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労務管理

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兼務役員の退任について

著者 あほい さん

最終更新日:2010年05月17日 17:06

こんにちは。
いつもご参考にさせて頂いております。

弊社で、兼務役員の社員(63歳)が6月の株主総会をもって役員を退任することになりました。
退任後は、契約社員という形で期間を空けずに働く予定です。
※当社では契約社員も、会社の加入している社会保険に加入します。

そこで、必要な手続きが分かりません。
教えていただけると幸いです。

兼務役員から契約社員に変更する時は、何か特別な手続きはありますか?
(一回資格喪失をする必要はあるのでしょうか?)
②60歳の賃金登録は済んでいますが、75%未満に下がった場合、高年齢雇用継続給付の支給対象になりますか?
③健保・厚年は、標準報酬月額の変更のみでいいのでしょうか?

本人もいろいろ不安に思っているようなのですが、資料が無く力になれずに困っています。

よろしくお願いいたします。

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Re: 兼務役員の退任について

あほいさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。

> こんにちは。
> いつもご参考にさせて頂いております。
>
> 弊社で、兼務役員の社員(63歳)が6月の株主総会をもって役員を退任することになりました。
> 退任後は、契約社員という形で期間を空けずに働く予定です。
> ※当社では契約社員も、会社の加入している社会保険に加入します。
>
> そこで、必要な手続きが分かりません。
> 教えていただけると幸いです。
>
> ①兼務役員から契約社員に変更する時は、何か特別な手続きはありますか?
> (一回資格喪失をする必要はあるのでしょうか?)

健康保険資格喪失について→特別支給の老齢厚生年金受給権者で、就業規則で定められた定年退職され、その後契約社員等で再雇用される方については、間をあけない限り、同日得喪(いったん資格喪失をして、同日に資格取得をする)ができます。おたずねの方の場合はそうではありませんので、手続は必要ありません。
雇用保険について→現在兼務役員の届出をしていらっしゃるはずですので、役員ではなくなった旨の届出は必要です。(ハローワークにおたずねください。)

> ②60歳の賃金登録は済んでいますが、75%未満に下がった場合、高年齢雇用継続給付の支給対象になりますか?

なります。給与等を確認して、支給対象となり、ご本人が支給を希望されるのであれば、手続きをお願いいたします。

> ③健保・厚年は、標準報酬月額の変更のみでいいのでしょうか?

随時改定の対象となりますので、給与が下がった(でいいですよね?)月から3ケ月間、標準報酬月額が2等級以上変動があることを確認して、 4ケ月目に随時改定の手続を行ってください。在職老齢年金の金額の変更にもつながりますので。

> 本人もいろいろ不安に思っているようなのですが、資料が無く力になれずに困っています。
>
> よろしくお願いいたします。

ご参考になれば幸いです。定年退職される方とはちがいますので、ちょっとややこしいですね。上記の手続について、一覧にして必要書類等をご本人にお渡しすれば安心されると思います。(変更される時期等も明記してあるとよりいいみたいです。)

さひろ 拝

Re: 兼務役員の退任について

著者オレンジcubeさん

2010年05月18日 08:42

> こんにちは。
> いつもご参考にさせて頂いております。
>
> 弊社で、兼務役員の社員(63歳)が6月の株主総会をもって役員を退任することになりました。
> 退任後は、契約社員という形で期間を空けずに働く予定です。
> ※当社では契約社員も、会社の加入している社会保険に加入します。
>
> そこで、必要な手続きが分かりません。
> 教えていただけると幸いです。
>
> ①兼務役員から契約社員に変更する時は、何か特別な手続きはありますか?
> (一回資格喪失をする必要はあるのでしょうか?)
> ②60歳の賃金登録は済んでいますが、75%未満に下がった場合、高年齢雇用継続給付の支給対象になりますか?
> ③健保・厚年は、標準報酬月額の変更のみでいいのでしょうか?
>
> 本人もいろいろ不安に思っているようなのですが、資料が無く力になれずに困っています。
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
随時改定がくるまでは、高い保険料を払うことになってしまいます。
一点だけ、その方が来年の4月以降も就労している場合、64歳以上となりますので、雇用保険料が免除となります。

Re: 兼務役員の退任について

あほいさん、こんにちは。

> 弊社で、兼務役員の社員(63歳)が6月の株主総会をもって役員を退任することになりました。
> 退任後は、契約社員という形で期間を空けずに働く予定です。

役員契約社員で、労働時間報酬に変化はありますか?
厚生年金健康保険標準報酬月額が2等級以上変わるようでしたら、社会保険事務所月変の手続きは必要と思います。また、短時間労働になるのでないなら、そのまま厚生年金健康保険も加入となるので喪失手続きは必要ないです。

> ②60歳の賃金登録は済んでいますが、75%未満に下がった場合、高年齢雇用継続給付の支給対象になりますか?

私の会社では役員役員報酬という形をとっているので雇用保険に加入していませんが、そのかたが一般社員と同様に雇用保険に加入しているのでしたら、25%以上給与が下がった場合、65歳まで高年齢雇用継続給付の支給対象になるかと思います。

Re: 兼務役員の退任について

著者あほいさん

2010年05月18日 09:10

さひろ様
オレンジcube様
トニートニーチョッパー様

大変分かりやすいご回答ありがとうございました。
これで本人にも説明ができそうです。
一覧の書類を作成しようと思います。
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

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