り扱いについては「不利益」になりますか?
①休暇日・休暇時間の賃金は支給しない
②休暇日・休暇時間に応じた割合で賞与を減額する
③休暇日・休暇時間に応じた割合で退職金を減額する
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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」では、下記のとおり、不利益取扱いの禁止をしております。
(不利益取扱いの禁止)
第十条
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
したがって、解雇その他不利益な取扱いの典型例として、
1)解雇すること。
2)期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3)あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4)退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5)自宅待機を命ずること。
6)降格させること。
7)減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8)不利益な配置の変更を行うこと。
9)就業環境を害すること。
が考えられますが、
ご質問の
①休暇日・休暇時間の賃金は支給しない
②休暇日・休暇時間に応じた割合で賞与を減額する
③休暇日・休暇時間に応じた割合で退職金を減額する
については、就業規則や育児休業規程、介護休業規程にどのように定めてあるのか?によると思います。
就業規則等に①~③のような場合には、○○を支給しない。とか、減額する。と定めてあれば、問題ないかと思います。
そもそもノーワークに該当するので、当然ノーペイで問題ないところ、会社を守るためには就業規則等に定めておくことが賢明かと思います。
こんにちは。
> ①休暇日・休暇時間の賃金は支給しない
については、ノーワーク・ノーペイですから、まったく問題ないと思います。
> ②休暇日・休暇時間に応じた割合で賞与を減額する
> ③休暇日・休暇時間に応じた割合で退職金を減額する
については、雇用均等室で配布しているリーフレット内の解説で、
「算定に当たり、現に勤務した日数を考慮する場合に、日割で控除するなど、労務を提供しなかった期間を働かなかったものとして取り扱うことは不利益な取り扱いには該当しないが、これらの日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、不利益取り扱いとなる」
とされていますので、休暇日・休暇時間に応じた割合で減額することは問題ないと思われます。
ただし「現に勤務した日数を考慮する場合」とされていますので、たとえば、私傷病で欠勤あるいは休職した方は勤務日数を査定対象とされていないのに、育児あるいは介護のための休暇・休職をされた方は、勤務日数を査定対象にするという場合は、不利益取扱とみなされると思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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